[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2022年12月25日11:43:00
更新 2022年12月25日
作成 2013年8月7日
12月に入ると、こんな問合せをいただきます。
12月31日(大晦日)または、1月1日(元日)に会社を設立することはできますか?
大晦日や元日に会社を設立されたいというお気持ちはよくわかりますが、
残念ながら、設立することはできません。
「会社の設立日」は、管轄法務局へ設立登記の「申請をした日」ですから、登記申請を受け付ける側の法務局がお休みの日には設立することができないのが現状です。
法務局のお休みは、土曜日、日曜日、国民の祝日 等の休日、年末年始期間(12月29日~1月3日)とされておりますので、年末年始、土日祝日の会社設立(登記の申請)はどうやってもできませんから、あきらめるほかありません。
*令和4年12月29日(木)~令和5年1月3日(火)は設立できません。
なお、社名変更、役員変更、本店移転…各種変更の日付は、大晦日、元日とすることは可能です(ただし、登記申請は年明けになりますが、変更の効力発生日は大晦日、元日となります。)。
たとえば、1月1日付で会社名の変更をすると(株主総会で)決定したというケース。
その社名変更(商号変更)登記の申請は、法務局が業務を開始する1月4日(その年により異なります)にならないとできませんが、商号変更の効力は1月1日に生じているということになります。
また、事前に株主総会や取締役会(取締役会を設置していない会社の場合は取締役の決議)で1月1日付で本店移転をすること決議していた場合も同様にその日付の移転の登記を申請することができます。
なんてことを書いていたら(2019年12月13日)、ネットのニュースで、「オフィス北野(株式会社オフィス北野 英語表記では、Office KITANO Inc.)」が、創業33年目を迎える来年1月1日に、社名(商号)を「TAP」に変更するということを知りました。
もちろん、商号変更の登記申請は、来年、法務局が執務を開始する2020年1月6日(月曜)以降にすることになりますが、変更日は1月1日となります。
その時は、株式会社TAPか、TAP株式会社か、前後に「株式会社」の4文字をつけなければなりませんが。
余談ですが―
この記事を書く際、「1月1日」のことを、「元日」と「元旦」、どちらを使うのか迷いました。。。
調べてみると、「元日」は、1月1日のことを指し、「元旦」は、「元日」の朝のことを指すのだそうです。
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1月1日元日に会社を設立することはできませんが、変更登記なら。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2022年4月7日16:17:00
4月といえば―
新年度がスタートする時期ですが、会社を設立して新規ビジネスをスタートされる方も少なくありません。
4月からスタートするのであれば、本当は3月中に会社を設立しておけばいいのですが、設立するのに登記が必要で、登記手続きに1週間程度かかるなんてことはあまり知られていないため、なかなかそこまで用意周到な方もいらっしゃらないようです。
この記事を書いているのは、4月7日。
4月当初のバタバタがようやく収まり、ちょっと時間に余裕ができたので、4月前半の会社設立登記のご依頼を振り返ってみます。
4月1日(金)設立― 1日
4月でなくても、毎月「1日」に設立される方は多いのですが、とくに4月は新年度スタートということもあり、1年を通じて最も多い日といえるかもしれません。
ちなみに、この日は私の誕生日でもあります。
「1日」設立もいいのですが、「1日」にしないことでこんなメリットを受けることができます。
4月2日、3日は土日で法務局がお休みのため、会社を設立する登記の申請ができませんから、今年は会社を設立することは不可能です。
4月4日(月)設立― ぞろ目
今年のこの日は、「令和4年4月4日」で「4」が並ぶぞろ目の日。
ぞろ目の日もわりと設立する方は多いのですが、この日もご依頼をいただきました。
ちなみに…5月5日は、5のぞろ目の日ですが、こどもの日で祝日にあたるため、法務局がお休みで、、、今のところ、この日に設立することは不可能です(1月1日も同様です)。
4月5日(火)設立― 一粒万倍日ほか
5日は、「一粒万倍日」で、これも「大安吉日」と同じくらい、設立日に指定されることが多い日です。
この日を指定された案件の中には、こんなご依頼もありました。
一粒万倍日で縁起のいい日ですが、さらにこの日の「午後3時から4時の間」に設立(登記申請)をしてほしい。
理由を伺うと…設立する会社の代表者でもある依頼者は申年生まれ。
なので、縁起のいい日の申の刻に申請してほしいということでした。
(山梨ツーリング中に見かけた猿)
「申の刻」というのは、調べてみると、「現在の午後4時の前後2時間頃」のことらしい。
具体的には、午後2時頃から午後6時頃の間。
ご依頼は、午後3時から午後4時の間ということで、指定どおりその時間内に申請しました。
なお、申請した時刻はオンライン申請をしているため、分単位で記録が残ります(もちろん登記はされません)。
余談ですが…申の刻に設立したこの会社、社名には、「申、猿、モンキー」等の文字が含まれていませんでした。
打ち合わせの際、そこはいいのかと尋ねたところ、「猿のイメージがちょっと・・・」ということであきらめたのだそう。
たしかに…考えればわかるようなことを聞いてしまい、、、反省。
(昔、「反省だけなら●でもできる」というCMありましたね、、、あ、また反省)
なお、時間の指定は1時間程度でしたら全く問題ありませんが、過去にはこんな頭を抱えてしまうケースもありました。
とここまで、けっこう緊張感が続いていましたが、今、ようやく普通のペースに落ち着きました。
日付指定の会社の設立、承ります。
大安吉日、一粒万倍日、天赦日…その他、設立日のリクエストを承ります(費用の割増はありません)
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2021年6月27日11:54:00
株式会社の設立登記手続きのご依頼をいただき、先週その登記が完了した依頼人からこんなお問い合わせをいただきました。
> (国税庁より)法人番号指定通知書が届きましたが、それに書かれている法人番号指定年月日は令和3年6月22日となっていました。
会社設立日を令和3年6月15日にして欲しいと伝えたはずですが、どうなっているのでしょうか?
依頼者から指定された令和3年6月15日というのは、一粒万倍日と天赦日の幸運な日が2つ重なる珍しい日で令和3年には3回しか巡ってこない日の最終日でした。
この日に合わせて設立の準備をすすめてきたのに、法人番号指定年月日が6月22日になっているのはどういうことだ!というお怒りのお問い合わせのようです。
回答は、
会社設立日と法人番号指定年月日は全く別のもので一致することはありません。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の「会社成立の年月日」欄に記載されている日が設立日で、そこには令和3年6月15日となっていますのでご確認ください。
法人番号は、会社設立登記が完了し、その情報が法務省から国税庁に伝達され、国税庁長官が番号を指定する流れのため、タイムラグが生じます。
概ね設立日から1週間後の日が設定されていることが多いようです。
ちょっと紛らわしいですね。
ちなみに、紛らわしいといえば、会社法人等番号と法人番号の違いも紛らわしくてよく問い合わせを受けます。
似ている番号で桁数が異なるので余計に混乱されるようです。
会社法人等番号は12桁、法人番号は13桁で、法人番号は会社法人等番号から計算して導き出すことができます。
依頼人側から見れば、法務局や国税庁などどちらも同じようなものですからね。
混乱するのもムリのない話です。
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