[ テーマ: その他法律 ]
6月9日00:03:46
会社の代表者は、あらかじめ印鑑を登記所(法務局))に提出しなければなりません。
提出するタイミングですが、会社の設立時、代表者の変更、社名変更(商号変更)や印鑑の紛失で改印する場合に登記所にその印鑑を届け出ます。
後日、印鑑証明書の交付を受ける場合には、所定の用紙(印鑑証明書交付申請書)に登記印紙(1通500円分)を貼り付けて印鑑カードとともに提示して交付を申請することになります。
会社の代表者の印鑑証明書はどこに行けばとれるのか―
時々ご質問を受けますが、印鑑証明書は登記所(法務局)に行けばとることができます。市区町村役所ではありませんので、ご注意ください。
また、会社が登記されている登記所(法務局)でなくてもとることができる点は意外と知られていないようです。
他の管轄登記所でも印鑑カードがあれば印鑑証明書の交付を受けられますので覚えておいてください。
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9月19日00:14:00
合同会社といえば、「小規模な会社」をイメージするのですが、なんと資本金50億円の合同会社を見つけました。
今年(2008年)9月1日付で、株式会社から合同会社に組織変更した日本アムウェイ合同会社です。
ちょっとその会社の会社概要を見てください。
→ http://www.amway.co.jp/company/information.cfm
注目してほしいのが、経営陣の肩書です。
合同会社を設立した後にかなりの確率で受ける質問、「名刺の肩書はどうすればいいでしょうか?」の答えがここにあります。
「代表社員」「業務執行社員」とは書かれていません。
その代わりに、「社長」「副社長」となっているのがわかります。
名刺の肩書には、登記されているとおり「代表社員」とするのもいいですが、合同会社にあまり馴染みの無い名刺を受け取った相手が「?」とならないように、「社長」(または「代表」)とすることをおすすめしています。
*ちなみに、この会社の副社長に西尾さんというかたがいらっしゃいますが、私とは全く関係がありませんので念のため。
それにしても、合同会社が大きくなり株式会社に組織変更する、という話は珍しくありませんが、逆はとても新鮮でした!
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4月15日12:11:00
ときどき、こんな質問を受けることがあります。
新しく取締役を入れたいのですが、株主でなくても大丈夫ですか?
取締役は株主でなければならないと思ってる方は少なくないようです。
小さな会社では、発起人(1株以上引き受けています)=会社の役員(取締役、監査役)であることが多いので、役員=株主という考えになるのかもしれませんが、実は、原則として「取締役であること」と、「株主であること」とは無関係です。
ただし、定款に次のような規定がある場合は別です。
| (取締役の資格) 第○条 当会社の取締役は株主に限る。 |
定款にこのような取締役の資格を制限する規定がある場合には、
新しく取締役を入れたいのですが、株主でなくても大丈夫ですか?
→ 株主でなければなりません。
株式を譲渡するなどして株主にする必要があります。
定款にこのような規定がなければ、
新しく取締役を入れたいのですが、株主でなくても大丈夫ですか?
→ 大丈夫です。
という回答になります。
もし、これから定款に上のような規定を追加したいという場合、注意しなければならないことがあります。
それは、御社が「株式譲渡制限会社である」ということ。
株式譲渡制限会社かどうか簡単に調べる方法があります。
定款の第7条付近に
| (株式の譲渡制限) 第○条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会(または取締役会)の承認を要する。 |
もしくは、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の資本金の下あたりに、
| 「株式の譲渡制限に関する規定」 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会(または取締役会)の承認を要する。 |
と書かれていれば、株式譲渡制限会社です。
そうでない会社(公開会社)は、そのような規定を追加することができません。
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3月2日21:30:00
日本弁護士連合会の調査によると、中小企業の約半数が弁護士を利用したことがないそうです。
その理由は、「特に弁護士に相談すべき事項がないから」、「弁護士以外への相談で事足りているから」、「費用問題」…です。
弁護士を利用したことがない企業が、法的な課題について弁護士以外の誰に相談しているかを聞いた質問では、多いほうから税理士、社労士、司法書士の順になっています。
税務のことは税理士、労働問題は社労士、その他の法律一般については司法書士といったところでしょうか。
ここで中小企業を経営されている方に提案です。
身近な街の法律家、司法書士をもっと有効活用してみませんか?
登記だけ依頼するのはもったいないと思うのです。
敷居は高くなく、フットワークも軽く、費用もそれほど高額ではありません。
また、ご存じない方も多いともいますが、司法書士は、資格をとるために、民法、会社法、憲法、刑法、不動産登記法、商業登記法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、供託法、司法書士法など幅広い法律を学び、現在、試験で8割程度正解しなければ受からない状況になっています。
この法律科目の多さでは、司法試験とは比較になりません。
弊事務所では、設立登記を請け負った会社様を中心に企業法務も承っております(不動産管理会社、広告代理店、派遣会社など)。
もしご興味がございましたら、お気軽にご相談ください。
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9月1日00:10:11
時々、離婚によって財産分与の協議が成立し、その所有権移転の登記のご依頼をいただくことがあります。
注意しなければならないのが所有権の移転の効力発生日。
所有権移転の日はいつですか? 離婚の届出をしたのが8月31日、 |
この場合、所有権移転の効力が発生したのは、9月10日になります。
【考え方】
協議離婚の場合は、離婚の届出をした日に離婚の効力が発生します。
だからといって、その後に成立した財産分与の協議による所有権移転の効力まで、離婚の届出の日に遡るわけではありません。
財産分与を原因とする所有権移転の効力が発生するのは、原則として財産分与の協議が成立した日(9月10日)となります。
したがって、財産分与による所有権移転の登記原因の日は、原則として財産分与の協議が成立した日です。
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