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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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他管轄の本店移転で、変わるもの・変わらないもの

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2021年7月27日15:48:24

更新 2021年7月27日
作成 2019年1月23日

株式会社の本店移転登記のご依頼をいただき、打ち合わせのため、移転先の野方へ行ってきました。

 本店移転登記手続き・費用等はこちら

 

野方で本店移転登記

 

ご依頼いただいたのは、中野区以外の場所(たとえば新宿区)から中野区へ移転する本店移転。

今回の手続きで管轄法務局が変わることになります。

このような管轄外へ本店を移転する場合、変わるもの、変わらないものがややこしいのですが―

 

1.変わるもの … 印鑑カードが変わります。

移転先の法務局に会社の印鑑を登録しなおし、新しい印鑑カードが交付されます。

なお、印鑑カードは、本店移転をすると自動的に交付されるのではなく、印鑑カードの交付を申請しなければ入手できません。

* 「印鑑証明書」は全国どこの法務局でも印鑑カードさえあれば入手可能です。

 

2.変わらないもの … 会社法人等番号は変わりません。

会社法人等番号は、「0100-01-123456」のような形式で、「0100」は東京法務局などの管轄法務局(登記所コード)を、「01」は株式会社などの法人の種類を、「123456」はその会社固有の番号を示しています。

仮に、東京法務局管轄(0100)から中野出張所管轄(0112)へ移転したとしても、会社法人等番号は変わらず、そのまま引き継がれます。

 会社法人等番号と法人番号は違います

 

なお、本店移転登記をする際にかかる登記費用も異なります。

当事務所へご依頼いただいた場合の登記費用は―

司法書士報酬は、書類作成、登記申請代行、登記完了後登記簿謄本等を取得して郵送するまでのトータルの費用です。

(1)法務局の管轄が変わる他管轄への本店移転(新宿区→中野区)

登録免許税(印紙代) 6万円
司法書士報酬 3.3万円(税込)
その他実費

(2)法務局の管轄が変わらない本店移転(中野区内)

登録免許税(印紙代) 3万円
司法書士報酬 2.2万円(税込)
その他実費

 その他実費につきましてはこちらをご参照ください

 

打ち合わせを終え…野方の街をぶらぶら。

15,6年前まで野方に友人が住んでいたので、よく来た記憶があります。

 

野方文化マーケット

 

今度は夜に来て、居酒屋巡りをしてみたいと思います。

 

 

 本店移転登記手続き・費用等はこちら

 

会社の本店移転登記手続き、承ります。 

ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


合同会社の本店移転登記の書類と費用

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2021年2月15日17:16:47

更新 2021年2月15日
作成 2010年3月8日

合同会社の本店移転登記

登記で必要になる書類は、

① 定款の規定が変る場合(新宿区→中野区など)には、定款変更の総社員の同意書

② 移転先住所、移転日等について業務執行社員の過半数の一致を証する書面

③ 登記の委任状

その他、移転によって管轄法務局が変わる場合には、印鑑届書、印鑑カード交付申請書が必要になります。

 

当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用

① 登録免許税  同じ管轄内の移転は3万円、異なる場合には6万円

② 司法書士報酬  同じ管轄内は2万円(税別)、異なる場合には3万円(税別)

③ その他実費 申請にかかる送料や交通費、登記簿謄本等の取得費

 

本店移転と同時に代表社員の住所も変更が生じていませんか?

