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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【研修】会社法、商業登記に関する研修

[ テーマ: その他法律 ]

2019年11月26日12:33:00

先週、今週と研修が続きます。

先週は、中野支部主催の「遺産承継業務」に関する研修を受け、

 

遺産承継-西尾司法書士事務所

 

昨日は、板橋支部主催の「知っておくべき会社法改正と商業登記」の研修を受けてきました。

 

商業登記-西尾司法書士事務所

 

弊所では、とくに会社関連の登記手続き(商業登記)に関するご依頼を多くいただいておりますので、とくに昨日の研修は、とても参考になりました。

会社法改正、それに伴う商業登記手続きの変更の話から始まり、休眠会社のみなし解散、会社・法人設立時の定款認証を受ける際の実質的支配者、株主リストや申請時の商号のフリガナ記載、その他最近の細かい改正…合同会社の登記実務まで、かなり広い範囲が網羅されており、2時間半は長いかと思われたのですが、あっという間に終わりました。

77ページにわたるレジュメ、そのまま実務に活用できるので、これから読み込んでいこうと思います。

ということで、今日も、明日も研修があります。

司法書士という仕事は、日々、知識をアップデートしていかなければならず…なかなか大変です。

 

昨日は、研修を終えて…1人打ち上げ。

板橋にある、ちょっと特殊ともいえる居酒屋へ。

 

板橋 居酒屋

 

ここへは、数年前に一度来て、驚いたのですが、

 

板橋 居酒屋2

 

天井からハエとり紙がぶら下がる、かなり、クセが強い居酒屋さんです。

こういう非日常な雰囲気を楽しむために、ここへ来たのに、結局、安全な瓶ビールを注文するあたり…小心者かもしれませんが。

 

 

(2019.11.28 追記)

今週、3夜連続で受けた研修、

2日目は、在留外国人の現状、外国人が関わる会社設立手続きについて。

 

研修_司法書士事務所

 

3日目は、倫理に関するものでした。

 

研修_西尾司法書士事務所

 

 


【登記】「その法務局」でしかできないこと

[ テーマ: その他法律 ]

2014年8月21日16:33:00

今朝、不動産についている抵当権の抹消、またその不動産の名義変更(所有権移転)の登記を申請するため、千葉県の船橋法務局に行ってきました。

 

船橋法務局

 

事務所がある東中野(東京都)から船橋駅まで電車で1時間弱、船橋駅から歩くと30分ほどかかる場所に船橋法務局があります。

窓口で不動産の登記を申請して…

事務所に戻る途中、総武線を途中下車して、今度は新宿法務局に寄りました。

 

新宿法務局

 

ここに立ち寄った理由は、先日、申請した新宿区に本店を置く会社の設立の登記が完了したので、印鑑カードの交付を受け、印鑑証明書、登記簿謄本を取得するためです。

 

先ほど、船橋の法務局に行ったのなら、そこで印鑑証明書や登記簿謄本も取ればよかったのに、と考える方もいらっしゃると思いますが、「その法務局でしかできないこと」があります。

 

その1つが、「登記の申請」

登記の対象となる不動産、会社の所在地を管轄する法務局が決められており、登記の申請はそこにしかできません。

 

また、「印鑑カードの発行」もその法務局でしかできないことの1つです。

印鑑カードは、会社の所在地を管轄する法務局でなければ発行してもらうことができないのです。

( 注意 : 印鑑カードの交付を受けてしまえば、カードを持参することでどこの法務局でも印鑑証明書の交付を受けることができることと混同しないでください。)

 

ちなみに、登記簿謄本は、不動産、会社を問わず、どこの法務局でも取得することができます。

今回は、登記簿謄本については、船橋法務局でも入手できたのですが、そうすると「登記簿謄本」と「印鑑証明書」、それぞれ別に交付申請書を書かなければなりません。

「登記簿謄本」と「印鑑証明書」であれば、これらを1枚の申請書でまとめて申請することができますので、新宿で1枚の申請書で取ることにしたわけです。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
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【財産分与】離婚の届出の日と財産分与の協議成立の日が異なるケース

[ テーマ: その他法律 ]

2007年9月1日00:10:00

時々、離婚によって財産分与の協議が成立し、その所有権移転の登記のご依頼をいただくことがあります。

注意しなければならないのが所有権の移転の効力発生日。

 所有権移転の日はいつですか?

 離婚の届出をしたのが8月31日、
 不動産を譲渡するという財産分与の協議が成立したのが9月10日。

 

この場合、所有権移転の効力が発生したのは、9月10日です。

【考え方】

協議離婚の場合は、離婚の届出をした日に離婚の効力が発生します。

だからといって、その後に成立した財産分与の協議による所有権移転の効力まで、離婚の届出の日に遡るわけではありません。

財産分与を原因とする所有権移転の効力が発生するのは、原則として財産分与の協議が成立した日(9月10日)となります。

したがって、財産分与による所有権移転の登記原因の日は、原則として財産分与の協議が成立した日となります。

 

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