[ テーマ: 登記全般 ]
2015年7月23日10:52:00
昨日は、仕事を終え、夕方から他支部が開催する不動産登記に関するセミナーに参加してきました。
所属している支部が異なっても、有料で参加することができます。
通常は、法律が改正したとか何か変更があった時に、その知識を身につけるために開催されるセミナーが多いのですが、
今回のセミナーは、不動産登記手続きに関する改正や新しい知識を身につけるというものではなく、同業の先生の経験や知恵を学ぶというものでした。
当事務所のような小規模な事務所では、不動産登記についてあらゆる経験を積むことができませんから、こういった同業の先生方の経験談を聞く機会があるのはとてもありがたいことです。
セミナーは、通常の業務を終えて、18時半から始まって20時半までの約2時間開催されることが多いのですが、毎回、満席になるほどの人気です。
今週は、もう1回、支部セミナーに参加させていただく予定です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
[ テーマ: 登記全般 ]
2015年7月17日12:13:00
不動産登記、会社登記などの登記手続きは、法務局に申請したらその場で完了すると思われている方がいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。
登記申請は、受け付けられた後、調査係が申請書、添付書類に不備がないか等、その内容を確認し、問題がなければ記入係へ、最終的に校合係に回されて、手続きが完了します。
その間、約1週間ほどかかりますが、申請が集中する時期は2週間ほどかかる場合もあります。
登記手続きのご依頼をいただいたお客さまには、そのようにご説明しているのですが、ご自身でも登記完了予定日を調べる方法があります。
東京都内であれば、こちら「東京法務局各庁別登記完了予定日」(法務局のホームページ)で公開しています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kanryoyotei.htm
(コピーして貼り付けてください)
ところで、7月7日に申請した会社の役員変更、その他定款変更登記があるのですが、17日現在、まだ完了していません。
当初の予定では、17日に完了する予定だったのですが(7日の申請は、すでに先ほどご紹介した「登記完了予定日」の対象から外れています)、今、現在完了していません。
管轄法務局に問い合わせてみたところ、登記申請が集中していて…ということでしたが、何とか本日中には完了させるというお話でした。
法務局の窓口が開いている間に完了すればいいのですが…
本日、登記簿謄本をとってお客さまにお送りするのと、三連休明けの火曜日にとってお送りするのとでは、1営業日しか違わないと言っても、印象はかなり違いますから。。。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 登記全般 ]
2014年12月26日12:21:00
2014年、今年、登記を申請できるのは本日(12月26日)までです。
また、来年、2015年に登記を申請できるのは、1月5日からです。
この時期になると、何となく気になるのは、登記申請時に付けられる受付番号のこと。
「受付番号」というのは、法務局ごとに登記申請を受け付けた順番に従って付ける番号のことです。
毎年、第1号から始まり…たとえば、当事務所が取り扱ったもので見ると、地元東京都中野区の法務局であれば、24日の商業登記の申請が4,800番台、千葉県(千葉県の商業登記は本局のみで取り扱っています)であれば、25日現在で32,000番台になっています。
2015年の第1号は、誰(どこの事務所)が獲得するのでしょうか…私が獲得したいというわけではありませんが、ちょっと気になります。
受付番号は、法務局ごとに第1号から始まります。
都内であれば23か所、そして商業登記、不動産登記などそれぞれ第1号から始まるため、「受付番号第1号」を獲得するチャンスはけっこうあります。
昔は、この「受付番号第1号」を獲得するため、年明け初日に法務局の入口に並んだなんていう話も聞いたことがありました。
ですが、最近では法務局に行かなくても、インターネットを利用したオンライン申請があるので、法務局に並ぶ姿は見られなくなりました。
オンライン申請ができるということは、第1号を獲得するには、「年明け5日、オンライン申請が利用できる8時30分に申請すればいいのか」、という話になりますが、そうでもないことに気がつきました。
実は、オンライン申請は、法務局の窓口が閉まった17時15分以降も申請でき…
申請できるといっても、当日の受付はされず、受付は翌営業日となり…
そう考えると、
2015年の受付番号第1号を獲得するには、本日、法務局の業務が終了する17時15分以降にオンラインで登記を申請すればいい、ということになります。
現在、当事務所では、1月5日に申請しなければならない案件は、3件(3ヶ所の法務局)あるのですが…
第1号になったからといって、登録免許税が割引になるとか、何でも登記可能などといった特典があるわけではないので、無茶なことはしませんが。
2015年受付番号第1号を獲得する争いは、2014年のうちに静かに始まると思うと少しわくわくします。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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