[ テーマ: その他法律 ]
9月19日00:14:00
合同会社といえば、「小規模な会社」をイメージするのですが、なんと資本金50億円の合同会社を見つけました。
今年(2008年)9月1日付で、株式会社から合同会社に組織変更した日本アムウェイ合同会社です。
ちょっとその会社の会社概要を見てください。
→ http://www.amway.co.jp/company/information.cfm
注目してほしいのが、経営陣の肩書です。
合同会社を設立した後にかなりの確率で受ける質問、「名刺の肩書はどうすればいいでしょうか?」の答えがここにあります。
「代表社員」「業務執行社員」とは書かれていません。
その代わりに、「社長」「副社長」となっているのがわかります。
名刺の肩書には、登記されているとおり「代表社員」とするのもいいですが、合同会社にあまり馴染みの無い名刺を受け取った相手が「?」とならないように、「社長」(または「代表」)とすることをおすすめしています。
*ちなみに、この会社の副社長に西尾さんというかたがいらっしゃいますが、私とは全く関係がありませんので念のため。
それにしても、合同会社が大きくなり株式会社に組織変更する、という話は珍しくありませんが、逆はとても新鮮でした!
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4月15日12:11:00
ときどき、こんな質問を受けることがあります。
新しく取締役を入れたいのですが、株主でなくても大丈夫ですか?
取締役は株主でなければならないと思ってる方は少なくないようです。
小さな会社では、発起人(1株以上引き受けています)=会社の役員(取締役、監査役)であることが多いので、役員=株主という考えになるのかもしれませんが、実は、原則として「取締役であること」と、「株主であること」とは無関係です。
ただし、定款に次のような規定がある場合は別です。
| (取締役の資格) 第○条 当会社の取締役は株主に限る。 |
定款にこのような取締役の資格を制限する規定がある場合には、
新しく取締役を入れたいのですが、株主でなくても大丈夫ですか?
→ 株主でなければなりません。
株式を譲渡するなどして株主にする必要があります。
定款にこのような規定がなければ、
新しく取締役を入れたいのですが、株主でなくても大丈夫ですか?
→ 大丈夫です。
という回答になります。
もし、これから定款に上のような規定を追加したいという場合、注意しなければならないことがあります。
それは、御社が「株式譲渡制限会社である」ということ。
株式譲渡制限会社かどうか簡単に調べる方法があります。
定款の第7条付近に
| (株式の譲渡制限) 第○条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会(または取締役会)の承認を要する。 |
もしくは、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の資本金の下あたりに、
| 「株式の譲渡制限に関する規定」 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会(または取締役会)の承認を要する。 |
と書かれていれば、株式譲渡制限会社です。
そうでない会社(公開会社)は、そのような規定を追加することができません。
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[ テーマ: その他法律 ]
3月2日21:30:00
日本弁護士連合会の調査によると、中小企業の約半数が弁護士を利用したことがないそうです。
その理由は、「特に弁護士に相談すべき事項がないから」、「弁護士以外への相談で事足りているから」、「費用問題」…です。
弁護士を利用したことがない企業が、法的な課題について弁護士以外の誰に相談しているかを聞いた質問では、多いほうから税理士、社労士、司法書士の順になっています。
税務のことは税理士、労働問題は社労士、その他の法律一般については司法書士といったところでしょうか。
ここで中小企業を経営されている方に提案です。
身近な街の法律家、司法書士をもっと有効活用してみませんか?
登記だけ依頼するのはもったいないと思うのです。
敷居は高くなく、フットワークも軽く、費用もそれほど高額ではありません。
また、ご存じない方も多いともいますが、司法書士は、資格をとるために、民法、会社法、憲法、刑法、不動産登記法、商業登記法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、供託法、司法書士法など幅広い法律を学び、現在、試験で8割程度正解しなければ受からない状況になっています。
この法律科目の多さでは、司法試験とは比較になりません。
弊事務所では、設立登記を請け負った会社様を中心に企業法務も承っております(不動産管理会社、広告代理店、派遣会社など)。
もしご興味がございましたら、お気軽にご相談ください。
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[ テーマ: その他法律 ]
9月1日00:10:11
時々、離婚によって財産分与の協議が成立し、その所有権移転の登記のご依頼をいただくことがあります。
注意しなければならないのが所有権の移転の効力発生日。
所有権移転の日はいつですか? 離婚の届出をしたのが8月31日、 |
この場合、所有権移転の効力が発生したのは、9月10日になります。
【考え方】
協議離婚の場合は、離婚の届出をした日に離婚の効力が発生します。
だからといって、その後に成立した財産分与の協議による所有権移転の効力まで、離婚の届出の日に遡るわけではありません。
財産分与を原因とする所有権移転の効力が発生するのは、原則として財産分与の協議が成立した日(9月10日)となります。
したがって、財産分与による所有権移転の登記原因の日は、原則として財産分与の協議が成立した日です。
>> 財産分与に関するお問合せは 相談窓口からメールをお送りいただくか、
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6月3日12:24:48
ここのところ、「大家さん」から「家賃」に関する相談が増えています。
先日、こんなご相談がありました。
家賃を支払ってもらえないので、(連帯)保証人に連絡をしようとしたところ、そもそも賃貸契約締結の時点で、(連帯)保証人は亡くなっていた。
通常、賃貸契約を締結する際には、原則として保証人を立てることになっています(最近は保証会社を利用するケースもあります)。
