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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【定款】会社の目的を変更 制作と製作

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2022年2月25日10:55:43

更新 2022年2月25日

作成 2011年8月23日

目的変更(事業内容の変更)登記のご依頼

株式会社の定款の事業内容(会社の目的)を追加し、また、代表取締役の住所変更、それに伴う本店移転登記のご依頼もいただきました。

 事業目的の追加変更

 

その中で、ちょっと困ったのが、事業内容(会社の目的)の変更

今回、「映像ソフトの『せいさく』」を追加したい、というご依頼をいただいたのですが―

この『せいさく』が曲者で、「制作」なのか、「製作」なのか正確な区別の基準がよくわからない(お客さまからは、「製作」というリクエストがありましたが)。

 

制作と製作の違い

国語辞典を見ると、

制作 芸術作品などを作ること。

製作 道具や機械などを使って品物を作ること(このほかにも、「制作」の意味も含んでいました。)

結局、よくわからない。

 

そういえば!と、今、目の前にあった映画「アルマゲドン」のパッケージを見ると、「ジェリー・ブラッカイマー製作」と書かれており、こちらは「製作」を使用(映画は「制作」だと思っていたのに・・・)。

 映画業界についてはこちら

 

製作と制作

 

仕方がないので、ネットで検索してみると、とても参考になるブログを発見。

 音と映画と演劇と・・・(仮)

 

このブログによると、

制作 作品を作る為の実作業

製作 作品の企画、資金調達、出資、制作、宣伝、興行全般

という使い分けがあるようです。

費用の面では映画業界では明確に区別され、制作費といえば、純粋に「作品を作る上で必要な費用」であり、製作費といえば、宣伝費等も含めた映画の総費用」のことを指すらしい。

 

この基準で判断すると、今回のお客さまのケースでは、「製作」(リクエストどおりでした)。

あ~、スッキリした。

 

 定款の事業目的「制作と製作の違い」(映画編)

 事業目的の変更登記の手続きと登記費用

 

目的変更登記をご依頼いただいた場合の登記費用

登記費用は、(1)登録免許税、(2)司法書士報酬、(3)謄本代、送料等の実費を合算した金額ですが―

(1)登録免許税 3万円

(2)司法書士報酬 2.2万円(税込)

(3)実費  実費の内訳

合計で、5万2,000円+実費を事前に指定口座にお振込みいただきます。

なお、この費用は事業内容の登記を変更する費用であり、この中には、お手元の定款自体に変更を加える(作り直す等)の費用は含まれておりません。

弊所が設立時に関わった会社であれば定款自体の変更は無料ですが、そうでない場合で定款を新たに作成する費用(1.1万円)をいただきます。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 

 


【定款変更】事業目的は土日でも変更することができる

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2021年1月11日14:27:00

株式会社の定款変更登記のご依頼をいただきました。

事業目的の追加変更です。

 事業目的変更登記手続き・費用はこちら

 

今回のご依頼はちょっとだけ変わっていて…

定款の変更日は、2021年1月16日にしたい、もしその日が間に合わなければ、3月31日にしたい、という条件付き。

なぜ、その日にしたいのか理由を尋ねると―

1月16日、3月31日は、年に数回しかない「天赦日」だから、ということでした。

 天赦日とは

今から準備をすすめて、定款の変更日を1月16日にしたい、もし間に合わなければ次の天赦日の3月31日にして欲しい。

また、1月16日は土曜日で、土日・祝日は法務局がお休みのため、登記の申請ができないのではないのか、というご心配もされていました。

 

会社設立に適した日

 

結論からいえば、16日の変更は十分間に合うし、土曜日でも問題ありません。

事業目的の追加変更は、定款の一部変更にあたるので、(臨時又は定時)株主総会を開催して変更を決議しなければなりません。

株主総会の決議があった時点で、登記の変更をしていなくても、その時点で変更の効力が発生します。

変更登記は、変更日から2週間以内にすればよく、申請日とは無関係です。

だから、16日(土)付の事業目的の変更登記は月曜日以降に申請すればいい(しかも、月曜日の18日は大安吉日だったりしてさらに縁起が良いとも言えるかもしれません。)。

