[ テーマ: 登記全般 ]
2016年12月26日12:58:00
不動産(建物)についている抵当権の抹消登記のご依頼をいただきました。
今回は、一般的な抵当権の抹消登記と少し違います。
同一の抵当権者(金融機関)が不動産に2個の抵当権を設定していて、先日(同じ日に)、両方ともに完済したので、2個とも抹消したいというご依頼でした。
同一抵当権者の1個の抵当権を抹消するだけというのが多い中、2個というのが少し違うのです。
一般的には、抵当権の抹消の登記を申請する際に納める登録免許税は、土地または建物1個につき1,000円です。
たとえば、建物に抵当権が1つ設定され、それを抹消する場合の登録免許税は、1,000円ということになります。
この考えでいくと、建物に抵当権が2つ設定され、それを抹消する場合の登録免許税は、それぞれ1,000円ずつで、合計2,000円となりそうですが…
登記実務では、
「同一の不動産を目的として、同一人を抵当権者とする数個の抵当権の設定登記がなされている場合、同一の登記原因によりその抹消登記を申請するときは、1つの申請情報で申請することができる。(質疑登記研究401)」
「(この抹消登記の)登録免許税は金1,000円である。(昭42.7.22-2121)」
という取扱いになっているため、
今回ご依頼いただいたケースのように、1個の建物(不動産)に、同一人の金融機関(抵当権者)が2個の抵当権を設定している場合で、同日に弁済しているため、登記原因が同一なので、1枚の申請書で申請する場合には、登録免許税は、1,000円となります。
もし、抵当権ごとに申請書を分けて作成して、2件の抹消登記を申請した場合には、それそれ登録免許税は1,000円かかりますので、合計2,000円となってしまいますのでご注意ください。
なお、弁済日が異なるなど、登記原因が異なれば、1枚の申請書で申請できませんので、その場合には、2,000円となります。
抵当権の抹消手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 登記全般 ]
2016年12月9日14:43:00
12月半ばになると、「年内に登記を完了させて欲しい」というご依頼が多くなります。
登記は、会社の設立・変更登記、不動産の売買・相続登記にかかわらず、申請書を出した日に手続きが完了することは、まずありません(その日の法務局の取扱い件数が極端に少ない日等の場合には、まれにあります)。
一般的には、登記を申請して手続きが完了し、申請した登記が反映された登記簿謄本(全部事項証明書)の交付が受けられるまでは、1週間ほどかかるといわれています。
(2014年)
そろそろ年内完了のリミットが近づいているわけですが、具体的な登記の完了予定日については、各法務局でもホームページ上で情報を提供しています(URLをコピーして貼り付けてください)。
東京都 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kanryoyotei.htm
神奈川県 http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/static/kanryoyoteibi.htm
千葉県 http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/static/kanryoyoteibi.htm
埼玉県 http://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/static/yoteibiHTML.htm
ここで発表されている申請日から完了予定日までの期間を利用して、12月28日(2016年の最終日)から逆算すれば、年内に完了するには、いつまでに申請書を持ち込めばいいのかがわかります。
ざっと見てみると、本日(2016年12月9日)に登記を申請した場合…
都内では、まだまだ年内完了まで余裕がありますが、一部、とくに不動産登記については、完了予定が26日(東京法務局渋谷出張所)、27日(東京法務局城北出張所)という法務局もあるようです。
今年の法務局の最終日は28日ですから、一部を除き、来週には申請しないと年内の完了は難しいようです。
(注)会社設立日は、設立登記を申請した日となりますので、12月28日まで設立することは可能です。ただし、登記手続きの完了(登記簿謄本の交付が受けられるようになる)は年が明けてからとなります。
実際には、あくまでも完了の予定日ですから、これよりも前に完了することが多いですが、混み具合によっては、完了予定当日までかかるケースもあります。
いずれにしても、年内に登記を完了させたい場合には、急いでください。
(注)管轄法務局が変わる会社の本店移転登記は、移転前の管轄法務局で手続きをした後、移転先の管轄法務局で手続きされるため、登記完了までにかかる期間は約2倍となります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 登記全般 ]
2016年2月8日11:39:00
土曜の夜は、ふらっと山形料理を出す蕎麦屋兼居酒屋さんへ行ってみました。
そば焼酎と『あぶらげ(油揚げ)』、『イワシのなめろう』を注文。
その際、メニューの麺類ではないところに書かれた、『むき蕎麦』という料理が気になり、店主にどんなものか説明していただきました。
そばの実をむいて茹でたものにダシ汁をかけて食べる酒田(山形県)の郷土料理だそうです。
さらに、スマホでその画像もチェックして…そばは好きだし、珍しい郷土料理には目がないので、秘かに〆は『むき蕎麦』だと決めていました。
で、飲んで食べて、そろそろ『むき蕎麦』を…と思い、注文したところ、
「これから炊くので30分ほどかかります」
というまさかの反応。
(さっき聞いたとき、そこまでの説明はなかった…)
こちらはもう、〆の状態だというのに、これから30分も待つのはキツイので、『むき蕎麦』は次回の楽しみにとっておき、『せいろ』に変更。
『せいろ』は『せいろ』で美味しくいただきながら、ふと登記手続きでも似たようなことが起きそうだな、と。
登記手続のご依頼をいただく方は、そのほとんどが登記を申請すると、その場で手続きが完了してしまうものと考えているような印象を受けます。
区役所で印鑑を登録するようなイメージでしょうか。
一般に、登記を申請すると、その手続が完了して登記簿謄本を取得できるようになるまで1週間ほどかかります。
司法書士事務所を開業した当初は、登記のご依頼をいただき、申請すると、その日にお客さまから、
「登記は申請は済みましたか? 登記簿謄本を○通取って欲しいのですが…」
なんて言われたことがありました。
そんなこともあり、最近では、予め聞かれなくても登記手続きの完了日の目安はお伝えするようにしています。
<< 関連記事 >>
|この記事のURL│