[ テーマ: 登記全般 ]
2012年11月1日13:56:00
先ほど、不動産の登記名義人(=所有者)の住所変更と会社の代表取締役の住所変更の登記を申請したのですが…
不動産の登記名義人の住所変更の登記については、申請書に住民票をつけて、不動産1つにつき、1,000円の登録免許税を収入印紙等で納めて申請します。
これに対して、会社の代表取締役の住所変更の登記は、申請書に住民票をつける必要はありません。
また、資本金1億円以下の会社の場合には、10,000円の登録免許税(1億円を超える場合は30,000円)を納めて申請します。
同じような住所の変更ですが、法務局に提出する書類や申請時に納める登録免許税の額に不動産と会社とでかなりの差があるのが不思議です。
この2種類の登記を同日に申請する混乱しそうになります。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2011年11月10日01:29:00
ご近所の方から、抵当権抹消登記のご依頼をいただきました。
今、お住まいのマンションの住宅ローンの返済が終わったとのことです(おめでとうございます!)。
最初は、司法書士に登記手続きを依頼することなく、ご自身で抹消登記を申請される予定だったそうですが、抵当権設登記をした後に住所を変更したこともあって・・・そうなると、住所移転の登記の申請も必要になり、登記申請の数は増えます。
それでも、いろいろ調べながら、住所変更の登記と抵当権抹消の登記の申請書を作成されたそうですが、登記申請書の見本に書かれた添付書面の名称と集めた書類のタイトルが違ったり、不動産の表示の記載方法、その他いくつか不明な点が出てきて、とうとうご自身で申請するのは諦めたとのこと。
仕方がないので、司法書士に依頼しようと探していたら、弊事務所が近所にあるのを知ったということでした。
お電話をいただき、お客さまとお会いして、金融機関から受け取った抵当権抹消登記の書類とご自身で作成されたという登記申請書を拝見させていただきました。
すると―
その登記の申請書は、わずかな誤りを修正するだけで申請できる状態だったため、報酬をいただいて作り直すのもちょっと申し訳ない気がして・・・
結局は、誤りを指摘、修正のアドバイスをして、登記申請手続きは司法書士に依頼せず、ご自身で申請されることになりました。
仕事を一つ失いましたが、それはそれでよかったのではないかと。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2011年9月30日19:24:00
今日は、9月30日の金曜日。
週末で月末で…明日、明後日は法務局がお休みのため、法務局がからむ登記の申請、登記簿謄本、印鑑証明書の入手等は今日の夕方までにしなければならず、朝からとてもバタバタしていました。
それに2日前に、「できる限り早く、合同会社の設立登記を申請、来週中に登記手続きをすべて完了させて登記簿謄本を取り付けて欲しい」というご依頼をいただき、しかも、昨日書類が全て揃うはずだったのが、一部用意することができず、本日、お客さまと当事務所の絶妙な連携プレイにより、午後、無事に登記を申請することができ・・・
ですが、そのため、午後の役員変更登記の打ち合わせに15分ほど遅刻してしまい・・・
役員変更の打ち合わせ終了後、大慌てで法務局で、数社分の登記簿謄本の取り付けて・・・
17時過ぎて、役所の業務は終了、なので夕方過ぎて遅いランチ(?)。
先ほど、事務所に戻り、集めてきた書類を発送したり、メール相談の返事を出したり・・・
何時になったら、落ち着くのか・・・
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