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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【みなし解散】役員変更せずに10年以上放置すると…

[ テーマ: 会社の解散・清算 ]

2019年11月25日12:00:00

休眠会社・休眠一般法人の整理作業が開始され―

令和元年10月10日に、最後にされた登記から12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人・一般財団法人に対して、管轄登記所(法務局)から通知書が発送されました。

* 有限会社は対象外です。

期限の12月10日までに「事業を廃止していない届出」を行わないと、登記官の職権で、「みなし解散」の登記がされてしまうことになります。

 

みなし解散 株式会社

 

ここのところ、そういう通知が届いて、そこで初めて、「登記」が必要だったと知り、大慌てでご相談をいただくケースが増えています。

中には、以前、この通知を受け、「事業を廃止していない届出」を行ったにもかかわらず、また通知が来たと大騒ぎする会社も。

届出をするだけでは足りず、12年間で怠っていた必要な登記をしなければならなりません。

届出をしても登記をしないと、翌年またその対象となってしまいます。

ということで、最近は取締役の任期満了による変更登記のご依頼が急増しています。

 役員変更登記手続き

 

 

ちなみに、この休眠会社・休眠一般法人の整理作業(みなし解散の登記)手続きは、過去に10回(一般社団法人は5回)行われています。

平成26年度以降は毎年実施されています。

 

休眠会社・休眠一般法人の整理作業

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html より)

 

 令和元年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

 休眠会社・休眠一般法人の整理作業について

 

 

なお、解散とみなされた場合でも、みなし解散の登記から3年以内であれば、継続させることが可能です。

ただし、以下の手続きを経て、「会社継続」の登記を申請しなければなりません。

株式会社…株主総会の特別決議

一般社団法人…社員総会の特別決議

一般財団法人…評議員会の特別決議

 

 

そんな中、弊所では、みなし解散の登記がされ、もうすぐ3年を経過しそうな株式会社から、会社継続の登記のご依頼をいただき、先日、必要な登記を申請したところです。

 

会社継続の登記-西尾司法書士事務所

 

期限の12月10日を過ぎた頃、「期限が過ぎてしまったのですが、どうしたらいいでしょうか…」という相談が寄せられるような気がします。

期限前に届出をして必要な登記を申請する場合と、みなし解散になってから、会社継続の登記を申請する場合とで登記費用を比較すると、会社継続のほうが高額になりますのでご注意ください。

 

 その法務局(登記所)からの通知書、本物かもしれません

 

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【解散】合同会社の解散登記の打ち合わせで

[ テーマ: 会社の解散・清算 ]

2019年11月16日09:47:00

合同会社の解散登記の打ち合わせのため、赤坂へ行ってきました。

対象の会社は、10数年前に設立した合同会社で、設立時には弊事務所は関わっていない会社です。

解散の理由は、会社を設立したはいいが、結局、早々に休眠のような状態になり、放っておいてもよくないので、ということでした。

 

 

また、解散登記を申請するため、清算人とお会いして、書類に押印をいただく際、こんなことを聞かれました。

「今、司法書士さん(私)のところでは、設立する会社と解散する会社のどちらの件数が多いですか?」

そう聞かれると、

「解散登記の依頼よりも、設立登記の依頼のほうが多い」

と答えます。

なぜなら、会社をつくるには必ず登記を申請しなければなりませんが、事業を止める場合には必ずしも解散登記をしなくてもよい、というか…解散・清算結了の登記をせずに、放置するか、休眠させる会社のほうが多いから。

設立する会社と廃業する会社のどちらが多いか、と聞かれると答えは変わってくるかもしれません。。。

 合同会社の設立登記手続きについてはこちら

 

ちなみに、会社を消滅させるには、解散登記だけでは足りず、清算結了の登記までしなければなりません。

解散したまま放置する会社もあり、結局のところ、利益を生まない会社に登記費用をかけたくないという感じでしょうか。

なお、休眠会社として休業状態にしたとしても、納税・税務申告の義務はなくなりませんし、任期満了ごとの役員変更登記は避けられません。

今回、ご依頼いただいた会社は、解散登記を申請すると同時に官報にも解散公告を掲載し、後に清算結了登記までするというお話しでした。

 

 

打ち合わせを終えて―

次の訪問先に行くまで、ちょっと時間に余裕があったので、駅に向かう途中にあったリンガーハットで遅いランチ。

あまり来る機会の少ない赤坂まで来てチェーン店、というのは自分のルールに反するのですが、よく飲みに行く居酒屋さんでお会いする常連さんから、「リンガーハットの『かきちゃんぽん』が美味しいからぜひ」とすすめられていたのを思い出して入ってみることにしました。

リンガーハットって、よく見かけるような印象があるのですが、いざ行こうと思ったらなかなか近所に見つからないし。。。

 

かきちゃんぽん_西尾司法書士事務所

 

初めて食べた「かきちゃんぽん」、美味しかったです。

ただ、焼くと小さくなってしまうのでしょうか…もっと牡蠣を食べたかった。

 

 

 

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【みなし解散】その法務局(登記所)からの通知書、本物かもしれません

[ テーマ: 会社の解散・清算 ]

2018年10月17日11:11:00

役員変更手続きのご依頼をいただき、都内某所へ行ってきました。

ご依頼いただいた会社は、十数年前に設立した会社で、取締役会設置、取締役・監査役の任期は10年という株式会社です。

 

 

突然、会社宛に法務局から「通知書」が送られてきて、そこには、

「平成30年12月11日(火)までに登記の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り,同月12日付けで解散したものとみなされ,職権で解散の登記がされますので,御注意ください。」

と書かれており、でも返信用のハガキ、封筒が入っておらず、見た瞬間、今流行りの詐欺の手紙だと思ったのだそう。

詳細は、法務省のHP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

それでも、気持ちが悪いので、念のため、顧問税理士に相談したところ、10年の任期が満了して2年ほど経過していることがわかり、税理士さん経由で登記手続きのご依頼をいただきました。

 

 

ということで、依頼人の社長に議事録などの書類に押印をいただいたのですが―

法務局からの事前の通知が何もない、任期が満了する前に連絡があれば、このようなことは起きないのに…と憤慨されており、さらに登記が遅れたことで過料(罰金のようなもの)が発生するということに納得されておらず…事情はご説明したのですが、なかなか。

さらに、次回の任期が満了する時期には当然覚えていないから、また同じことが起きるというご心配まで…

 

 

平成30年10月11日現在、12年以上登記がされていない株式会社に対して、管轄法務局から会社に対して「通知書」が発送されています。

もし、事業を続けているのであれば、12月11日までに、管轄法務局に「まだ事業を廃止していない旨の届出」をするか、遅れている登記を申請しなければ、12月12日付で解散したものとみなされてしまいます

詳細は、法務省のHP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

通知書が届いている会社は急いで対応してください。

もちろん、当事務所でも登記申請の代行を承ります。

 

 

こういうことが起きると、役員の任期を10年にするのと、忘れてしまうリスクが高いな、と思います。

 取締役の任期 最長10年 メリットとデメリット(リスク)

 

 

 

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