[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2011年9月23日11:24:00
ある会社さんから定款変更の登記のご依頼をいただきました。
さっそく、その会社の登記簿謄本を見せていただいたところ、その目的欄が・・・
「1、コンプュータシステム・・・」と書かれていました。
「コンプュータ」?? お客さまによると、「コンピュータ」と誤って登記されてしまったようだ、とのことでした。
今回の定款変更は、「商号の変更」で、それについて登記手続きの打ち合わせをした後、管轄法務局に「目的」の誤りについて問い合わせてみました。
すると、法務局側の記載ミスではなく、設立当初から申請側に誤りがあったことが判明。
このままだと気持ちが悪いというのであれば、こちら側で「コンプュータ」を「コンピュータ」に訂正することになりますが、その場合には、更正(誤りを直す)か変更の登記を申請することになります。
ですが、今回は、商号変更登記を申請するので、それと同時に目的の変更登記を申請することを提案してみようと思います。
商号変更と同時に登記を申請するのであれば、登録免許税の額(3万円)は、商号変更だけした場合と変わりませんから(商号変更と目的変更を別々に申請する場合には各3万円、計6万円の登録免許税が必要ですが、これらを同時に申請する場合には、3万円で済みます)。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2011年3月23日11:44:00
株式会社の定款変更登記のご依頼をいただき、登記簿謄本(=現在事項全部証明書)をお借りして、現在の会社の目的(事業内容)をチェックしていると…
あ・・・
「10.」がない。
登記簿謄本と一緒にお借りした定款を見ると、やはり、「10.」はありませんでした。
そのまま、登記されてしまったようです。
(定款認証時に公証人から、また法務局から指摘されなかったのでしょうか…)
以前も、このブログでご紹介したことがありますが、時々、こういうこともあるようです。
あと、事業内容の中に、「利益率の高い事業」というのがあって…、ん~。
なぜ、このような事業を定款に盛り込んだのかを尋ねたら、会社を設立した当時、司法書士ではない別の士業の方に依頼され、特別、指摘はうけなかったからだと…
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[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2011年2月25日20:44:00
有限会社を株式会社に変更したい、というご依頼をいただきました。
並行して、株式会社化に伴い、社名(商号)を変え、事業内容(目的)も見直して無駄なものは削除し、今後新しく始めたい事業を加え、その他の事項は、ほぼ現状どおりにしたいというご要望もありました。
有限会社であることのメリット(=株式会社にすることによって失われるメリット)等をご説明の上、手続きをすすめます。
余談ですが、お客さまは、今回のご依頼にあたり、いくつかの司法書士事務所に登記費用について問い合わせされたそうです。
すると、事務所によって、司法書士報酬に差があり、それはそれで理解されていたそうですが…
「なぜか登録免許税の金額が事務所によって、3万円の違いがあった。どうしてでしょうか?」
登録免許税に3万円の違い?? それは、私もわからない・・・
登録免許税は、今回の登記では、事業目的の変更を分けて申請しない限り、誰がやっても同じ金額になるはずです。
株式会社化に伴い、増資するわけでも、本店を移転するわけでもないのに。
そういえば、先日、社名の変更と事業内容の変更の費用について、お問い合わせいただいた方からも、「事務所によって、登録免許税が3万円違う」という話を聞いたことがあります。
事務所によって、別に申請しているのか、報酬に充てているのか(?)、登記完了後に返金しているのか、どうなんでしょうか・・・
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