[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年1月11日13:43:00
毎年、年明け初日に会社を設立したいというご要望は多いのですが、今年は、「1」が3つ並ぶゾロ目の日、1月11日に集中しました。
しかも、その日は大安吉日でもあり、ゾロ目でなくても大安を希望される方が多いため、けっこうな数のご依頼をいただきました。
昨年末あたりから準備をすすめてきて、さきほど、オンライン申請で本日指定の会社設立登記をすべて申請することができました。
インターネットを利用したオンライン申請のため、もし、PCやシステムに不具合が生じたら、実際に管轄法務局に出向いて窓口申請に切り替える必要もあったので、無事に申請手続きができ、ホッとしています。
ちょっと余裕ができたので、昨年の同じ日のブログを見てみると…
なんと、昨年のこの日もゾロ目であるのは当然ですが、大安吉日で、しかも一粒万倍日でもあるラッキーな日だったようです。
ところで、今年2019年の今後のゾロ目の日は、
2月2日(土)設立不可
2月22日(金)赤口
3月3日(日)設立不可
4月4日(木)赤口
5月5日(日)設立不可
6月6日(木)友引
7月7日(日)設立不可
8月8日(木)友引
9月9日(月)赤口
10月10日(木)友引
11月1日(金)友引
11月11日(月)赤口
12月12日(木)友引
なお、土日、祝日、年末年始は設立登記の申請ができないため、設立することができません。
こうやって並べてみると、1月11日は大安ですが、その他の(会社を設立することができる平日の)ゾロ目の日は「赤口」と「友引」に集中していることがわかります。
「六曜」にそういう法則性があるのでしょうか。
ちなみに、「赤口」は、新規事開始、特に祝事は大凶と言われていますが、正午は吉とされています。
だから、たまに「正午」に登記を申請して欲しいなどという難易度が高すぎるご依頼をいただくこともあります。
設立したい日に設立します(ただし、土日祝日、年末年始は設立できません)。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2019年1月10日11:16:58
1月11日の株式会社設立に向けて、電子定款の認証手続きを受けるため、公証役場へ行ってきました。
昨年の11月末に定款の認証手続きが変わったのですが、すでに何度か認証手続きを受け、ようやく慣れてきと思っていたところ、
認証手続きが終わってから、
「申告受理及び認証証明書は発行しますか?」
と尋ねられました。
その証明書について説明を受けた後、とりあえず、発行してもらい…
証明する内容は、「定款を認証するにあたり、嘱託拒否事由が認められないと判断したので、認証した」ということ。
会社設立後に法人口座を開設する際、役立つのではないか…、という話でした。
ちなみに、発行手数料は、今のところ(?)無料だそうです。
その日の夜は、中野で日頃、お世話になっている居酒屋さんへ新年の挨拶回り。
1軒目は、最近、雑誌にも取り上げられた洋食酒場。
今、辛いものを食べえられるようになるトレーニング中だということを伝えて、
ちょい辛目の「スパイシーソースがけチーズハンバーグinデミグラスソース」を食べて、ひと汗かきました。
2軒目は…和食が美味しい居酒屋さん。
事前にLINEで臨時休業のご連絡いただいていたのですが、やはりお休みでした…残念。
3軒目は、
唯一、焼酎のマイボトルがあるお店。
前回、ボトルにいろいろと落書きをされていたのを思い出しました…
この日は、いつも品切れの、サバの燻製が食べられて運がよかった。
これで、1月11日、「1」が3つ並ぶゾロ目でしかも大安吉日に設立する会社の設立の準備は調いました。
あとは、11日に登記を申請するだけです。
また、辛いものを食べられるようになるという今年の目標に向かってちょっとずつ前進しています。
設立したい日に設立します(ただし、土日祝日、年末年始を除きます)。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2018年12月28日22:00:00
2018年の仕事納めは…
昨日、書類が揃った株式会社の設立登記を申請するため、電子定款の認証手続きを受けに地元の公証役場へ向かいました。
今回、設立する会社の本店は江戸川区ですが、本店が東京都内にある場合には、東京都内にある公証役場で認証手続きを受けることができます。
そのため、毎回、中野公証役場にお世話になっています。
今回は、11月30日に認証手続きが変更となってから最初の案件で、手続き的には(内容ではありません)、大した変更ではないと軽く見ていたのですが、思った以上に手間がかかりりました。
今年2018年11月30日、新たな定款認証制度がスタートします
それでも無事に定款認証手続きを終えて…
昼食は、中野駅前の人気の立ち食いそば屋さんで。
昨日に続いて、今日も、きつねそば。
立ち食いそばでは、ほぼ、きつね、時々、コロッケ派です。
その後、毎年恒例の医療法人の資産総額の変更登記で使用する書類を受領し、申請するために事務所へ戻りました。
医療法人は、弊事務所では取り扱いが1社のみのため、毎年、専門書「第2版 Q&A法人登記の実務 医療法人」を見ながらの申請しています。
あとは、先ほど、定款認証を終えたばかりの株式会社の設立登記を申請すれば、今年の業務は終了します。
さっそく、申請しようとしたところ…
ん??
定款の認証文って、これでよかったか??
たしか、従来の認証文に加え、「嘱託人は、『実質的支配者となるべき者である◎◎は暴力団員等に該当しない』旨申告した。」という文言が記載さるはずでは??
今年2018年11月30日、新たな定款認証制度がスタートします
時間に余裕もなくなってきたので、慌てて、公証役場に電話で問い合わせたところ、電子定款の認証文にはその旨記載されているのですが、定款の謄本には記載がないと説明を受け、赤っ恥。
電子定款を確認すると、
たしかに、認証文に「実質的支配者」云々と記載されていました。
公証役場の職員○○さん、この忙しい時間帯にご迷惑をおかけしました…
無事に株式会社の設立登記を申請することができましたが…、2018年の最後はとてもカッコ悪い仕事納めとなってしまいました。
来年、がんばろ。
来年は、ラッキーなことに、どうしても1月4日に申請しなければならないという案件はなく、1月4日は仕事はする予定ですが、のんびりした仕事始めになりそうです。
8日までは正月気分かも…
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