その場合には、保証人となることを承諾するという内容の連帯保証契約書(同意書)の提出を求めます。
さらに、連帯保証人の住民票、印鑑証明書なども提出していただくこともあります。
ここまで確認していたら、このような事態にはなっていなかったはず。
ご相談のケースでは、連帯保証人の住民票や印鑑証明書の提出は省略されていたようです。
連帯保証人が存在せず、賃借人にお金がないのであれば、家賃の支払いはかなり困難になります。
完全に信頼関係が崩壊していますから、あとは法的な手続きを進めさせていただくだけですが、未払いの家賃をどうするかが問題です。
お部屋を貸す場合には、しっかりチェックしておきましょう。
賃貸人の収入についても、毎月の給料明細や前年の源泉徴収票、確定申告書の写しなどは必ずチェックしておきましょう。
一度、入居されたら、出て行ってもらうのは大変なのですから。
[ テーマ: その他法律 ]
5月25日09:46:00
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5月21日付で、ライブドア株を持っている株主のところに、「株式併合による新株式割当に関するご通知」が送られています。
*株式の併合
複数の株式を合わせて、従来よりも少数の株式とすることです。
これの逆が株式分割です。
ライブドア株は、4月2日付で、100株→1株に併合されました。
これによって、旧100株ごとに新しい株式が与えられ(これまで100株分が1株に)、100に満たない端数は、会社がまとめて売却して、その端数に応じて株主に支払われることになります。
実は私も1株数百円のときに、20株程度購入し、保有していました。
いろいろ騒がれましたが、金額は大したことがなかったので、保有したままにしていました(当時は同じヒルズ内で働いていたこともあって貴重な体験でした)。
また、司法書士としても、今後の動きに興味がありましたし。
でも、もう終わりです。
20株 → 併合後は、0.200株で1株に満たないから売却されてしまいます。
1円でも戻ってくるのでしょうか。
会社設立のご依頼は >> 西尾努司法書士事務所
[ テーマ: その他法律 ]
5月21日19:50:00
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民法772条2項には、離婚後300日以内に生まれた子は、前夫(離婚した夫)の子と推定するという規定があります。
■ 手続きについては、こちらをご覧ください。
>> 法務省のホームページ
受理されると、戸籍の子の身分事項欄には出生事項とともに「民法第772条の推定が及ばない」旨が記載されるのだそうです。
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5月15日23:21:00
<本日のメール相談>
一度決めた養育費は変更できますか?
....................................................................................................................
その後に事情が変更した場合には、養育費の増減の申し入れも可能です。
<民法>
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
養育費の支払いは長期間にわたりますので、その間に事情が変わることもあります。
増額・減額等の例を以下に示しますが、あくまでも一例を挙げただけで必ずそのようになるというわけではありませんので、ご注意ください。
● 子の事情の変更
・ 子が長期の治療を必要とする病気にかかった → 増額・期間延長
・ 子が大学に進学することを想定していたが、高卒で就職した → 減額・取止め
● 親の事情の変更
・ 養育費を支払っている側が失業した → 減額
・ 養育費を支払っている側が病気になり収入が減った → 減額
・ 養育費をもらう側が就職して安定収入を得られるようになった → 減額
★ 当事務所のホームページ
西尾努司法書士事務所 http://www.sihoshosi24.com/
*これから起業をお考えの方、毎月創業支援の各種士業との交流会を実施しています。詳しくは、ホームページをご参照ください。
ブログの内容は、細心の注意を払って作成しておりますが、確実性を保証するものではありません。専門家に依頼せずに本ブログを見て行動された場合に、万一損害が生じても、発行者は一切の責任は負いかねます。予めご了承ください。
[ テーマ: その他法律 ]
5月7日17:38:00
ブログランキング (おかげさまで昨日は法律部門5位でした。今日は…)
同期の司法書士、始めたばかりの司法書士から話を聞きますと、債務整理に力を入れている司法書士が少なくありません。
その理由として、登記業務は、なかなか新規参入できないのに対して、①債務整理は新規参入しやすいうえに、②報酬がいいということがあげられます。
西日本新聞に関連する記事が掲載されていました。
>> 西日本新聞「過払い金返還請求 急増 報酬上昇、トラブルも」
当事務所は、おかげさまで会社設立などの商業登記、不動産の売買・相続などの不動産登記を主業務とさせていただいております。
もし、過払金返還などのご相談がある場合には、信頼できる専門の司法書士をご紹介いたしますので、ご遠慮なくご相談ください。
>> 相談したい
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[ テーマ: その他法律 ]
4月11日12:09:50
民法は「嫡出の推定」について、次のように規定しています。
第772条
1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
最近、2項の「婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」という規定を見直そうという動きがありました。
新聞でも報道されていましたのでご記憶にある方も多いと思います。
条文の表現が難しいのですが、簡単にいいますと、「離婚後300日以内に出産した子は一律に「前夫の子」とする」のが民法ということです。
これまで与党のプロジェクトチームでこの規定に関する救済措置として例外措置を儲ける特例法案を検討していました。
しかし、反対論が相次ぎ、今国会での法案提出が見送られる模様です。
離婚前の妊娠のタイミングによって、(前の夫の子と取り扱われるので)自分の子と認められないようなケースがあり、それを救済しようという意見がある反面、離婚前の妊娠を救済することが、不倫の助長、家族制度の崩壊につながるという強い意見もあるようです。