[ テーマ: 役員変更手続き ]
2023年11月25日12:12:00
株式会社の代表取締役を変更したい、という登記のご依頼をいただきました。
株式会社(資本金100万円)には、A、B、Cの取締役がいて、代表取締役はA。
今回、代表取締役をAからBに変更したい。
はもちろんですが…Aは取締役として残るかどうかが問題です。
Aは取締役であり、代表取締役でもあるので、代表取締役を辞任したからっといって、取締役でなくなるわけではありません。
なので、依頼者さんには、「Aは取締役として残りますか?」と尋ねました。
そうしたところ、「取締役も辞任する」というお話でした。
なので、改めて、今回すべき登記は、
の2つです。
また、他にも、取締役の任期、代表取締役を選ぶ方法について定款にどのように規定されているか、なども尋ねました。
尋ねた理由は、役員の任期によっては、辞任の登記ができないおそれもありますし、また、定款の規定にしたがった選定方法で選ぶ必要があるからです。
なお、どちらも登記簿謄本に登記されておらず、定款を確認しなければわからない事項です。
今回は、任期は10年で現在任期中、代表取締役は取締役の互選で選定するというものでした。
登記すべき事項に変更があった日(取締役、代表取締役に変更があった)から2週間以内に新旧の管轄法務局に登記を申請しなければなりません。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 1万円
(2)司法書士報酬 1.1万円(税込)
書類作成、登記申請、登記簿謄本取得まで含まれております。
(3)実費 実費の内訳
合計で、2.1万円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
なお、定款が古いもの(=現在まで変更事項が反映されていない等)であったり、定款を紛失した等の理由で定款がない場合には、別途、修正・作成する必要がありますのでご相談ください。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
今回の登記手続きでは、代表取締役の辞任のタイミングによって、Cの印鑑証明書が必要になるケースもあります。
事前にご相談いただければ、最も書類が少なくできるようにアドバイスさせていただきます。
(参照)
本店住所が東京以外であっても、司法書士が法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2022年8月19日12:14:00
ある日、こんな相談を受けました。
有限会社で、これまで2名の取締役(A、B)がいて、うち1名が代表取締役(A)だった。
その後、代表ではない取締役(B)が辞任したので、Aの肩書から「代表」がはずれ、登記上、「取締役」になった。
なので、1名取締役Cを追加して、改めてAを代表取締役にしたい。
手続きとしては、
株主総会を開催して、新たに取締役としてCを選任し、Cは就任を承諾して取締役となり、その後に定款に規定された代表取締役の選定方法に従って、Aを代表取締役に選定する。
ご相談をいただいた会社の定款を確認すると、代表取締役の選定方法は、「取締役の互選で選定する」となっていました。
必要書類は、
です。
基本的に情報をいただければ、印鑑証明書以外の書類はこちらで作成いたします。
その後、株主総会開催の準備をすすめているとのご連絡をいただき、その他細かい点について質問を受けたりしていた際、ひょんなことから会社の印鑑の話になりました。
その中で、「会社の印鑑が「代表取締役の印」となっているので、早々に代表取締役を選定しなければならない」
という発言があり…驚いて、
「あの…もしかして、会社の印鑑が「代表取締役」となっているから代表取締役を選定されようとしているのですか??」
と尋ねると、そうだという。
「代表取締役から「代表」が外れ、今は「取締役」なので、印鑑を「取締役の印」に変更するか、もう1人取締役を選べば代表取締役になれるでしょ。印鑑を変えたくないので…」
Aさん、とんでもない勘違いをされているようです。
これは意外と知られていないことかもしれませんが―
会社の印鑑は大きさだけ規定があり、掘られている文字は何でもよいとされています。
そのため、個人の名前が掘られた印鑑を法人印に登録されている方もいらっしゃいますし、極端な話、別の社名が掘られていても大きさの基準さえクリアしていればそれはそれで登録は可能です。
ただし、印鑑の登録上は問題がなくても、外部の方それを見た時、不自然な印象を受けるかもしれませんが。
ちなみに、法人印の大きさは、「1辺が1cm超3cm以内の正方形に収まるサイズ」とされています。
という話をAさんにしたところ…
それであれば、わざわざ新たに取締役Cを選任して、自分が代表取締役になる必要はない、現状で問題ない、ということで―
役員変更登記手続きのご依頼はキャンセルとなってしまいました。。。
ちなみに相談料などは一切いただいておりません。
<まとめ>
1.有限会社の代表取締役は、その後に「代表」が外れて単なる「取締役」になったとしても、「取締役の印」を作成して改印する必要はありません。
代表者である限り、(特別な手続きなしで)そのまま「代表取締役」の印鑑を使うことができます。
2.印鑑は大きさの条件を満たしていれば、印影は個人名であっても、英語であっても、社名変更する前の社名であっても、使用することは可能です。
役員変更登記手続き・登記費用(司法書士報酬1万円<税別>)はこちら
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2022年3月14日12:32:00
株式会社の取締役の辞任登記のご依頼をいただきました。
取締役会を設置していない資本金300万円の株式会社。
定款には、「取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」という規定があります。
平成30年に設立した会社で、代表取締役ではない(平)取締役が2月28日付で辞任したのでその登記を申請したい、というご依頼でした。
辞任された取締役の氏名、辞任日等をヒヤリングして、ご依頼があれば辞任届を作成します。
今回は、ご依頼いただいたタイミングが辞任日よりも前だったため、弊所で辞任届を作成しました。
代表取締役ではない取締役が辞任したという事例では、株主総会を開催して辞任について承認決議を得る必要はありません。
なお、「辞任」は、その取締役の任期中でなければなりません。
辞任日が任期満了後であれば、辞任日にかかわらず、任期満了時に退任という取り扱いになります。
そのため、辞任のご依頼をいただく際、定款を確認させていただきます。
また、辞任届には、取締役が会社に対して、辞任する日、取締役の住所、氏名を記載して捺印するというのが一般的ですが(会社ごとのルールによって異なります)、登記手続き上は、押印は不要であり、住所、氏名は自署である必要もありません。
ですが、後々のトラブルを防ぐため、辞任届には自署又は実印押印の上、印鑑証明書を添付することをおすすめしています。
ご依頼をいただければ、全ての書類を作成いたします(作成費用は下記司法書士報酬に含まれております)。
登記すべき事項に変更があった日(取締役の辞任日)から2週間以内に管轄法務局に役員変更の登記を申請しなければなりません。
その期間を超えても登記申請はできますが、遅れた日数、年数によって過料(罰金のようなもの)が発生することもあります。
登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―
(1)登録免許税 1万円(資本金1億円以下の場合)
(2)司法書士報酬 1.1万円(税込)
(3)実費 実費の内訳
合計で、2万1,000円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。
書類に押印をいただき、弊所で申請し(御社が法務局に出向くことはありません)てから、約1週間程度で手続きが完了し、登記簿謄本を必要枚数取得して郵送いたします。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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