[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2020年2月6日14:33:00
会社名のことを、「商号」と呼びますが、最近、登記を申請する際には、商号にはフリガナの記載も要求されるようになりました(なお、このフリガナは登記されません)。
先日、このブログで、登記上の商号を「株式会社1129」 として、「 (株式会社)イイニク」と読ませる語呂合わせを利用した会社が存在するとご紹介しました。
実際、弊所でも語呂合わせを利用した会社の設立のご依頼をいただき、本日現在、法務局にて登記手続き中なのですが―
たまたま読んでいた西加奈子さんのエッセイ「この話、続けてもいいですか。」におもしろいことが書かれていました。
「ネーミングセンス」という件で、ノドヌ~ル、キレテ~ル、来夢来人(らいむらいと)、来々軒、ポチ等の安易なネーミングに疑問を抱く中、特待生レベルと評価したのは、「すみれ」という女性の名前でした。
英語表記だと、smile で笑顔になるからだそうです。
あ…
これを応用して、商号を、「株式会社smile」として登記し、フリガナを「株式会社スミレ」と読ませる会社なんてどーでしょう。
これだと、まだまだ特待生レベルに達していないか。
なお、商号を変更した場合には、株主総会で定款(商号)変更の決議を経て変更登記を申請しなければなりません。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2019年4月28日11:04:00
先日、34文字もある長い会社名の会社さんから商業登記のご依頼をいただいた、ということをご紹介しました。
そのことを、Facebookでも紹介させていただいたところ、それを見た知人から、日本で最長の会社名を教えていただきました。
その社名は、チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディング)カンパニー・リミテッド ・・・ ケイマン諸島に本社を置く中国の企業(外国会社)で、もう、何文字か数えるのがイヤになるほどの文字の量です(55文字)。
(追記 : 同社の日本事務所は平成24年12月末をもって閉鎖されました。)
同社のHP http://www.chinaboqi.com/
ちなみに、同社は、英語では、 China Boqi Environmental Solutions Technology (holding ) co. ltd. と書き、中国語では、北京博奇電力科技有限公司と書きます。
今は、ネットで調べると、パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス株式会社が出てきますが、34文字なので、前述したお客さんの会社と同じ文字数です。
(以上、2012年2月17日)
さらに、2014年10月には、ある会社が商号変更手続きをして、137文字にしたそうです。これが最長でしょうね。
https://www.sihoshosi24.com/sihoshosi24/29561.html
(2014年11月21日追記)
これに対して、もっとも短い会社名は・・・
株式会社昴 「株式会社」+1文字
上場会社では、これが一番短いらしいのですが、上場会社でなければ、漢字一文字の会社はたくさんありそうです。
最近、当事務所でも、合同会社●(●はアルファベット1文字)という社名の会社の設立のご依頼をいただきました。
(2019年4月28日追記)
会社名に使用する文字数に制限はありませんから、55文字 137文字を超える社名に変更されたい方がいらっしゃいましたら、お手伝いいたします。きっと、社名だけで話題になることでしょう(半分冗談ですが、半分は本気だったり・・・)。
商号変更は、登録免許税 3万円、司法書士報酬 2万2千円(税込)で承ります。
新商号の印鑑3本セットつきの場合には、1万1千円(税込)を加算させていただきます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]
2019年4月1日13:09:00
1時間ちょっと前に新元号が発表されました。
新しい元号は…
令和
「れいわ」で、そこから1時間もしないうちに、インターネット上で、
本日付で、「令和」を使った商号(会社名)に変更した株式会社を発見しました。
もしかすると、エイプリルフールのイタズラかもしれませんが、そうであったとしても、本日付で商号を変更することは可能です。
商号は定款の記載事項ですから、商号を変更する場合には、株主総会の定款変更の特別決議が必要となりますが…
この会社、定款変更の株主総会を開催しながら、テレビ中継を見ていたのでしょうか。。。
ちなみに、商号変更の登記を申請する場合に、新商号の印鑑を用意しなければならないと考えている方がいるかもしれません。
ですが、商号変更の登記と同時に印鑑を変更する必要はありません。
商号を変えても、今使用している旧商号の印鑑をそのまま使用し続けても問題はないのです。
この会社のことはわかりませんが、新商号の印鑑も早いところだと1時間程度で用意してくれる印鑑業者もありますから、もしかすると、すでに商号変更登記の申請も行ったかもしれませんね。
なお、印鑑を変更する場合には、代表取締役の個人の証明書が必要となります。
この印鑑証明書の期限は3か月、発行日が申請日よりも前であっても問題はありません。
東京商工リサーチによると、社名に「平成」を使った企業は、全国で1270社あるそうですから、「令和」を使った企業はこれからますます増えそうですね(昭和は2640社、大正は435社、明治は764社あるそうです)。
(今日付で商号を変更した会社を除いて、)漢字で「令和」を使った企業は存在しないそうですが、「れいわ」は全国に6社あるそうです。
参考 東京商工リサーチ http://www.tsr-net.co.jp/
余談ですが…
5月1日は祝日のため、その日を設立日とする会社の設立はできませんが、5月1日付の商号変更は可能です。
1日当日は祝日のため、変更登記の申請はできませんが、1日付の変更を後日、登記することが可能だからです。
令和に入った初日に設立するとすれば、5月7日になります。
商号変更は、登録免許税 3万円、司法書士報酬 2万円(税別)で承ります。
新商号の印鑑3本セットつきの場合には、1万円(税別)を加算させていただきます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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