[ テーマ: 本店移転登記 ]
2023年12月18日10:56:00
先日、本店移転登記を申請しました。
A区からB区への移転で、会社の管轄法務局が変わる、いわゆる管轄外本店移転です。
A区A町一丁目2番3号から、B区B町二丁目22番2号への移転
この場合、A区を管轄するA法務局に法務局に、2件の本店移転登記の申請書を提出することになります。
あとは、A法務局が、B法務局宛の申請書をB法務局へ送り、手続きが進みます。
オンラインで申請したので、A法務局から完了した旨の通知が届き、、、
ネットで確認したところ、、、
本店:B区B町二丁目22番22号
え??本店所在場所が違う。
2号が22号になってる!
司法書士がゾッとする瞬間です。
・株主総会議事録等の書類を誤って作成した?
・申請時に本店住所を間違えて入力した?、、、いやいや、その場合は、書類と申請内容が違うと法務局から補正通知が来るはずで…
その他、私のほうで何かを誤って申請してしまったのか???
慌てて、申請時の書類やオンラインの申請情報を確認しました。
もう、心臓バクバク、手が震え、気が気ではありません。。。
確認したところ、、、書類も正しければ、申請情報も正しかった。
とりあえず、落ち着きを取り戻し、、、申請先のA法務局に問い合わせ。
すると―
申請書類等を確認して、登記内容に誤りがあることを認めたものの。。。閉鎖登記簿謄本には、正しく登記されているため、間違えて登記したのはB法務局だ、なのでB法務局へ連絡して欲しい、という。
それでも、B法務局で手続きが終了した時点で、A法務局も確認する機会があったので見落としには間違いないが、、、ということでしたが。
なので、改めてB法務局に問い合わせたところ、移転先の法務局(つまり、B法務局)が間違えて登記をしたことを認め、すぐに訂正してくれるという話になりました。
すでに登記簿謄本をとっているのなら、正しく訂正したものを送るので、誤って登記されたものは返却して欲しい、と。
登記完了直後、法務局の手違いで誤った登記がされた場合には、訂正した痕跡を残さずに、数時間で訂正してくれます。
(そのため、誤った内容が登記されている登記簿謄本は回収する必要があるようです)
もし、これが私のミスで誤った登記がされてしまった場合には、更正登記といって、改めて誤りを訂正する「登記申請」をしなければなりません。
連絡だけでは訂正してくれないのです。
また、その場合、訂正した箇所は消えず、「更正」した記録が残ります。
履歴事項全部証明書をとれば、間違って登記したことがわかります。。。とてもかっこ悪い登記の履歴が残ってしまいます。
しかも、登記費用として、登録免許税2万円かかりますし、申請書類も作成しなければなりません。
更正登記について詳しくは、こちらのページをご参照ください。
なお、申請中(完了前)に住所の誤りに気がついた場合は、
登記申請中、完了する前に本店住所が間違っていたことがわかった!
