[ テーマ: 本店移転登記 ]
2021年7月27日15:48:24
更新 2021年7月27日
作成 2019年1月23日
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただき、打ち合わせのため、移転先の野方へ行ってきました。
ご依頼いただいたのは、中野区以外の場所(たとえば新宿区)から中野区へ移転する本店移転。
今回の手続きで管轄法務局が変わることになります。
このような管轄外へ本店を移転する場合、変わるもの、変わらないものがややこしいのですが―
1.変わるもの … 印鑑カードが変わります。
移転先の法務局に会社の印鑑を登録しなおし、新しい印鑑カードが交付されます。
なお、印鑑カードは、本店移転をすると自動的に交付されるのではなく、印鑑カードの交付を申請しなければ入手できません。
* 「印鑑証明書」は全国どこの法務局でも印鑑カードさえあれば入手可能です。
2.変わらないもの … 会社法人等番号は変わりません。
会社法人等番号は、「0100-01-123456」のような形式で、「0100」は東京法務局などの管轄法務局(登記所コード)を、「01」は株式会社などの法人の種類を、「123456」はその会社固有の番号を示しています。
仮に、東京法務局管轄(0100)から中野出張所管轄(0112)へ移転したとしても、会社法人等番号は変わらず、そのまま引き継がれます。
なお、本店移転登記をする際にかかる登記費用も異なります。
当事務所へご依頼いただいた場合の登記費用は―
司法書士報酬は、書類作成、登記申請代行、登記完了後登記簿謄本等を取得して郵送するまでのトータルの費用です。
(1)法務局の管轄が変わる他管轄への本店移転(新宿区→中野区)
登録免許税(印紙代) 6万円
司法書士報酬 3.3万円(税込)
その他実費
(2)法務局の管轄が変わらない本店移転(中野区内)
登録免許税(印紙代) 3万円
司法書士報酬 2.2万円(税込)
その他実費
打ち合わせを終え…野方の街をぶらぶら。
15,6年前まで野方に友人が住んでいたので、よく来た記憶があります。
今度は夜に来て、居酒屋巡りをしてみたいと思います。
会社の本店移転登記手続き、承ります。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2021年2月15日17:16:47
更新 2021年2月15日
作成 2010年3月8日
登記で必要になる書類は、
① 定款の規定が変る場合(新宿区→中野区など)には、定款変更の総社員の同意書
② 移転先住所、移転日等について業務執行社員の過半数の一致を証する書面
③ 登記の委任状
その他、移転によって管轄法務局が変わる場合には、印鑑届書、印鑑カード交付申請書が必要になります。
① 登録免許税 同じ管轄内の移転は3万円、異なる場合には6万円
② 司法書士報酬 同じ管轄内は2万円(税別)、異なる場合には3万円(税別)
③ その他実費 申請にかかる送料や交通費、登記簿謄本等の取得費
合同会社のような比較的小規模な会社は、代表者の住所を本店にしていることが多いので、代表者の住所変更も同時に発生する場合が少なくありません。
代表社員の引越しがきっかけで本店移転をすることになった等、代表社員の住所も移転する場合には、同時に住所変更登記も申請するのを忘れないでください。
なお、代表者の住所変更登記には住民票等、新住所・移転日が記載されている証明書をご用意ください。
代表社員の住所変更にかかる登記費用は、
登録免許税 1万円(資本金1億円超の場合、3万円)
司法書士報酬 5,000円(税別)…ただし、本店移転と同時に申請する場合に限ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2021年2月12日11:20:00
更新 2021年2月12日
作成 2015年1月5日
合同会社の(管轄法務局が変わる)本店移転登記と業務執行社員、代表社員などの役員が変わる役員変更登記を同時に申請する場合―
新宿区から中野区へ(管轄法務局が変わる)本店を移転する登記と同時に、業務執行社員の退社、加入、代表社員の退任、就任の登記を申請するケースでご説明します。
新宿駅
ちなみに、業務執行社員はその持分(出資した金額)を全部、新たに加入する社員に譲渡するため、資本の額に増減がないという前提です。
それぞれ別の日の出来事であっても、これらの登記は同時(同一申請書)に行うことができます。
異なる変更登記を同時に申請する際、登記の費用に割引・値引きがあるかという質問をよく受けます。
「同時に申請すると、登録免許税は安くなるのか」という点ですが、本店移転と他の登記については登録免許税額は変わりません(同時に申請しても個別に申請しても同額です)。
本店移転登記と役員変更登記にかかる登録免許税額は、登録免許税法上、別個に定められているからです。
*定款変更(商号・目的・発行可能株式総数・公告の方法等)を申請する場合に登記費用が安くなる場合があります。
今回の登記申請時に納める登録免許税は、
・管轄法務局が変わる本店移転登記については、6万円。
・役員変更については、業務執行社員の退社・加入、代表社員の退任、就任の4つの登記を同時に申請すると、1万円(資本金1億円超の場合、3万円)。
そのため、今回は合計で、7万円の登録免許税を納めなければなりません(資本金1億円超の場合は9万円)。
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、(1)登録免許税については同時に申請したからといって、値引き等はありませんが、(2)司法書士報酬については難易度・手間によって、複数の登記のうち、一部の金額を下げる場合があります。
(1)登録免許税 前述のとおり、計7万円(資本金1億円を超える場合には9万円)
(2)司法書士報酬 計4万円(税別)
管轄外(新宿区と中野区は別管轄です)本店移転 3万円(税別)
役員変更 今回のような場合ですと、1万円(税別)
* たとえば、本店移転と同時に代表者住所変更を申請する場合には、通常、単独で代表者住所変更を申請する場合の司法書士報酬は1万円(税別)ですが、本店移転と同時に申請する場合には5,000円(税別)となります。
(3)謄本代・送料などの実費
本店移転登記、役員変更登記を別個に申請しても、同時に申請しても、登録免許税額は変わりません。
本事案をご依頼いただいた場合、当事務所でできることは、
です。
法務局以外の管轄税務署等の役所、金融機関への変更届などの手続きの代行はできません。
ご要望があれば、税理士、社会保険労務士などをご紹介することもできます(紹介料無料)。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│