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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【不動産登記】登記識別情報通知の様式が変わった

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年8月5日16:30:00

今年に入り、不動産登記(売買・贈与による所有権移転、相続による所有権移転)を申請した後に通知される「登記識別情報通知」の様式が変わりました

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html

 

今までの通知事項に加えて、新たにQRコードが追加され、

外観も、「目隠しシール」から、「折込式(パスワードのような登記識別情報を記載した部分が隠れるように、A4サイズの用紙の下を折り込んで登記識別情報を覆い、その縁がのり付けされる)」に大きく変わりました。

 

目隠しシール

 

以前は、このような目隠しシールが貼られていました。

当事務所でも、先日、申請した不動産の相続登記が完了し、法務局から送られてきたのは、新様式の登記識別情報通知でした。

 

登記識別方法

 

目隠しシールはなくなり、さらにA4サイズが折り込まれてのり付けされたため、かなりサイズが小さくなっており、違和感を感じます。

そして、今回の変更で最も注意しなければならない点は、その裏面です。

 

登記識別情報の裏

 

裏面にはその折込部分の開封の方法が図解付きで親切丁寧に解説されおり、その解説が危険なのです。

これでは、登記が完了して、「登記識別情報通知」を受け取ったお客さまが、裏面の図解を見て、そのまま図解にしたがって開封してしまう。

「識別情報」の部分を隠すためにわざわざ折込式にした意味がなくなってしまいます…。

これを開封するのは、抵当権を設定する場合や、次に売買や贈与をしてその不動産を手放す場合などに限定されるというのに…。

 

なお、今回の新様式への変更に伴って、古い登記済証(権利証)や、以前の登記識別情報通知が無効になることはありません。

また、新様式への変更もできませんので、今、ある登記済証(権利証)やシール式の登記識別情報通知はそのまま大切に保管しておいてください。

 

 

 (法人) 印鑑カードのデザインが変わった(2010年11月8日)


【不動産登記】不動産、相続登記を経て売買で名義変更登記を申請

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年6月30日11:54:00

これまで、3度にわたり、不動産の相続登記のご依頼をいただいた方がいらっしゃったのですが…

その不動産は誰も住んでおらず、将来的にもそこに引越しをして住む予定がないということで売却したい、というご相談を受けました。

そこで、不動産会社さんをご紹介させていただいたところ、先日、買主が見つかったというので、今度は売買による名義変更登記(所有権移転登記)のご依頼をいただきました。

ありがとうございます。

 

 

ということで、不動産売買の決済のため、某銀行の応接室に、売主さんたち(複数です)と買主さん、その他不動産会社さんなどの関係者が集まりました。

その際、司法書士はその場に立会うことになります。

司法書士は、売主さん、買主さんの本人確認や売買の意思確認をして、登記の書類を作成していくわけですが、中でも最も緊張するのは「本人確認」

目の前にいる方が、本当にその不動産の所有者なのかをいろいろな証明書で確認するのですが、今回は、顔見知りの売主さんたちで、その点で気持ちが多少軽くなりました。

 

 

決済の場にお持ちいただいた、「登記識別情報」、「印鑑証明書」、「固定資産評価証明書」等を確認し、登記の書類にご署名、ご捺印をいただき、全てが調うと、お金の振込み手続き、鍵の引渡しやら何やら、さらに慌しくなります。

そして、その一連の作業が済むと、着金が確認できるまでの間、急にすることがなくなり、沈黙の時間が続くことが多いのですが、今回は話好きの売主さん、買主さんのおかげで助かりました。

 

すべての作業が完了すると、司法書士は、お預かりした書類をもって管轄の法務局へ走ります。

 

管轄法務局

 

今回申請したのは、土地・家屋の所有権移転登記、道路部分の持分全部移転登記、抵当権設定登記の3件です。

早く完了すればいいのですが(書類は何回も何十回も確認しているにもかかわらず、申請から完了までの間も司法書士の緊張は持続しています)。

 

 

 

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【不動産登記】不動産の所有権移転登記の申請で市川へ

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年4月22日13:52:00

市川市内にある不動産の売買の残金決済に立会い、売主さん、買主さんそれぞれから各種書類を受け取って、所有権移転登記の申請へ。

申請先は、管轄の千葉地方法務局市川支局

登記簿謄本をとるときとは異なり、不動産登記の申請は、その不動産がある地域を管轄する法務局でしか受理されません。

 

千葉地方法務局市川支局…「出張所」ではなく、「支局」だというのに、これが何とも辺鄙な場所にありました(基本的に千葉県内の法務局はどこも駅から遠く行くのが大変です)。

市川駅ではなく、「市川大野」という小さな駅で降りて…そこから法務局まで歩くと18分かかるらしい。

重要書類である「登記識別情報」や「印鑑証明書」などをもって呑気に歩いていくわけにはいきませんので、駅前からタクシーで法務局へ(タクシー代の730円は自腹です)。

 

市川法務局へ所有権移転登記申請

 

もし、申請書類に間違いがあって、再度ここに来なければならなくなることだけは防ぎたいので、何度も何度も書類を確認して登記申請窓口へ。

22日に申請した登記の完了日は、30日、ゴールデンウィーク前には完了することがわかり、ホッとしました。

 

で、ここから駅へ帰る際、東京のように流しのタクシーは期待できず…歩いて戻ることに。

 

市川支局から市川大野駅へ

 

徒歩18分…都内の景色とは全く違うので、それはそれで楽しむことができました。

 

帰ってから、このことをFacebookに書いたところ、同業の知り合いから、法務局近くまでバスが出ていること、また、市川大野駅付近で自転車をレンタルできることを知りました。

もっと早く知るべきでした。

最近は、趣味のバイク・ツーリングにも出かけていないし、こういう晴れた日に自転車があると、もっと楽しかったはず。

次回に期待…とはいえ、私は東京の中野区の司法書士なので、千葉県市川市に行く機会はあまりないと思いますが。