その点が登記を申請した日が設立日(効力発生日)となる会社の設立の場合と異なります

言い換えれば、基本的に会社設立以外は、土日、祝日、元日であっても、いつでも変更することができます。

 

ちなみに、16日に変更した場合には、そこから2週間以内に変更登記を申請しないと過料という罰金が発生しますのでご注意ください。

過料は100万円以下となっておりますが、一律いくらと決まっているわけではありません。

 参考 過料の金額について

 

ところで、2021年1月16日ですが、その日は天赦日でもあり、一粒万倍日でもあります。

さらに、3月31日(水)は、天赦日で、一粒万倍日で、しかも寅の日、その日は水曜日ですから変更した日に申請することも可能です。

 天赦日と一粒万倍日が重なる日や寅の日に登記を申請

 

寅の日に会社設立

 

事業目的の変更だけではなく、商号変更、本店移転、役員変更も同様に、変更日を土日祝日、年末年始とすることができます。

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【定款変更】事業目的はいくつ追加してもよいというが

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2020年11月5日10:16:27

株式会社の定款変更登記のご相談を受けました。

事業目的の追加です。

 事業目的の変更手続きについては、こちらをご参照ください。

 

 

追加するにあたり、よく質問を受けるのは、

1.登記の費用について

追加する個数によって登記費用は変わるかということをよく聞かれます。

登記費用については、追加する個数に関係なく、一度の変更手続きで登録免許税が3万円、司法書士報酬(当事務所の場合)が2万1600円です。

1個追加しても、100個追加しても費用は変わりません。

(参考)

会社の目的の変更登記にかかる費用

 

 

2.追加可能な個数について

また、事業目的の個数について上限はあるのか、ということを聞かれることもあります。

個数については上限はありません。

必要であれば、10個でも20個でも問題ありません。

(参考)

定款の「会社の目的」数、事務所史上最多

 

 

昨日、受けたお問い合わせは1と2の両方に関するものなのですが…

相談者の手元にある目的をまとめた資料100ページある中から、重複するものをのぞいた全部を追加してほしい、というものでした。

どのような資料をお持ちかわかりませんが、たとえば、当事務所にある事業目的だけを集めた資料だと、

 

事業目的の資料

 

1ページに掲載されている目的の数は、30個以上あります…

多くは重複しているのですが、これの100倍…

3000個以上の項目をチェックして重複するものを除いて…ってやってもらえないか、というお話でした。

 

なぜ、そんなに増やすのかと尋ねると、「何でもできるようにしておきたい」という答えが返ってきました。

それなら、いっそのこと、こういう記載にしたらいいと伝えそうになりましたが、そこはガマンして、あまり広げすぎると会社の信用度が低下するなどのリスクが生じる点を説明し、実際にやる業務に絞るようにお伝えしました。

 

実際に、融資や取引をする相手の登記簿謄本(登記されている事項です)に、事業目的が100個、200個あったら、どんな印象を受けるか考えてみてください。

しかも資本金が小額であれば、なおさらのこと、その会社に対して不安感を抱きますし、会社の信用度は低いと感じるはずです。

たとえば、某銀行のホームページには、「(法人口座を開設する際、)主たる事業は何か、また謄本上事業目的が多岐にわたる場合、その内容についてご説明をお願いします。」などと書かれていたりします。

 

ちなみに…

登記簿謄本は一般に600円の手数料がかかます。

目的の個数など膨大で記載する項目が多ければ多いほど、その枚数(ページ数)は増えるわけですが、50枚を超えると費用が変わります。

 

* 2020年11月5日追記

先ほど、こんな問い合わせがありました。

「合同会社の目的の数は25個までという上限があると聞いたのですが、有限会社の場合も同じですか?」

(回答)

合同会社、有限会社ともに目的の数に上限はありません。

25個でも30個でも問題はありませんが、何でもできるような会社は外部から見ると怪しい会社にしか見えず、警戒される恐れがあります(法人口座の開設にも支障を来たす恐れもあります)。

個人的には、数種の事業に絞ることをおすすめします。

 

 

 事業目的の変更手続きについては、こちらをご参照ください。

 

目的変更は、追加、削除、変更の数に関係なく、登録免許税 3万円、司法書士報酬 2万円(税別)で承ります。

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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