今回の登記は、そういった形で登記簿謄本(履歴事項全部証明書)にはキズがつかなかったし、依頼者さんも急いでいるわけではなかったため、こういったことがあったことは伝えていませんでしたが、ホントに焦りました。。。
こういったミスはいつでもありうるので、登記完了後に申請した箇所を確認するのを忘れないようにしたいものです。
(司法書士 西尾努)
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2023年11月9日17:12:00
有限会社の、管轄外本店移転と、取締役・代表取締役の変更登記手続きのご依頼をいただきました。
新宿区に本店がある有限会社(資本金100万円)で取締役はA1名のみ。
本店を新宿区から中野区に本店を移転し、さらに取締役Bを1名追加して2名とし、取締役Bを代表取締役にしたい。
<管轄外本店移転について>
定款変更を伴うため、株主総会で本店所在場所の変更(新宿区に置く → 中野区に置く)の決議を行います。
その総会で具体的な移転先住所を決定しても差し支えありませんし、その後に取締役の決定で決めることも可能です。
今回の会社は、株主と取締役が同一人物のため、同じ総会で移転先の住所、移転の日時を決定することになりました。
<取締役・代表取締役の変更について>
株主総会で取締役Bを選任し、その上で定款に定められた方法で、代表取締役を選定します。
今回の会社の定款には、代表取締役は株主総会の決議で選定する、と規定されていました。
Bもその総会に出席して、席上で取締役・代表取締役への就任を承諾する流れにすることになりました。
なお、本店移転と、取締役・代表取締役の選任は、同じ総会で決議しても、別の日の総会で決議しても、どちらでも差し支えありません。
登記すべき事項に変更があった日(本店移転の日、役員変更の日)から2週間以内に新旧の管轄法務局に登記を申請しなければなりません。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 7万円(内訳 本店移転6万円、役員変更1万円)
(2)司法書士報酬 4.4万円(税込)(内訳 本店移転3.3万円、役員変更1.1万円)
書類作成、登記申請、新しい印鑑カードの取り付け、登記簿謄本の取得まで含まれております。
(3)実費 実費の内訳
合計で、11.4万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
なお、定款変更決議により変更された内容は、ご自身で定款に修正を加えてください(変更後に公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。修正してそのまま保管してください)。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、10日~2週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
通常の変更登記と異なり、法務局2か所で順番に手続きされるため日数がかかります。
本店移転と役員変更登記は同時に申請することができます。
同時に申請しても、別個に申請しても、登録免許税の総額に影響しません。
登記申請時の登録免許税の節税 … 今回の登記は、同時に申請すると安くなるわけではありません。
同時に申請するメリットがあるとすれば、一度の手続きで済むということになります。
なお、今回の登記で注意しなければならない点は、従前の代表者(A)の変更登記は申請することなく、届けていた法人印を廃止する点です。
また、この登記によって株主に変更が生じるわけではない点にも注意してください。
Bを株主にしたい場合には、別途、AからBへ譲渡する必要があります。
移転先が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2023年10月12日18:15:00
更新 2023年10月12日
作成 2014年6月5日
会社の本店所在場所(本店住所)は登記されますが、その際、最低限、町名地番まででよいとされ、ビル名(マンション名)、部屋番号まで入れるかどうかについては、任意とされています。
つまり、ビル名は登記しても、しなくてもよい、という取扱いになっています。
(定款に規定するのは、最小行政区画(市区町村、23区)まででよい、ということと、登記は番地まで、ということと混乱している方がたくさんいらっしゃるようですが、区別してください。)
もし、ビル名まで登記をしていた場合、そのビルのオーナーがビルの名称を変えてしまったら、どうすればいいのでしょうか。
会社の本店は移転していませんから、本店移転の登記を申請することはできません。
なので、この場合には本店の変更登記を申請することになります。
その際の必要書類ですが…
ビル名の変更は、その会社が決定したことではないため、取締役会の決議(取締役会非設置会社の場合は取締役の多数決)は必要ないとされているようです(一部で、必要とする法務局もあるかもしれませんので、ご自身で登記を申請する場合には、事前に管轄法務局にお尋ねください)。
ちなみに、本店の場所(法人代表者所有の建物)はそのままで、建物の工事をして部屋番号を削除したので、その旨の登記をしてほしいというご依頼をいただきました。
その場合の登記は、、、
委任状に、その旨(ビルの所有者が部屋番号を削除)を記載して、「本店変更」の登記を申請しました。
その場合、登記簿謄本は以下のようになります。
(令和5年9月7日付で変更しました)
本店変更登記の費用は、弊所の場合、
登録免許税 3万円
司法書士報酬 2万2千円
その他の実費 → 実費の内訳はこちらをご参照ください
です。
なお、代表者の住所も本店と同じ住所で登記されている場合には、別途、代表者の住所変更登記も申請しなければなりませんのでお忘れなく。
その場合は、別途、
登録免許税 1万円(資本金が1億円を超える場合、3万円)
司法書士報酬 1万1千円
をいただきます。
(関連)
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