[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年10月28日10:00:00
昨日は、午後の時間を空けて、バイクで役所回りをすることにしました。
日常的にバイクで移動したいと思うのですが、スーツを来て載るわけにもいかず、打合せの予定がなく、役所だけを回る日はバイクを使って移動します。
映画化された小説「リンカーン弁護士」にあやかり、「ZZR司法書士だ(ZZRは車種です)」といいたいのですが、バイクだと移動中はずっと運転に集中しなければならず、車内で仕事をこなすリンカーン弁護士とは全く違いますが。
まずは、横須賀市役所へ。
ここでは、相続登記で必要になる証明書類を取得するために来ました。
市役所には、バイク専用のゆったりスペースの駐輪場があり、助かります。
ここでは、思いのほか時間がかかりましたが、このあと行く予定の横須賀法務局はすぐ近く。
法務局も目の前にバイク専用の駐輪場があります。
法務局でも証明書を入手し、せっかく来たので近くの三笠公園へ行ってみました。
帰ろうとしたところ、「観音崎まで7キロ」という標識が目に入り、せっかくなので、ついでに、観音崎まで。
到着した頃には、もう日が沈みかけ…
ボーッとしていたら、この日何も食べていなかったことに気がつき、以前入ったことがある、目の前のお店に行こうとしたら、閉店準備中。
ここに到着した時点では営業していたのに…
しかも、小雨が降り始め、慌てて事務所に戻ることにしました。
結局、横須賀パーキングエリアで、「横須賀海軍カレー」を食べたのですが、海軍カレーはサラダと牛乳がセットだったことを思い出しました。
ここだけの話、実は牛乳が苦手で、直接、牛乳を手に取るのは数十年ぶり。
海軍カレーを注文して牛乳を飲まないわけにもいかず、一気のみ。
持つ手が震えていました。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年9月25日12:21:00
ある税の専門家(税理士さん)から、顧客が死亡したので、不動産の相続登記について相談をしたいというご連絡をいただきました。
税理士さんは相続税の専門家ですが、同じ相続分野でも、不動産の相続登記手続きについては専門ではないため、紹介をいただいて司法書士が関わることになります。
甲会社の役員で、かつ、個人で不動産を所有されているAさんが亡くなられ、甲会社の代表の(Aさんの子である)Bさんが相続人となるようなケースなのですが…
通常は、AさんからBさんへ不動産の名義を変更する(相続による所有権移転)をすることになります(Bさん以外にも相続人が複数いる場合には、相続人全員による遺産分割協議などを経て手続きします)。
税理士さんからのご相談は、ちょっと違っていました。
不動産の名義を最終的に甲会社にしたいという前提で、
AさんからBさんへの相続登記を省略して、Aさんからいきなり甲会社名義に変更できないか?
というご相談でした。
そうすることによって、相続登記にかかる登録免許税やその他の登記費用、手間を節約できると考えられたようです。
ところで、Aさんから甲会社名義に変更する場合には、「登記原因」、つまり売買や贈与などの「理由」が必要になります。
当然、死後、亡くなった方は売ることも贈与することもできません。
会社名義にする「原因」がないのです。
甲会社名義にするには、前提として、相続を原因にBさんに名義を移し、その後、Bさんから甲会社に贈与や売買などの原因で名義を移すほかありません。
ちなみに、もし、Aさんが甲会社に売買した後に亡くなられたというのであれば、話は別です。
逆に、相続財産の中にその不動産は含まれておりませんから、Bさん名義にすることができなくなります。
売買、相続の発生した順序で手続きが大きく変わってきます。
相続登記手続き、承ります。
相続登記に関するご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
|この記事のURL│
[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]
2015年8月24日12:01:00
不動産の贈与や相続などの不動産の登記のご依頼をいただく方の中には、日中、会社勤めをされている方が少なくありません。
登記手続きのために会社を休まれたり、早退してくださる方もいらっしゃいますが、それができない方からは、仕事がお休みの土日祝日や、平日の仕事が終わった時間に面談をしたい、というご連絡をいただくことがあります。
とくに、不動産の贈与による所有権移転登記などの場合には、贈与する人、贈与を受ける人、両人にお会いして本人確認、意思確認をしなければならないので、こちらとしてもできる限りご要望に合わせるようにしています。
土日や夜間にお会いするのはまったく問題ないのですが、1つだけ気がかりなことがあります。
たとえば、平日の20時に両人がそろうというので、その時間に訪問して、本人確認、意思確認の後、書類を作成した場合―
その時間では法務局の窓口は開いておらず、その日の申請は無理(法務局の窓口は17時15分までです)です。
翌営業日の朝に申請することになるのですが、お会いした時間から登記を申請するまでのタイムラグを考えると気が重くなるのです。
面談日を金曜の夜に指定されると、金、土、日と、書類を預かる身としては気が気ではありません。
できれば、金曜、土曜の夜は避けていただきたいな、と思います。
お急ぎのお客さまには、可能な限り対応させていただきます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。