[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2021年3月8日16:22:00
合同会社の定款を変更するには、原則として総社員の同意が必要です。
例外的に、定款に「別段の定め」を置いている場合には、その定めに従って変更することになります。
先ほど、設立したばかりの合同会社について、早くも事業内容(定款の目的)の変更の依頼がありました。
事業内容は、一般的な定款の場合、第2条に規定されていることが多いようです。
これを変更した場合、変更から2週間以内に変更登記を申請しなければなりません。
遅れた場合には過料(罰金のようなもの)が発生するのでご注意ください。
今回は設立登記が完了したばかりで、税務署等へ設立届などを出しておらず、出す前に変更を済ませたいというお話でした。
どこをどのように変更するのか、総社員の同意が得られた日、変更する日等をお知らせいただければこちらで全て書類を作成いたします。
変更登記で必要になるものは以下のとおりです。
今回の事業目的の変更登記の場合―
令和3年3月●日付の事業目的の変更について、同日総社員(今回の会社は社員は1名)の同意を得られたということでしたので、その内容で同意書を作成しました。
なお、事業目的の個数には上限はありませんが、漠然と将来やりたい事業をただ羅列していると何をしている会社かわからず、怪しい会社として銀行口座の開設時に悪影響があるかもしれません。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 3万円
なお、事業目的の個数は登記費用に影響なく、一律3万円です。
(2)司法書士報酬 2万2千円(税込)
登記事項の変更のみの報酬のため、定款自体の変更の費用は含みません。
ただし、今回のように設立時に当事務所を利用され、定款のデータがこちらにある場合には無料で変更を反映した定款をお渡しいたします。
定款の最新のワードデータがある場合も無料で修正いたしますが、ない場合には別途費用をいただきます。
最新の電子定款がある場合は22,000円(税込)、紙の定款(定款のコピー、写真、PDF)しかない場合は33,000円(税込)を別途いただきます(ご自身で修正することもできます)。
(3)実費
申請した登記が完了した場合には以下の書類を郵送いたします。
定款(事業目的)の変更手続きについてもっと知りたい方はこちらもご参照ください。
ご相談、定款変更登記のご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2021年2月14日12:00:00
合同会社の役員(業務執行社員)には「任期」というものがありません(ただし、定款に任期を定めることは可能です)。
株式会社の役員(取締役、監査役)には「任期」があり、定款に定められています(任期は登記簿謄本には記載されません)。
これまで「任期」のない合同会社を株式会社に組織変更した場合…取締役の任期の起算日が問題となります。
たとえば、組織変更をするにあたり、取締役の任期を10年と定款に定めた場合の、10年の起算日が気になるところですが―
起算日は、「組織変更の日」です。
具体的には…
組織変更をした株式会社の登記簿謄本の最後には、「令和◎年◎月◎日合同会社◎◎◎を組織変更し設立」と登記され、この「令和◎年◎月◎日」から10年となります。
なお、任期は登記されておらず、法務局から任期満了の通知もありません。
ご自身で管理する必要があります。
(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)実費を合計したものをお支払いいただくことになりますが、
(1)登録免許税 1万円(資本金1億円を超える場合には3万円)
(2)司法書士報酬 1万円(税別)
(3)謄本代・送料などの実費
なお、組織変更後の取締役・監査役の任期満了の時期はわからない場合には、こちらの無料診断サービスをご利用ください。
運転免許の更新時のように、法務局から任期満了時に通知されることはありません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社 定款変更登記 ]
2019年2月6日12:35:00
合同会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。
今回、ご依頼いただいた定款変更の内容は、事業目的の追加です。
合同会社の定款変更手続き(今回は目的の追加)は、原則、総社員の同意によって決定することになります。
総社員の同意が必要ですから、出資金の金額に関わらず、1人でも反対すれば定款の変更はできません。
会社法637条には、合同会社の定款変更手続きについて、「定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意を要する」と規定されています。
だから、原則は総社員全員の同意が必要なのですが、「定款に別段の定めがある場合」は除くとなっており…
つまり、別段の定めを設けて、総社員の同意はいらないとすることもできるということです。
たとえば、「総社員の4分の3以上の同意」や「代表社員の同意」などいろいろなバリエーションがあります。
ただし、「別段の定め」を設ける機会は、会社を設立するとき、設立後であれば総社員の同意が得られるときであり、たとえば、今回、目的を変更しようとしたが社員1名の同意が得られない場合にはどうしようもありません。。。
これは別の会社の話ですが―
以前、ご夫婦が社員となり夫が代表社員となって設立した合同会社があり、設立後にご夫婦の仲が悪化してしまい、定款の変更をはじめ、重要なことを決める際、妻の協力が得られず身動きがとれなくなったというケースがありました。
そういったことを避けるため、総社員の同意が得られるときにそういった変更を加えるのも検討してみてはいかがでしょうか。
ちなみに、今回、ご依頼いただいた合同会社は、総社員の同意が得られるので問題ないそうですが。
目的の追加変更登記手続き、承ります。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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