[ テーマ: その他法律 ]
5月3日18:49:00
会社設立の打合せの際、よく聞かれるのが取締役の任期。
弊事務所のホームページにも解説をしているのですが、ここで復習しておきます。
取締役の任期:最長10年、そのメリットとデメリット
取締役の任期について
① 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまで。これが原則です。
表現が難しいですが、ある年の定時株主総会で選任された場合、2年後の定時株主総会が終わると同時に任期が満了するということです。ただし、定款または株主総会の決議で、任期を短縮することもできます。
② 公開会社ではない会社(ただし委員会設置会社を除く)の場合、定款で取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時まで伸長することができます。任期は長ければよい、というものではありません。参考までに、こちらも合わせてお読みください。
取締役の任期:最長10年、そのメリットとデメリット
弊事務所にご依頼いただくお客さまのほとんどが、数名で設立される小規模の公開会社ではない株式会社のため、取締役の任期をどうするかで、迷う方が多い。
最終的には、10年を選ばれる方のほとんどが、家族またはご自身1人だけで経営するケースで、仲間と始めたり、今は1人でも、近い将来増員する予定がある方は、5年、3年にされるケースが多いようです。10年以内であれば、4年でも8年でもいいのですが、なぜか、みなさん奇数を選ぶ傾向にあります。
役員変更、役員の任期の変更に関するお問合せは、メール相談窓口、もしくは、お電話ください。
03-5876-8291 又は ソクトバンク 090-3925-5816
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6月9日00:03:46
会社の代表者は、あらかじめ印鑑を登記所(法務局))に提出しなければなりません。
提出するタイミングですが、会社の設立時、代表者の変更、社名変更(商号変更)や印鑑の紛失で改印する場合に登記所にその印鑑を届け出ます。
後日、印鑑証明書の交付を受ける場合には、所定の用紙(印鑑証明書交付申請書)に登記印紙(1通500円分)を貼り付けて印鑑カードとともに提示して交付を申請することになります。
会社の代表者の印鑑証明書はどこに行けばとれるのか―
時々ご質問を受けますが、印鑑証明書は登記所(法務局)に行けばとることができます。市区町村役所ではありませんので、ご注意ください。
また、会社が登記されている登記所(法務局)でなくてもとることができる点は意外と知られていないようです。
他の管轄登記所でも印鑑カードがあれば印鑑証明書の交付を受けられますので覚えておいてください。
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4月15日12:11:00
ときどき、こんな質問を受けることがあります。
新しく取締役を入れたいのですが、株主でなくても大丈夫ですか?
取締役は株主でなければならないと思ってる方は少なくないようです。
小さな会社では、発起人(1株以上引き受けています)=会社の役員(取締役、監査役)であることが多いので、役員=株主という考えになるのかもしれませんが、実は、原則として「取締役であること」と、「株主であること」とは無関係です。
ただし、定款に次のような規定がある場合は別です。
| (取締役の資格) 第○条 当会社の取締役は株主に限る。 |
定款にこのような取締役の資格を制限する規定がある場合には、
新しく取締役を入れたいのですが、株主でなくても大丈夫ですか?
→ 株主でなければなりません。
株式を譲渡するなどして株主にする必要があります。
定款にこのような規定がなければ、
新しく取締役を入れたいのですが、株主でなくても大丈夫ですか?
→ 大丈夫です。
という回答になります。
もし、これから定款に上のような規定を追加したいという場合、注意しなければならないことがあります。
それは、御社が「株式譲渡制限会社である」ということ。
株式譲渡制限会社かどうか簡単に調べる方法があります。
定款の第7条付近に
| (株式の譲渡制限) 第○条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会(または取締役会)の承認を要する。 |
もしくは、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の資本金の下あたりに、
| 「株式の譲渡制限に関する規定」 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会(または取締役会)の承認を要する。 |
と書かれていれば、株式譲渡制限会社です。
そうでない会社(公開会社)は、そのような規定を追加することができません。
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3月2日21:30:00
日本弁護士連合会の調査によると、中小企業の約半数が弁護士を利用したことがないそうです。
その理由は、「特に弁護士に相談すべき事項がないから」、「弁護士以外への相談で事足りているから」、「費用問題」…です。
弁護士を利用したことがない企業が、法的な課題について弁護士以外の誰に相談しているかを聞いた質問では、多いほうから税理士、社労士、司法書士の順になっています。
税務のことは税理士、労働問題は社労士、その他の法律一般については司法書士といったところでしょうか。
ここで中小企業を経営されている方に提案です。
身近な街の法律家、司法書士をもっと有効活用してみませんか?
登記だけ依頼するのはもったいないと思うのです。
敷居は高くなく、フットワークも軽く、費用もそれほど高額ではありません。
また、ご存じない方も多いともいますが、司法書士は、資格をとるために、民法、会社法、憲法、刑法、不動産登記法、商業登記法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、供託法、司法書士法など幅広い法律を学び、現在、試験で8割程度正解しなければ受からない状況になっています。
この法律科目の多さでは、司法試験とは比較になりません。
弊事務所では、設立登記を請け負った会社様を中心に企業法務も承っております(不動産管理会社、広告代理店、派遣会社など)。
もしご興味がございましたら、お気軽にご相談ください。
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9月1日00:10:11
時々、離婚によって財産分与の協議が成立し、その所有権移転の登記のご依頼をいただくことがあります。
注意しなければならないのが所有権の移転の効力発生日。
所有権移転の日はいつですか? 離婚の届出をしたのが8月31日、 |
この場合、所有権移転の効力が発生したのは、9月10日になります。
【考え方】
協議離婚の場合は、離婚の届出をした日に離婚の効力が発生します。
だからといって、その後に成立した財産分与の協議による所有権移転の効力まで、離婚の届出の日に遡るわけではありません。
財産分与を原因とする所有権移転の効力が発生するのは、原則として財産分与の協議が成立した日(9月10日)となります。
したがって、財産分与による所有権移転の登記原因の日は、原則として財産分与の協議が成立した日です。
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