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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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本店移転登記

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2月11日00:11:00

ブログを読んでくださっているお客さまから、会社の本店登記のご依頼をいただきました。
もう少し、細かく書くと、法務局の管轄をまたぐ本店移転です。この場合、旧本店所在地の管轄法務局と新本店所在地の管轄法務局それぞれに宛てて申請書を作成します。ただし、申請書類は旧本店所在地の管轄法務局にまとめて提出することになっています。
具体的には、新宿区に本店がある会社が中野区に移転した場合、両方宛の申請書をつくって、新宿法務局に申請書類を提出するということです。

ときどき、同じ管轄内で移転する場合と、異なる法務局の管轄に移転する場合とで、司法書士報酬に差があるのはどうしてか、と聞かれることがありますが、そういう理由です。つまり、申請書類の作成作業が約2倍になるから、ということです。

という感じで、登記の打合せもそこそこに、ブログの読者さんということで、ブログの話題、映画、ミュージカル、オペラに歌舞伎・・・といった話題で盛り上がりました。そして、ビル内を案内していただき、近くの中華料理店でランチもご馳走になってしまいました。H社長、今日は本当にありがとうございました。

スカイツリー 西尾努司法書士事務所
社長のお宅から見えるスカイツリー

東京タワー 西尾努司法書士事務所
反対側の景色 東京タワーが遠くに見えます

 

矢印33 本店移転登記のご案内はこちら

 


【渋谷区】本店移転登記

[ テーマ: 本店移転登記 ]

9月20日20:23:31

本店移転登記のご依頼をいただきました。ありがとうございます。

ご依頼いただいた会社の定款には、「本店を渋谷区に置く」と規定されており、取締役会のない株式会社、渋谷区内の移転ということで、取締役の決議で移転の日時、場所を決定し、登記を申請することになります。

参考までに、今回のケースと同じように見えて手続きが大きく違うケースをご紹介します。同じ区内(管轄法務局内)の移転でも定款の定め方が違うと手続きも違うというケースです。

先日いただいた本店移転のケースなのですが、内容は、同じ区内、しかも同じビル内の移動の本店移転登記でした。今回のように取締役の決議(取締役会がある場合には取締役会の決議)で決められそうですが、調べてみると定款の規定が違いました。

この会社の定款には、「本店を 東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 新宿司法書士ビル3階 に置く。」と規定されていたのです。この場合では、同じビルの8階に移転させるだけでも「定款の変更」をしなければなりません。定款の規定を変更するには、株主総会を開く必要がありますので、今回の手続きとは大きく異なるのです。株主=取締役(取締役が全額出資している)であれば、手続き上、それほど変わりませんが、株主≠取締役のとき、必ずしも思い通りにならないこともありますので、定款の定め方にはご注意ください。

矢印35 定款の規定(本店所在地)

矢印33 本店移転登記に関するページ

 


新宿区 同じビル内の本店移転登記

[ テーマ: 本店移転登記 ]

9月11日08:57:00

昨日、本店移転登記 のご依頼をいただきました。ありがとうございます。

さっそく、その会社の定款を拝見すると、「本店所在地」として、「当会社は、本店を 東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 新宿司法書士ビル3階 に置く。」と定めてありました(住所はテキトーです)。

今回、ご依頼をいただいた本店移転ですが、移転先は何と、「東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 新宿司法書士ビル8階」で、同じビルの3階から8階に移っただけです。

ほとんど変わっていないようですが、定款に「3階」と定めている以上、定款変更、本店移転登記が必要です。

なお、この場合の(同じ法務局の管轄内の)本店移転登記の登録免許税は、3万円もかかります。 
矢印36 本店移転登記の当事務所の司法書士報酬はこちら 

 

定款を作成する際に、東京都新宿区西新宿一丁目2番3号 新宿司法書士ビル と定めておけば、このコストは避けられたかもしれません。

矢印33 本店移転登記に関する情報はこちらから