[ テーマ: 登記全般 ]
2019年6月5日16:50:58
6月3日月曜日を設立日とする会社設立登記のご依頼をいただき、6月1日土曜日に書類の受け渡しのため、依頼人とお会いしました。
登記で使用する書類は事前に渡してあるため、押印済みのものを受け取るだけだったのですが…
「印鑑証明書を忘れました…」
え…(汗)
3日に設立するということは、3日に登記を申請しなければならず、その時点で全ての書類が揃っていなければなりません。
また、印鑑証明書がないとなれば、書類に押されている印影が印鑑証明書の印(実印)であるかどうかを判別することはできません。
困りました…
その時、依頼人は財布の中から、マイナンバーカードを取り出して、
「これでコンビニで印鑑証明書をとることができます!」
「おお、そうですね!」と私。
司法書士をしていながら、印鑑証明書を預かることがあっても、自分のものを取得する機会があまりなく…コンビニで取ったこともないため、ちょっと驚きました。
「そうですね」なんて言いながら、土曜日だし、区が違うし、内心、半信半疑で…
2人でそのままコンビニに行き、無事に印鑑証明書を受け取ることができた時には安心したと同時に心の底から驚きました。
印鑑証明書も受領し、登記に必要な書類がすべて調い、無事に3日に登記を申請することができました。
そんなことがあった数日後、出先でたまたま入ったドン・キホーテにおもしろいものを見かけました。
それは、はんこの自販機です。
珍しくない名前ですと、印鑑を忘れても(ただし、認印を押すケースに限りますが)、コンビニや文房具店で手に入りますが、珍しい名前の方は困ります。
印鑑専門であれば、その場で彫ってもらえるかもしれませんが、時間や費用もかかりそうだし、簡単にお店を見つけることが難しい。
そんな時、ドン・キホーテに設置されている(全店に設置されているわけではなさそうです)はんこの自販機を利用すれば、珍しい名前でも最短10分で手に入れることができます。
実際、凸凹等珍しい漢字の印鑑を作成しているYoutube動画がありました。
覚えておくと便利です。
はんこの自販機を見てあることを思い出しました。
それは、数年前に新宿駅で見かけたあの自販機―
数年前にたまたま見かけたので、まだ設置されているかわかりませんが…
これが名刺の自販機で、30枚1,000円です。
出先で名刺をきらした、名刺を忘れたという緊急事態に覚えておくと便利です。
自販機の外観はとても古臭そうですが…
実際に利用した人のブログ記事がありました。
http://littlebeans.hatenablog.com/entry/2014/11/26/175943
緊急事態では使えそうです。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2019年4月27日13:23:00
不動産の所有権保存の登記、相続や売買等で不動産の所有権移転登記(=不動産の登記名義を変更する)を申請する場合には、申請時に登録免許税(印紙代)を納めることになります。
たとえば、家屋の売買による所有権移転の場合には、不動産の価額の1000分の20(2%)、相続による所有権移転の場合は、1000分の4(0.4%)などのように登録免許税の税率が定められています(注:2019年4月現在)。
不動産の価額と書きましたが、これは、固定資産課税台帳に登録されている価格のことです。
登記では、この不動産の価額が記載されている「固定資産評価証明書」を使用します。
この「固定資産評価証明書」は、市町村役場(東京都23区内では都税事務所)で入手することができます(中野区(23区)の都税事務所では、1件400円、2件目以降100円です)。
東京23区内にある不動産の「固定資産評価証明書」は、23区内にあるどの都税事務所でも発行してもらうことができます。
なお、家と土地は別個の不動産ですから、土地付きの家を売買する場合にはそれぞれ取得する必要があります。
■ 固定資産評価証明書の発行を申請できる人
証明される人本人 又は 本人(本人が死亡されている場合にはその相続人の1人)が作成した委任状等を持参した者
(弊所にご依頼のお客さまで、忙しくて取りに行くことができないという場合には、こちらで取得させていただきます)
■ 固定資産評価証明書を取得する際に必要なもの
・ その不動産の地番、家屋番号が必要です(通常の住所とは違います)。
・ 身分証明書(法人の場合には法人の代表印が必要です)
・ 代理人が申請する場合には委任状
・ 相続の場合は、申請者もしくは委任者が被相続人(名義人)に対して相続権のあることが確認できる書類の写し(戸籍謄本等)
■ 発行手数料
役所により異なりますので、各役所にお問合せください。
不動産の相続登記は、
登録免許税 不動産価格の0.4%、司法書士報酬3万円(税別)で承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2019年4月10日17:21:48
久しぶりに抵当権抹消登記のご依頼をいただきました。
抵当権者は、当初、年金福祉事業団だったのが、年金資金運用基金に移転されており、登記手続き的にはそういうところの抹消手続きなので、書類もきちんとしていると思い、金曜の夜に会社を終えた依頼人とお会いしました。
金融機関から送られてきた書類を拝見させていただいたところ…
今回は、抹消手続きの前提として、年金資金運用基金から福祉医療機構へ抵当権を移転させる必要がありました。
抹消の書類は、(依頼人から司法書士宛の委任状を除いて)揃っているのですが、抵当権の移転に関する委任状が足りない…
包括委任状はあるにはあるのですが、内容が司法書士に対する委任状ではないのでそれでは動けません。
依頼人からは、ほかに書類はなかったというし…
とりあえず、この日用意した抹消の委任状に署名、捺印をいただき、いったん帰ってきました。
その後、周りの同業者に聞いてみたのですが、そこの抹消手続きはやったことがないという話で、もやもやしながら週末を過ごし…
週明けに、書類を発送した金融機関に尋ねてみたのですが、担当の方も今ひとつ話がピンとこないらしく…わかったことは、必要な書類は一式、送付しているということでした。
いろいろ調べていくうちに、抵当権移転の委任状は、抹消の依頼を受けた司法書士が、司法書士会を経由して入手するということがわかり、慌てて司法書士会に問い合わせたところ、
そこで入手できると聞き、さっそく四谷にある司法書士会館へ。
委任状をもらい、無事に登記の申請をすることができました。
一度、経験すれば次回からはスムーズにいくのですが、10数年この仕事をしていて、初めて受けた依頼ですし、次回、同じようなご依頼がいつくるのかもわかりませんんで、備忘録代わりにブログに残します。
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