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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【定款】昭和40年代に設立された株式会社の定款変更

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2014年5月19日10:57:00

定款変更登記のご依頼をいただき、打ち合わせのため、その会社を訪問しました。

手渡された登記簿謄本の「会社成立の年月日」を見ると…昭和40年代

私が生まれたのと同時代に設立された株式会社です。

 

今回のご依頼は、

現在の取締役が3名(任期2年)で取締役会あり、監査役1名(任期4年)を、取締役1名(任期10年)で取締役会なし、監査役なしの最もシンプルな株式会社に変更したい、

というものでした。

取締役会、監査役を置く規定を廃止し、2名の取締役が辞任、取締役の任期を伸長し、株式譲渡制限の規定を変更…

おっ 

 

登記簿謄本を見ると、株式譲渡制限の規定」が登記されていません!

昭和40年代に設立された古い株式会社の定款には、「株式譲渡制限」の規定がないことが多く…

 

ところで、取締役会の廃止、監査役の廃止、取締役の任期を2年超にするには、その前提として閉鎖会社(株式譲渡制限会社)でなければなりません

今回は、株式譲渡制限に関する規定がないので、その規定を設けるところからのスタートです。

 

また、登記簿謄本を見ると、当然、株券発行会社となっているわけで、株券の発行の有無から確認してすすめていくことになります。

 

 

取締役会廃止、監査役廃止、取締役の任期変更等について、ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

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【定款変更】世田谷区で定款変更の打ち合わせ、その移動中に。。。

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2012年4月11日17:39:00

今日は、13時から世田谷区で定款変更の打ち合わせでした。

 世田谷区にある会社の定款変更

 

祖師ヶ谷大蔵にあるお客さまの会社を訪問するのですが…

経験上、事務所がある東中野から祖師ヶ谷大蔵駅までは40分あれば余裕と思い、東中野駅のホームに立ったのが、12時20分。

そこで、念のため、携帯の「路線情報」でチェック。

すると、28分に来る電車に乗り、祖師ヶ谷大蔵駅到着時刻は13時04分(汗)。

完全に遅刻だ・・・と思ったのですが、駅に設置された時刻表を見ると、

 

東中野駅

 

12時台は、17,22,28分…22分の電車に乗れば間に合うのではないか?と思い、新宿駅を起点にして再検索。

すると、

 

世田谷区で定款変更

 

12時31分に出る小田急に乗れば、成城学園前駅で乗り換えて、12時53分には到着できそうです。

22分に出れば2駅なので、31分の小田急は余裕です。

予定通り、31分の小田急に乗ってしばらく経過したところで、車内アナウンス。

「祖師ヶ谷大蔵駅をご利用のお客さまは乗り換えです」

(ん? まだ成城学園前ではないし、経堂だし・・・)と思ったのですが、素直に従って、経堂で乗り換えたところ、祖師ヶ谷大蔵駅に到着したのは、何と12時48分で。

訪問する前に余裕で駅前のウルトラマン像を眺めることができました。

 

ウルトラマン

 

「路線情報」に素直に従っていたら、13時04分。

なりゆきに任せたら、12時48分。

この差16分! ウルトラマンなら、5回生まれ変わることができます。

 

 

ところで、実は、もっと不思議なことがあって・・・

「路線情報」で乗り換えを命じた「成城学園前駅」ですが、実は、祖師ヶ谷大蔵駅よりも先に位置します。

つまり、祖師ヶ谷大蔵駅を通り過ぎてから1駅戻ることになる。

このやり方はルール違反というのか・・・いいのでしょうか。

なんとも不思議な「路線情報」。

別のものに切り替えようかと考えています。

 

 世田谷区にある会社の定款変更

 

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【定款変更】取締役会の廃止

[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]

2011年9月28日18:11:00

取締役会の廃止、監査役の廃止をして、取締役1名の株式会社にしたい、というご依頼をいただき、先ほど打ち合わせのため、豊島区にある会社を訪問してきました。

登記簿謄本を確認させていただき、誰が辞任して、誰が残るのかを確認。

取締役会がある株式会社(取締役会設置会社)であれば、最低でも取締役3名、監査役1名を置かなければならないのですが、それを廃止してしまえば、取締役1名を残して全員が辞任しても差し支えありません

ただし、取締役1名のみの株式会社にしてしまうと、もし、その1人が突然の病気や事故で亡くなってしまった場合、後任者を選ぶ株主総会の開催等の手続きがとても面倒になってしまいますので、ご注意を。

また、この取締役会の廃止によって、株主の譲渡制限の規定も変更しなければならない点にもご注意ください。

「株式の譲渡については、取締役会の承認・・・」などという規定は、取締役会が廃止となるので、残すことはできず、同時に変更しなければならなくなるのです。

具体的には、「株主総会の承認」「代表取締役の承認」「会社の承認」のように変更します。

また、費用的な面でいうと、この株式の譲渡制限規定の変更、監査役の廃止の登録免許税と商号や目的の変更をする場合の登録免許税は同じ区分になりますので、同時に変更登記を申請するのであれば、商号や目的を変更しても別途登録免許税は加算されません(別途、司法書士報酬がかかる場合があります)。

この点をお話したところ、設立時からかなりの年数が経過しているので、今回、この機会に会社の目的も見直すことになりました。

 

  取締役会の廃止について 

 

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