[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2018年11月30日11:18:00
11月30日、本日から株式会社、一般社団法人などの定款認証制度が変わりました。
簡単な方向へ変わるのなら、変わってから認証手続きを行うことを考えるのですが、今回は、手続きが面倒になる改正のため、直近で設立を準備している会社、法人については改正前に認証手続きをしようと、依頼人にご協力をいただき、準備をすすめてきました。
28日までには予定していた定款の認証手続きを全て終え…29日は、予備日として時間に余裕をもたせていたため、最初の予定と次の予定の間の時間が余ってしまい、時間調整のため、とある喫茶店に入りました。
お店は雑居ビルの地下にあり、ドアを開けると…
あ…
とても変わった雰囲気の「喫茶店」です。
思わず、「ここでコーヒーを飲めますか?」とマヌケな質問をしてしまいました。
危ない写真集がある名曲喫茶なのだそう。
真空管アンプで聞かせてくれるのですが…
「何か聞きたい曲はありますか?」
と尋ねられ、即答できるクラシックの曲の知識は持ち合わせておらず…(映画「野獣死すべし」で流れているショパンの曲や、「地獄の黙示録」のあの曲…タイトルをど忘れ)…教養のなさに自己嫌悪。
せっかくなので、と、店員さんのおすすめにしたがい、ベートーベンの「運命」や、派手めな交響曲を聞かせてもらいました。
大音量で聞く交響曲、ド迫力で鳥肌ものでした。
ところで、ここのコーヒーですが、
なぜか、ジュウレンジャーのカップに入っており、しかも全国のお菓子の盛り合わせ付き(実は、これ以外にもフルーツは召し上がりますか?と聞かれましたが、丁重にお断りしました)。
そして、危ない写真集というのが、これがまたホントに危なくて、
これに掲載されているものが揃っているらしいのですが、
海外のものが多く、警察が取り扱った写真や交通事故現場の写真を集めた写真集などもあり、見ると、目を覆いたくなるようなものばかり。
ほかにもいろいろ「危ない」写真集が揃っていて、好きな人にはたまらない空間です。
面白すぎるお店なので、次回は、聞きたい曲名を調べて、危ない写真集を眺めながら、ゆったりとコーヒーを飲みに来ようと思います。
で、変わったお店に行った延長で、その日の夜は、大久保にあるタイ料理のお店で、
マッサマンカレー、また、せっかくタイ料理のお店に来たので、チャーンビールとパクチーサラダ。
何かのスイッチが入って、歩いて新宿へ向かいました。
先日、お客さまから情報をいただいた怪しいバーへ行こうと向かったところ、
この日は定休日だったのか、時間が早すぎたのかわかりませんが、まだ開いていませんでした。
なので、ゴールデン街のいつものお店へ。
クセのあるキャラクターの常連さんから歌舞伎町のルールなどを教えてもらい、まったく知らない世界がここにはあるんだな、と。
さて、30日から新しい定款認証制度が始まります。
ミスがないよう、頭の中をアップデートして頑張ります。
会社設立登記について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2018年11月25日12:34:00
11月30日から、株式会社、一般社団法人を設立する際に作成する定款の認証方法が変わります。
今年2018年11月30日、新たな定款認証制度がスタートします
これに伴い、いろいろな作業、書類が加わるなど、手続きが大きく変わります。
改正の趣旨は理解できるものの、改正直後に手続きをして、不備があったりするとお客さまにご迷惑をかけてしまうので、その前に定款認証可能なものはやってしまおうということで、三連休ですが、お客さまのご協力をいただき、12月以降に設立する、株式会社、一般社団法人等の定款認証の準備をすすめています。
ちなみに、今回の三連休は、初日は普通に仕事をし、2日目の昨日は、奥多摩へひとっ走り、趣味のバイクツーリングを楽しんできました。
11月も下旬に入ったこの時期、気温1℃の奥多摩周遊道路を走ったせいか、一夜明けて、今日は朝から背中がバキバキで腿も筋肉痛の中、パソコンに向かって定款を作成しています。
月曜日は、とりあえず、連休前の増資の登記を申請して、書類を管轄法務局に持ち込むところから始まりますが、認証手続きが変わる直前の来週1週間はバタバタしそうな予感です。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2018年11月8日12:16:00
株式会社等を設立する際、公証役場で定款の認証手続きを受けなければなりませんが…
今年(2018年)11月30日から、通常の手続きに加えて、設立する法人の「実質的支配者」を申告する手続きが必要になります。
暴力団員及び国際テロリストによる法人設立を防止し、マネーロンダリングなどの法人の不正利用を抑止するため、というのが今回の改正の趣旨とされています。
■ 対象となる法人
株式会社、一般社団法人、一般財団法人 (合同会社は含まれません)
■ 実質的支配者とは誰を指すか
法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある自然人のことを指します。
たとえば、株式会社の場合・・・
(1) 設立する会社の議決権の、直接又は間接保有50%を超える自然人
(2) 上記1の該当者がいない場合は、25%を超える自然人
(3) 上記1、2の該当者がいない場合は、出資、融資、取引その他の関係を通じて、設立する会社の事業活動に支配的な影響力を有する自然人
(4) 上記1から3の該当者がいない場合は、設立する会社の代表者(代表取締役)
新たな定款認証制度の詳細については、日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#newteikan で紹介されているのでご参照ください。
申告する内容については、「実質的支配者となるべき者の申告書」
http://www.koshonin.gr.jp/pdf/teikan_shinkoku_kaisha.pdf (株式会社用)
に記載されているとおりで、実質的支配者の「住居」「氏名」「生年月日」「国籍」「暴力団員等に該当するか否か」等をこの申告書で申告します。
ちなみに、本人特定事項等の資料として「運転免許証等の写し」も添付することになります。
なお、認証される定款には、従来の認証文に加え、「嘱託人は、『実質的支配者となるべき者である◎◎は暴力団員等に該当しない』旨申告した。」という文言が記載されます。
法人の設立行為が違法と公証人が判断した場合、定款の認証は行われないのは言うまでもありません。
ところで…
今回の改正の趣旨について、「マネーロンダリングなどの法人の不正利用を抑止するため」なんて書きましたが―
今日、うっかり、1,000円札を洗濯してしまいました。
お金を洗浄…これも広~い意味でのマネーロンダリング(資金洗浄)といえるのかもしれません。
ドキドキしながら、開いてみると、
クシャクシャにはなったものの、破れたり、穴が空いたりすることはなく…ホッとしました。
こういう資金洗浄も未然に防がなくてはなりませんね、反省。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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