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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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医療法人の役員変更登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2011年12月12日12:25:09

医療法人の役員変更登記のご依頼をいただきました。

医療法人の場合、株式会社と違い、役員として登記されているのは理事長のみ(株式会社の代表取締役に当たります)。

医療法人の役員の任期は、「2年を超えることができない」と定められているので、定款の任期が2年であればその満了日に退任します。

添付書類は、基本的に取締役を設置しない株式会社の代表取締役の変更登記に似ているのですが、理事長の医師免許証の写しを添付する点が特徴的です。

登記の費用も、株式会社とは違い、登録免許税を納める必要はありません。

なお、今回、役員変更登記とあわせて、毎事業年度ごとに申請する資産の総額の変更登記のご依頼もいただきました。

時々、株式会社や合同会社以外の法人登記のご依頼をいただきますが、微妙に登記手続きが異なるのは興味深いです。

 

  医療法人の役員変更に関するご相談は 

 


取締役死亡の登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2011年12月9日20:30:24

株式会社の取締役さんが死亡されたので、その役員変更登記のご依頼をいただきました。

取締役が死亡した場合、取締役会を設置していない会社はもちろん、取締役会を設置している会社で、それによって取締役の員数が3人未満となる場合であっても、死亡による退任登記をすることができます。

ただし、もし、その取締役が代表取締役であった場合には、後任の代表取締役を選定してからでなければ、その登記の申請ができません。

今回は、取締役会を設置していない株式会社で、他に代表取締役を含めて、2名の取締役がいる会社だったため、取締役の死亡による退任登記を申請することになります。

もし、この会社が取締役が1名しかいない場合で、その取締役が死亡されいた場合には、後任を選定する株主総会を開催する手続きは煩雑になります。現在は、取締役1名のみでの株式会社の設立もできるようになりましたし、実際、その形態で設立される方が増えているのですが、後にそういうことが起きる可能性がありますので、取締役の員数を決める際に検討事項の1つとして覚えておいてください。

なお、今回のような取締役の死亡による退任登記に必要となる書類は、(1)死亡届(死亡診断書、戸籍謄本でも可)と、(2)司法書士への委任状です。

費用は、資本金1億円以下の会社の場合には、登録免許税が1万円、その他、司法書士報酬と実費がかかります。

 

 

 


代表取締役の住所変更の登記

[ テーマ: 役員変更手続き ]

2011年8月12日16:16:00

代表取締役の住所変更の登記のご依頼をいただきました。

株式会社の場合には代表取締役の住所が、有限会社の場合には取締役の住所が、登記されておりますので、その登記事項に変更が生じた場合、変更の登記を申請する必要があります。

今回は、引越しのため、住所が変わったということですが、変更登記を申請するにあたり、新住所に移転したことを証明する書類の添付は不要です(住居表示による住所変更を申請する場合には、住居番号決定通知書を添付すると登録免許税がかからないというメリットがあります)。

必要なものは、登記申請書、登記の委任状くらいで、委任状に住所の移転日、移転先を記載することになります。

登記費用は、登録免許税が1万円(資本金が1億円を超える場合には、3万円)、あとは司法書士報酬と登記簿謄本などの実費

 

  役員の住所変更登記について

 

ちなみに・・・

不動産の登記については、所有者の住所が登記されており、所有者が引越し等で住所が変わった場合、代表取締役の住所変更の登記と同じように、所有者の住所の変更登記を申請しなければなりません。

その際、会社の登記では不要だった住所の移転を証明する書類(住民票など)が必要となり、登記の費用は、会社の登記では1万円(または3万円)だったのに対して、不動産登記では不動産1つにつき、わずか1,000円で済みます。

同じ登記ですが、かなりの差があります。