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2019年1月25日12:16:00
事務所から東中野駅に向かう途中、吉野家の前を通るのですが、最近、店頭のあるポスターが気になっていました。
1/24は牛肉の日
29日は、29(にく)で肉の日というのはわかるのですが、なぜ24日が「牛肉の日」なのか
そして、なぜ牛丼の肉を120%増量するのか
肉(29)のようなダジャレではなさそうだし…とその前を通るたびに考えていたのですが、答えが出ないまま、当日を迎えてしまったので、吉野家で牛丼を食べることにしました。
店内に入るや否や、牛肉を120%に増量した牛丼をすすめらました。
即決してもよかったのですが、吉野家には「アタマの大盛」といって、ご飯の量はそのままで牛肉を増量した(90gが110gに)牛丼があると聞いたことがあり、もし、アタマの大盛りを注文すると、牛肉は、110g×1.2で何gになり、並と比較するとどれだけトクするのだろうか…なんて計算しつつ、ポスターを眺めていたら、そこには小さい文字で「並盛」と書かれていたのに気づきました。
ケチなことを考えていたことを反省し、計算も中断、牛丼の並盛を注文しました。
出てきた牛肉120%の牛丼がこれです。
正直、100%の牛丼をそれほど食べていないので、違いがわからず、劇的な感動はありませんでしたが、
あっ!!
メニュー名を見たら、120%増量する理由がわかりました。
吉野家が120周年だから120%増量だったようです。
念のため、吉野家のホームページで確認したところ、やはりそうでした。
1月24日限定ということだったので、この日が創業の日なのでしょうか。
って思っていたら、前日の日経新聞には、『第1弾として「牛肉の日」の1月24日に』と書かれていて…ん??
混乱したので、あとで調べてみたところ、人形町今半のホームページに、「牛肉の日(牛肉記念日)」と呼んでいたのは、明治5年1月24日、明治天皇が1200年間禁止されていた牛肉を召し上がり、肉食を解禁して牛食いを奨励するきっかけになった日のことだと紹介されていました。
明治5年…? 西暦にすると、1872年。
120年というのは…?
吉野家が120年前の創業した日を「牛肉の日」としたわけではなく、120周年を迎える今年の「牛肉の日」に(第1弾として)牛丼並盛の肉を120%増量したという話だったようです。
ややこしい。
ところで、吉野家は創業120年ですが、東京司法書士会は今年100周年を迎えます。
(正直、司法書士が生まれて100周年だと勘違いしていました。)
東京司法書士会創立100周年の今年、司法書士の日(8月3日)に、弊事務所では、司法書士報酬100円引きにしようかと一瞬、考えたのですが、あちこちからクレームが来そうなので、やめておきます。
それにしても…吉野家の牛丼並盛の牛肉が120%だと喜んでいる裏(?)で、今半では、すき焼きお替り自由という「牛肉記念日コース」で盛り上がってたんですね。
恒例の特別企画ということですから、来年は行ってみたい気がします。
余談ですが…
肉の日は、「ニク」で29日だと思っていたら、こういうものもありました。
2月19日で肉の日…牛肉の日(1/24)でもないし、「ニクノ日」とカタカナで書かれているところに何かヒントが隠されているのでしょうか。
2月9日だったら理解できるのですが…
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2015年7月6日14:29:00
今朝、こんなニュースがありました。
門出はおしゃれな婚姻届で 鯖江の行政書士事務所が作成
http://www.sankei.com/region/news/150706/rgn1507060030-n1.html
デザイン性が低い「婚姻届」では味気ないので、「イラストをあしらい、カラフルで華やかな用紙(越前和紙)」を使って、「おしゃれに」作成するらしい。
そういえば、知り合いの行政書士さんは、今回のニュースと同様に、依頼を受けた相続案件に対して、「遺産分割協議書」に和紙を使い、表紙もつけて、わりと高めの報酬を受け取っていると聞いたことがあります。
司法書士も相続登記のご依頼をいただいた際に、「遺産分割協議書」の作成のご依頼をいただくことも多く…
現在、当事務所では、シンプルな形式で、必要なものだけを必要最低限の材料でご提供しています。
和紙を利用し、厳かな雰囲気の表紙をつけ、高級感漂うものにして、司法書士報酬を上げることは考えたこともありません。
ただ、それを希望されるお客さまもいらっしゃることでしょうし、「見た目」も大事なのかもしれませんから、選択肢の1つとして検討してみてもいいのかもしれませんね。
そのように考えると、「遺言書」も…もしかしたら、「株主総会議事録」や「取締役会議事録」なんていうのも、そのようなリクエストに対応できるようにしておいたほうがいいのかも。
それにしても、いろいろ考えますな。
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2014年11月5日10:54:00
10月下旬、11月上旬と、たまたま多摩法務局(東京法務局多摩出張所)管轄の会社登記のご依頼をいただきました。
10月下旬の案件は多摩市にある合同会社、11月上旬の案件は稲城市にある株式会社です。
これまでですと、いずれも多摩法務局に申請すればよかったのですが―
10月31日に多摩法務局が廃止されることになり、11月4日から管轄が府中法務局と立川法務局とに分かれてしまいました。
多摩市・稲城市の法人、不動産については、府中法務局
日野市の法人、不動産については、立川法務局
管轄の変更直前に申請する登記、管轄の変更直後の登記、どちらも緊張します。
申請する法務局を間違えると一発でアウトですから。
ところで、法人や不動産の登記簿謄本、法人の印鑑証明書については、多摩法務局はなくなりましたが、今後は、多摩センター駅前広場(バスロータリー4番乗り場前)に新たに、多摩法務局証明サービスセンターが設置されました。
証明書が取れる時間帯は、法務局の窓口と違い、午前9時から午後4時30分まで(土日祝日、年末年始は取れません)ですので、ご注意を。
目黒区では登記簿謄本・印鑑証明書を区役所(内)で取ることができます
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