[ テーマ: 本店移転登記 ]
2015年7月8日10:53:00
ご近所(東中野)に移転されるという有限会社さんから本店移転登記手続きのご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
最新の登記簿謄本を取得して、移転される前の本店所在地を確認し、移転日や移転を決めた日、移転先のご住所などを聞き取り、訪問して定款を見せていただきました。
ちなみに、平成18年以降、有限会社を設立することができませんので、有限会社というだけで古い会社だとわかります。
多くの場合、本店所在地は、定款第3条あたりに規定されていることが多く…この会社もそうだったのですが、
古い定款は縦書きになっていることも
定款には、「当会社は、本店を東京都中野区●●町●丁目●番●号に置く」と定められていました。
定款にどのように規定されているかによって、本店移転手続きが大きく変わります。
今回は、同じ中野区内の本店移転で、管轄法務局は変わらないのですが、定款の規定をも変更しなければならず…定款の変更は株主総会を開催して決定しなければなりません。
その点をお話すると、株主総会は約1ヶ月前に開催され、定款の変更、本店移転に関する決議は問題ないとのことでした。
ところで…
今回のように、管轄する法務局は変わらないが、定款の変更を伴う本店移転登記手続きに必要なケースの必要書類は、
・ 株主総会議事録(本店所在地まで総会で決定した場合)
・ 司法書士に登記手続きの代行を委任する委任状
です。
登記にかかる費用は、
・ 登録免許税 3万円
・ 司法書士報酬 2万1600円
これに、送料、謄本費用などの実費を加算した金額です。
[ テーマ: 本店移転登記 ]
2015年3月25日16:15:00
株式会社の本店移転登記のご依頼をいただきました。
○○県にある本店を、△△県に移転させるという、管轄法務局が変わる本店移転です。
ご依頼をいただいたのは、取締役会設置の株式会社のため、
1.株主総会を開催して、定款変更を決定する
通常、定款の第3条あたりに、本店所在地に関する規定がありますので、それを変更する決議が必要になります。
2.取締役会を開催して、具体的に移転内容を決定する
具体的な移転日、移転先の住所を決定することになります。
3.実際に本店を移転した後に、本店移転登記を申請する
移転する前に登記の申請をすることはできませんし、また、必ずしも移転した日に申請する必要はありません(登記申請日=移転日というわけではありません)。
移転してから2週間以内に登記を申請すれば問題ありません。
という流れになります。
今回は、代表取締役の住所も合わせて変更するというお話でしたので、同時に代表取締役の住所の変更登記も申請することになりました。
管轄法務局外への本店移転と代表取締役の住所変更の登記申請時にかかる登録免許税は、本店移転が6万円、代表取締役の住所変更が1万円(資本金1億円以下の場合)で、合計7万円です。
なお、2件同時に申請したからといって、安くなることはありません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本店移転登記 ]
2015年3月13日17:01:48
都内S区からS区へ、管轄法務局が変わる株式会社の本店移転登記のご依頼をいただき、打ち合わせのため、新宿へ行ってきました。
今日は、事前にいただいていた情報をもとに、株主総会議事録、登記の委任状、印鑑届書、印鑑カード交付申請書を作成して持参しました。
ひと通り、書類についてご説明したあと、それぞれに押印して郵送します、ということになりかけた瞬間…
「あ、住所を間違えて伝えていた」
事前に、移転先の住所を、『一丁目17番24号(実際は違います)』と聞いていたのですが、『一丁目7番24号』が正しいとのこと。
株主総会議事録をはじめ、すべての書類に、移転先の本店のご住所が記載されているので、すべての書類を作成し直すことになるのですが(訂正印で訂正することも可能ですが書類が汚くなるし、時間に余裕があるので作成し直します)、この時点で気がついていただいて助かりました。
もし、登記した後で、住所が間違っていることに気がついたら…
もちろん、(更正登記を申請することで)訂正することは可能ですが、余計な費用が発生します。
本店移転登記をする際に住所を誤ってしまった場合の手続き、費用
登記費用も発生する上、登記簿謄本上にはすべて履歴として掲載されますので、直したことがわかり、かなりかっこ悪い。
でも、この住所の間違い、意外と多いんです。
気をつけましょう。
本店移転登記をする際に住所を誤ってしまった場合の手続き、費用