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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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合同会社 増資の登記

[ テーマ: 増資・資本増加 ]

5月21日02:39:06

合同会社の増資の登記のご依頼をいただきました。

定款をお預かりして、ただいま書類を作成しているところです。

合同会社の増資には、大きく分けて、①社員の新たに加入する際の出資、というケースと、②社員の出資額を増やす、という2つのケースがあります。

本日、申請した登記は、①と②の混合パターン、昨日、ご依頼をいただいたのは、②のパターン。

どちらにしても、合同会社の増資の登記は、定款変更がからみ、株式会社の増資に慣れていると、ちょっとわかりにくいところがあります。

 

>> 合同会社の増資に関するご相談はこちら

おわかりになれば、①か②か、いずれのパターンかお書きください。

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株式会社の増資 出資比率の問題

[ テーマ: 増資・資本増加 ]

10月25日17:06:00

会社を設立した後、資本を増強させるための1つの手段として、新株を発行して資本を増資する方法があります。新しく株主を募り、または既存の株主に出資をしてもらうわけですが、その際、出資比率には十分注意しなければなりません。


出資比率について、この本に、わかりやすく解説されていました。

 株式会社が資本金を増強する際には、常に出資比率を考えながら実行しなければならない。
 株式会社というものは、資本金の出資比率で会社に与える影響力が大きく違ってくる。会社を作った創業者、経営している代表取締役が会社を支配しているわけではない。会社を支配しているのは、株主であり、そのなかでも一定の比率以上の持分がある株主が、大きな力を持って会社を支配しできる仕組みになっている。起業家は、常にこのことを頭に入れたうえで資本金の増強を、出資をしていかなければならない。いったん決まってしまった会社の資本金の出資比率を変えることは簡単にはできないからだ。
 いったん決定された資本構成は、将来にわたって影響を持ち続けることになる。

会社に資金が必要だからといって、出資比率を考えずに、安易に外部から調達した結果、一定割合以上の株式を他人に握られてしまうと、ある日、会社に行ったら取締役を解任されていた、なんてこともありうるのです(取締役の解任は、原則として総株主の議決権の過半数を有する株主が出席して、その議決権の過半数の賛成があればすることができます 矢印12 定款サンプルの第20条を参照)。その他、会社法には、「○○をするには、議決権の○分の○の賛成がいる」などの規定があり、それを考慮すると、自分の思い通りの会社にするには、出資比率3分の2以上をキープしておかなければ安全とはいえません。

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