[ テーマ: 本店移転登記 ]
2018年12月11日14:50:00
行政書士さんからご紹介いただき、株式会社の代表取締役の辞任による変更登記と本店移転登記の打ち合わせのため、生麦(神奈川県)へ行ってきました。
いつもなら、事前にメール等のやりとりである程度まですすめてからお会いするのですが、今回はメールをほとんど使用しない方ということで、お会いしてからすすめることになりました。
生麦で降りたのは初めてで…生麦といえば、「生麦、生米、生卵」との関連性がどの程度あるのか気になるところですし、さらに、ここで、昔、「生麦事件」が起きたということを日本史でちらっと聞いたことがあるくらい、そんな知識しか持ち合わせていません。
午前の打ち合わせのため…朝の通勤の時間帯は電車が遅れがちなうえ、3回ほど乗り換えることもあって、東中野を早めに出たところ、ほぼ順調にここまで来たため、かなり早めに到着し、とりあえず喫茶店で時間調整をしました。
昭和の雰囲気が残る純喫茶。
しばらく、読書等をしながら時間を潰し…打ち合わせ場所へ。
今回のご依頼は、株式会社の本店移転と代表取締役の変更の登記手続きです。
横浜市A区から横浜市B区への移転ということで、管轄法務局も変わらない、横浜市内の本店移転のため、(定款変更の決議が不要なため、)株主総会を開催せずに取締役の会議で決定できると思っていたのですが…
定款を拝見させていただくと、第3条には、「当会社は、本店を神奈川県横浜市A区に置く。」と規定されていたので、それを変更する必要が出てきました。
定款の変更ということで、株主総会を開催して定款の第3条を、「当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く(又は神奈川県横浜市B区に置く)。」に変更する決議(特別決議)をする必要があります。
その上で、本店所在場所(住所)と移転日を決定していただくことになります。
この会社には取締役会が設置されていないので、そのまま株主総会で決議していただいても問題はありません。
さらに、
代表取締役が辞任するということで、辞任届が必要となるのですが、注意すべきは平成27年に取り扱いが変更になった、「辞任届に押印する印鑑」です。
今回は、印鑑を届け出ている代表取締役の辞任となるため、
(1)法務局に届け出ている法人印(会社の実印)を押す方法
(2)個人の実印を押し、印鑑証明書を添付する方法
のいずれかとなりますが、既に辞任届を作成され、個人の実印を押し、印鑑証明書を用意されているということで、(2)の方法をとることになりました。
と、今日の打ち合わせはそんなところで、準備ができ次第、書類を郵送していただくことになり、打ち合わせは終了。
ちょっと早いですが、せっかくなので、生麦でランチを、と
町中華のお店で、「本日のランチ」の、レバー焼丼とワカメラーメンのセットを食べて帰りました。
満腹になったせいか、来るときに、せっかく生麦に行くのだから、と生麦事件についてゆかりのある場所を、と思ったことも忘れていたことに品川辺りで気がつきました。
本件は、このあと郵送ですすめていくため、次に生麦を訪れるのはいつになるかわかりませんが、次回はいろいろ散策してみたいと思います。
各種変更登記について、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2018年11月16日13:53:00
株式会社の本店移転登記手続きのご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
今回、ご依頼いただいたのは、9年前に定款変更・役員変更登記手続きのご依頼をいただいた方で、9年ぶりの再会となります。
司法書士は、税理士のように法人との顧問契約をするケースは少なく、一度、登記手続きの依頼をいただくと、次に何か変更事項(それも登記されている事項に限定)が発生しない限り、なかなかお会いする機会がありません。
* 変更事項…会社名の変更、本店移転、事業目的の追加・変更、役員の変更、資本金の増減、合同会社を株式会社に組織変更する等
そのため、設立に関わった会社がいつの間にか廃業、自然消滅していたり、当時の代表取締役に役員の任期が到来することをお伝えしようとしてもメールも電話もつながらないといったことも少なくありません。
ということで、9年ぶりに依頼人にお会いするため、移転先の会社を訪問しました。
ところで、9年前といえば、当事務所を開業してまだ2年くらいの時期で、これからやっていけるのかと不安になっていた頃。
本来であれば、9年ぶりにでも、会社名・代表取締役の氏名を聞いた瞬間に思い出さなければならないのかもしれませんが…正直な話、ピンと来ませんでした(申し訳ありません)。