合同会社のような比較的小規模な会社は、代表者の住所を本店にしていることが多いので、代表者の住所変更も同時に発生する場合が少なくありません。

代表社員の引越しがきっかけで本店移転をすることになった等、代表社員の住所も移転する場合には、同時に住所変更登記も申請するのを忘れないでください。

なお、代表者の住所変更登記には住民票等、新住所・移転日が記載されている証明書をご用意ください。

代表社員の住所変更にかかる登記費用は、

登録免許税 1万円(資本金1億円超の場合、3万円)

司法書士報酬 5,000円(税別)…ただし、本店移転と同時に申請する場合に限ります。

 

矢印33 合同会社の本店移転登記手続きについてご相談はこちら

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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合同会社の本店移転登記と役員変更登記を同時申請

[ テーマ: 本店移転登記 ]

2021年2月12日11:20:00

更新 2021年2月12日
作成 2015年1月5日

合同会社の本店移転・役員変更の同時申請

合同会社の(管轄法務局が変わる)本店移転登記と業務執行社員、代表社員などの役員が変わる役員変更登記を同時に申請する場合―

 合同会社の本店移転登記手続き、費用はこちら

 合同会社の業務執行社員、代表社員の変更手続きの一例

 

新宿区から中野区へ(管轄法務局が変わる)本店を移転する登記と同時に、業務執行社員の退社、加入、代表社員の退任、就任の登記を申請するケースでご説明します。

 

新宿で、合同会社の本店移転登記 新宿駅

 

ちなみに、業務執行社員はその持分(出資した金額)を全部、新たに加入する社員に譲渡するため、資本の額に増減がないという前提です。

それぞれ別の日の出来事であっても、これらの登記は同時(同一申請書)に行うことができます。

 

異なる変更登記を同時に申請した場合の登録免許税(印紙代)

異なる変更登記を同時に申請する際、登記の費用に割引・値引きがあるかという質問をよく受けます。

「同時に申請すると、登録免許税は安くなるのか」という点ですが、本店移転と他の登記については登録免許税額は変わりません(同時に申請しても個別に申請しても同額です)。

本店移転登記と役員変更登記にかかる登録免許税額は、登録免許税法上、別個に定められているからです。

*定款変更(商号・目的・発行可能株式総数・公告の方法等)を申請する場合に登記費用が安くなる場合があります。

 定款変更登記を同時に申請して登記費用が安くなる場合

 

今回の登記申請時に納める登録免許税は、

・管轄法務局が変わる本店移転登記については、6万円。

・役員変更については、業務執行社員の退社・加入、代表社員の退任、就任の4つの登記を同時に申請すると、1万円(資本金1億円超の場合、3万円)。

そのため、今回は合計で、7万円の登録免許税を納めなければなりません(資本金1億円超の場合は9万円)。

 

当事務所にご依頼いただいた場合の登記費用

(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、(1)登録免許税については同時に申請したからといって、値引き等はありませんが、(2)司法書士報酬については難易度・手間によって、複数の登記のうち、一部の金額を下げる場合があります。

(1)登録免許税 前述のとおり、計7万円(資本金1億円を超える場合には9万円)

(2)司法書士報酬 計4万円(税別)

管轄外(新宿区と中野区は別管轄です)本店移転 3万円(税別)

役員変更 今回のような場合ですと、1万円(税別) 

* たとえば、本店移転と同時に代表者住所変更を申請する場合には、通常、単独で代表者住所変更を申請する場合の司法書士報酬は1万円(税別)ですが、本店移転と同時に申請する場合には5,000円(税別)となります。

(3)謄本代・送料などの実費

 実費の内訳についてはこちらをご参照ください

 

本店移転登記、役員変更登記を別個に申請しても、同時に申請しても、登録免許税額は変わりません。

 定款変更登記を同時に申請して登記費用が安くなる場合

 本店移転登記と同時に申請しても登録免許税は安くならない

 

当事務所でできること

本事案をご依頼いただいた場合、当事務所でできることは、

  • 登記で使用する「同意書」等の書類の作成
  • 登記の申請
  • 新代表者の印鑑の登録
  • 移転先での印鑑カードの取得代行
  • 登記簿謄本、印鑑証明書の取得代行

です。

法務局以外の管轄税務署等の役所、金融機関への変更届などの手続きの代行はできません。

ご要望があれば、税理士、社会保険労務士などをご紹介することもできます(紹介料無料)。

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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