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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【商業登記】登記の書類の押印時に起きるこんな失敗

[ テーマ: 登記全般 ]

2017年7月28日12:16:00

会社、不動産を問わず、登記を申請する際には、「株主総会議事録」「取締役会議事録」「登記原因証明情報」「司法書士への委任状」その他、いろいろな書類に押印をすることになります。

司法書士がお客さまに代わって押印をすることはできないため、いつも、ヒヤヒヤしながら、押印の作業を見守ることになります。

多くの方は慎重に、問題なく押印されるのですが、時々、次のような失敗が見受けられます。

 

<書類押印時に起きた失敗の例>

1.慎重になりすぎて失敗

たとえば、会社設立の登記の際、「印鑑届書(印鑑証明書のもとになる)」への押印が最も重要になるので、その点をご説明すると、慎重になりすぎて手が震えたり等で失敗するケースが多いようです。

 

印鑑届書

 

最近では、あえて重要だと言わないようにしています。

 

 

2.会社の代表印のつもりで、銀行印を押印

押印する際、文字をよく確認してください。

見分けるコツは、印鑑の真ん中辺りに彫られた文字の数、「代表取締役印」だと6文字、「銀行之印」だと4文字で文字数が違いますし、また、「銀行」の「銀」の文字が読み取れることがあります。

 

変更登記の委任状に押す印鑑

 

 

3.朱肉の問題

100円ショップなどで売っている朱肉や、ゴム印などで使うスタンプ台を使用すると、薄かったり、かすれていたり、逆に滲んだりして失敗する可能性が高いようです。

とくに、安価な朱肉を使用すると、印影が不鮮明になる確率が高く、そうなると、再度の押し直しが必要となるため、送料、時間などが無駄になります。

できれば、文房具店、印鑑専門店で購入したものをご利用いただけると助かります。

 

就任承諾書の印

 

今後も幾度となく利用することになりますから、それなりの朱肉をご使用ください。

 登記の書類に押印する時は、スタンプ台ではなく朱肉を

 

 

4.印鑑の問題

何年も印鑑を使っていると、中にほこりやゴミが付着し、そのまま押印すると、文字が潰れてしまうことがあります。

押印前に専用のブラシなどで、こまめに掃除しましょう。

 

 

5.シヤチハタ印の使用

個人の印鑑を押印する際(実印を押印するケースを除きます)、時々、シヤチハタ印を使用する方がいらっしゃいますが、シヤチハタ印は役所への届出の際には使用できませんので、ご注意を。

 登記の書類に、シヤチハタ印は使わないでください

 

 

(関連)

 印鑑は定められた位置に押印しましょう

 定款変更登記などの議事録に押す印はふつうは朱色ですが…

 


管轄内と管轄外とで本店移転の司法書士報酬が違うわけ

[ テーマ: 登記全般 ]

2017年2月18日11:40:00

以前、設立登記のご依頼をいただいた依頼人から、会社を移転したので、本店移転登記を申請して欲しいというご依頼をいただきました。

中野区 → 新宿区 という法務局の管轄をまたぐ本店移転 です。

 

手続きは、

(1)株主総会で、定款の本店所在地に関する規定 を次のように変更し、

当会社の本店は、東京都新宿区に置く

 

(2)取締役会(取締役会設置の株式会社の場合)で、具体的な所在地(住所)、移転日を次のように決めます。

本店所在地 東京都新宿区新宿一丁目2番3号
移転日    平成29年2月1日
 (この本店所在地や移転日は架空のものです)

* 取締役会を設置していない株式会社や有限会社の場合には、株主総会の決議で全て決めることも可能です。

 

(3)登記申請は、中野区の法務局宛と新宿区の法務局宛の2種類作成して、中野区の法務局に提出します。

 

登録免許税は、

それぞれに3万円、合計で6万円です。

なお、司法書士報酬は、(弊事務所に限ってですが)、

管轄をまたぐ本店移転(中野区 → 新宿区)の司法書士報酬を、管轄内の本店移転(中野区中野 → 中野区東中野)よりも1万円高くしています。

管轄をまたぐ場合、申請書、印鑑届出書、印鑑カード交付申請書、新本店所在地での登記事項等書類の作成量が増えることから1万円の差を設けています。

 

矢印33 司法書士報酬について

矢印36 本店移転登記については、こちらをご参照ください。 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


【本店移転】管轄外の本店移転登記

[ テーマ: 登記全般 ]

2017年2月18日11:35:00

現在、特例有限会社の、管轄外(神奈川県某市→千葉県某市)への本店移転登記の書類を作成しています。

登記手続きとしては、まず、定款の「本店の所在地」の規定を変更する必要がありますので、株主総会を開いて定款変更の決議をし、併せて、本店の移転先住所と移転の時期を定めることになります。

その後、移転の時期が来て、実際に本店を移転した後に、移転前の管轄法務局に本店移転の登記を申請します。

なお、移転する前に予約的に登記を申請することはできませんのでご注意を。

また、取締役(有限会社の場合は代表取締役ではなく、取締役です)の住所が変更になる場合には合わせて取締役の住所変更登記も申請することになります。

 

登記に必要な書類は・・・

<旧本店所在地を管轄する法務局>
1.登記申請書
2.株主総会議事録、株主リスト
(3.取締役決定書)
4.委任状

<新本店所在地を管轄する法務局>
1.登記申請書
2.委任状
3.印鑑届書
4.印鑑カード交付申請書

これら2件の申請書を移転前の管轄法務局にまとめて提出します。

 

登記費用は・・・

1.登録免許税
旧本店の管轄所在地の法務局に、3万円
新本店の管轄所在地の法務局に、3万円
合計6万円

2.司法書士報酬
管轄外本店移転登記 3万円(税別)

3.その他実費
登記簿謄本1通600円
申請にかかる交通費、送料等の実費

 

 

 

会社の本店移転登記に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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