でも、顔を見たとたん、当時の状況が蘇えり…蘇えったとしても、とくに共通の楽しい思い出話があるわけでもなく…結局、淡々と作業をすすめました。
で、次回お会いするのは、別の変更事項が生じた頃にお会いすることになるので、かなり先かと思いきや、取締役の任期が10年のこの会社、来年、任期が満了するため、1年後にまたお会いすることになりそうです。
無事に書類に押印をいただき、あとは申請するだけ、という状態になり…会社を出たら、16時半近くで、これから事務所に戻って登記を申請するのはちょっとムリだと判断し、
ちょっと歩いて、居酒屋さん探しを開始したところ、駅前の雑居ビルの2階の奥に小さな居酒屋さんを見つけました。
山形料理のお店のようです。
カウンターに座り、マスターにおすすめのお酒を聞くと、レアなヤツがあるというのでそれにしました。
わざわざ遠くからそのお酒を目当てに来店する酒好きがいるというくらいのヤツで…壁に貼られたメニューからそのお酒を見つけ出すことができず、内心、いくらなんだろうと不安になりながら…日本酒初心者の私が飲んでも美味しいと思えるお酒でした。
マスターといろいろ話をしているうちに、マスターには、居酒屋店主とは異なる、もう一つ別の顔があり…その別の顔というのが、居酒屋店主をやる傍ら、秘境を探検し、秘境カメラマンなのだと知り驚きました。
山形料理の居酒屋だというのに、店内あちこちにアフリカの写真がある理由がそこでわかりました。
秘境…とくに、パプアニューギニア(映画「食人族」等でも有名な地)の撮影旅行の話なども聞かせていただいたのですが、驚いたのはそういうツアー会社があり、度胸さえあれば誰でも比較的簡単に秘境に行けるということ。
しかも、そのツアー会社は、バイク乗りの間でも有名な、バイクの海外ツーリングを企画している会社と同じD社でした。
(あとで、D社のホームページを見ると、「アフリカ旅行のD」となっていました)
なんていう話をしながら…
山形名物の「芋煮」と「納豆つくね」をいただきました。
たまたま入った居酒屋さんでとても興味深い話を聞くことができ、ちょっと刺激を受けて帰ってきました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2018年2月28日13:27:00
東京M区から大阪府大阪市へ会社の本店を移転する登記手続き、いわゆる管轄外本店移転登記手続きの依頼をいただきました。
その本店移転登記の依頼をいただくにあたり、2つのご質問をいただきました。
質問1 本店の移転は4月1日を予定しているが、事前に登記手続きを完了させてもらうことは可能か。
・・・ 事前に登記手続きを完了させることはできません。
本店移転登記は、移転する前に申請することができないからです。
登記を申請できるようになるのは、本店機能が移転先に移った後です。
そのため、4月1日に移転した後に申請することになります。
また、今回のように、東京から大阪へ移転するような管轄法務局が変わってしまうケースでは、東京、大阪と順に(同時ではなく)手続きされるため、商号や役員の変更登記以上に時間がかかってしまいます。
ちなみに、これもよく聞かれることですが、移転する日と登記申請日を同日にする必要はあるかという点ですが、同日に申請する必要はありません。
移転する日を決定し、実際に移転した時点で「本店移転」が確定しており、登記の申請は移転の効力とは無関係な事後の手続きです。
なお、移転から2週間以内に登記を申請するのが原則ですが、2週間を超えても「移転した日」で申請をすることができます(遅延の程度によって過料が発生する場合もあります)。
質問2 大阪に移転するが、司法書士は大阪の法務局に出張するのか?出張費はかかるか?
…今回の申請で、司法書士が移転先の法務局に出向くことはありません。
管轄法務局が変わる本店移転登記は、大阪への申請も合わせて東京(M区)の管轄法務局に申請するからです。
もっといえば、M区を管轄する法務局にも行くことはありません。
事務所からインターネットを利用してオンライン申請方式でするため、出向かなくても申請することができるからです。
ちなみに、その場合には申請後に議事録などの書類は法務局に郵送します。
もっとも、1日でも早く手続きをして欲しいというご依頼があれば、書類の郵送の時間を短縮するために出向くことはあります。
ということで、東京から大阪へ本店を移転した場合でも、中野区から新宿区へ移転した場合でも出張費は発生しませんので登記費用は変わりません。
本店移転登記について、
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作成 2018年2月28日
修正 2021年1月3日
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