[ テーマ: その他法律 ]
2011年1月30日13:20:00
司法書士事務所には、毎日、郵便・FAXなどを利用して、いろいろなDMが送られてきたり、メールが届いたりします。
昨日、見た瞬間、怪しそうなメールが届きました。
送り主は、「そんなことまで調べられるの?」というほど、いろいろなことを調査する会社らしいのですが、メールに記載されていたホームページのURLをクリックしても、ホームページは存在せず、というよりも無料のホームページのドメインで・・・
電話番号で検索すると、同名の会社は存在しているのはわかったのですが、建設・工事会社として紹介されているホームページが出てきました。
やはり、怪しい・・・。
先日も、異業種の会社さんからホームページの相互リンクの依頼があり、依頼者を調べていくと、‘隠れた’同業者の名前が出てきて、そんなこともしてるのか・・・と驚きましたが、こんなことはネット上では、日常茶飯事です。
ネット上には、正しいかどうか別にして、いろいろな情報が存在しています。
「怪しい」、と思ったら、氏名はもちろん、電話番号、アドレス・URL(一部でも)、文章の一部など、何でも使って検索してみてください。
思わぬ情報が手に入るかもしれません。
[ テーマ: その他法律 ]
2010年5月3日18:49:00
会社設立の打合せの際、よく聞かれるのが取締役の任期。
弊事務所のホームページにも解説をしているのですが、ここで復習しておきます。
取締役の任期:最長10年、そのメリットとデメリット
取締役の任期について
① 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまで。これが原則です。
表現が難しいですが、ある年の定時株主総会で選任された場合、2年後の定時株主総会が終わると同時に任期が満了するということです。ただし、定款または株主総会の決議で、任期を短縮することもできます。
② 公開会社ではない会社(ただし委員会設置会社を除く)の場合、定款で取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時まで伸長することができます。任期は長ければよい、というものではありません。参考までに、こちらも合わせてお読みください。
取締役の任期:最長10年、そのメリットとデメリット
弊事務所にご依頼いただくお客さまのほとんどが、数名で設立される小規模の公開会社ではない株式会社のため、取締役の任期をどうするかで、迷う方が多い。
最終的には、10年を選ばれる方のほとんどが、家族またはご自身1人だけで経営するケースで、仲間と始めたり、今は1人でも、近い将来増員する予定がある方は、5年、3年にされるケースが多いようです。10年以内であれば、4年でも8年でもいいのですが、なぜか、みなさん奇数を選ぶ傾向にあります。
役員変更、役員の任期の変更に関するお問合せは、メール相談窓口、もしくは、お電話ください。
03-5876-8291 又は ソクトバンク 090-3925-5816
[ テーマ: その他法律 ]
2009年6月9日00:03:46
会社の代表者は、あらかじめ印鑑を登記所(法務局))に提出しなければなりません。
提出するタイミングですが、会社の設立時、代表者の変更、社名変更(商号変更)や印鑑の紛失で改印する場合に登記所にその印鑑を届け出ます。
後日、印鑑証明書の交付を受ける場合には、所定の用紙(印鑑証明書交付申請書)に登記印紙(1通500円分)を貼り付けて印鑑カードとともに提示して交付を申請することになります。
会社の代表者の印鑑証明書はどこに行けばとれるのか―
時々ご質問を受けますが、印鑑証明書は登記所(法務局)に行けばとることができます。市区町村役所ではありませんので、ご注意ください。
また、会社が登記されている登記所(法務局)でなくてもとることができる点は意外と知られていないようです。
他の管轄登記所でも印鑑カードがあれば印鑑証明書の交付を受けられますので覚えておいてください。