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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【不動産登記】登記の依頼に至らず相談だけで終わることも

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年2月5日16:02:00

先日、不動産登記手続きに関する相談をいただきました。

共有(共同所有)の不動産を単有(単独所有)にする贈与による持分移転の登記手続き、また借り換えによる抵当権の手続きについてのご相談でした。

相談者が考えているとおりやるとすれば、どのような流れ、手続きが必要になるのか、方向性をご説明し、金融機関と相談した上で登記手続きの依頼をするときには連絡するということでした。

 

それから数日経過してその相談者からメールが届きました。

 


 先日はわざわざ●●(足立区)迄お越しいただき有難うございました 
 あれから 借り換えの銀行と相談し借り換えの方向で進みました

 登記書き換えも銀行の方で同時に行うとのことで
 先生には相談だけで申し訳ありません

 お礼かたがたお知らせ申し上げます
 ありがとうございました

 

結局、手続きはすすめるが、「銀行の方で」ということですから、銀行にくっついている司法書士を利用して登記手続きを行うようです。

結局、この案件は、無料相談のみとなりました。

まあ、こういうこともあります。

ご返事いただいただけでも感謝しなければなりません。

 

ご相談いただいた全てが登記手続きのご依頼につながるわけではありません。

言い換えると、当事務所に相談したからといって、必ず登記手続きの依頼をしなければならないわけではないということです。

 

 

不動産、会社の登記に関するご相談、承ります 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【読書】月の所有権と岬の喫茶店

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年2月1日23:36:00

昨年、9月にバイクで房総半島(千葉)へツーリングに出かけた際、その何年か前に見た雑誌に紹介されて気になっていた岬にある喫茶店「音楽と珈琲の店 岬」に立ち寄りました。

 内房の海が見える喫茶店へ(ツーリング日記 2014.09)

 

岬の喫茶店

音楽と珈琲の店 岬

 

とても気がつきにくい場所にあり、入口を見つけても、その瞬間に右折(東京から行く場合)しなければ通り過ぎてしまうので、とても行きにくいにもかかわらず、妙に混雑しているな、と思っていたら、ちょうどこの喫茶店を舞台にした映画「不思議な岬の物語」が公開される直前だったことを知りました。

で、その原作が、「虹の岬の喫茶店/森沢明夫」という小説。

 

虹の岬の喫茶店

 

それから数か月も経って、やっと小説を手に入れて読んだところ、とても興味深いことが書かれていました。

 

タニさんが、お店の女性店主、悦子さんに誕生日プレゼントといって封筒を渡すくだりなのですが―

その封筒の中に入っていたのが、なんと「月の土地の権利書」だったのです。

月の土地は、小説の中だけでなく、実際に「ルナエンバシー社」が販売して、土地の権利書も発行してます。

http://www.lunarembassy.jp/osusume/osusume

これを読んで、とても懐かしい、と思いました。

私が大学生くらいの頃、「プレゼントに月の土地を」、なんていう話が話題になっていたからです。

で、もしや、と思い、著者の森沢さんの生年月日を見たら、1969年で私(1967年)とほぼ同年代でした。

森沢さんもあの頃、その話を知ったのかもしれません。

この小説、どこまでが事実でどこからがフィクションなのかわかりませんし、あの日は店内が混み合っていたので、中には入れず…、これのおかげで、次に行く楽しみが増えました。

 

ところで、

 

現在、私も司法書士という仕事を通じて、土地の「権利書」を取り扱っているのですが、私が取り扱えるのは、日本国内の不動産のみです。

月の土地の売買による所有権移転なんていう話があっても、私は登記の申請のお手伝いをすることはできません。

もし、月の土地の権利を取得したいという場合には、日本のルナエンバシージャパンが代行して、アメリカのルナエンバシー社に登録の申請をするようですから、そちらに問合わせをしてみてください。

http://www.lunarembassy.jp/osusume/osusume

 

 

 

 

 


【所有権移転】不動産の贈与による所有権移転登記のご依頼をいただいたが

[ テーマ: 不動産の所有権移転 ]

2015年1月28日14:04:00

不動産を所有者である親から子どもたちに贈与したい(贈与による所有権移転登記手続き)のご依頼を、そのお子さまからいただきました

事前に必要書類などのご案内をするなど準備をすすめていき、本日、所有者である「親」と、もらう側の「子」全員がそろうというので、指定の場所を訪問しました。

 

所有者は、100歳に近いご高齢者で、その上、権利証(登記済証)を紛失されたというお話を事前に聞いておりました。

さらに、100歳近いというものの、日常生活はしっかりできており、意思表示も十分にできるとも。

ところで、不動産の権利証を紛失された場合で身内の贈与による移転登記の場合には、「事前通知制度」という制度を利用することが多いのですが、今回は、それを利用できない事情があり、司法書士による「本人確認制度」を利用することになっていました。

 

書類を準備し、訪問して、まずは(面識のない)所有者とお会いして、ご本人であることを、身分証明書を拝見しつつ、質問をしながら確認作業をすすめていくと―

(あ…、これは…)

 

本人確認不能、意思表示不能な所有権移転
(警告!!)

 

今回の対象となっている不動産をどうするのかについて質問させていただいたところ―

(贈与の意思も、ちょっと…)

 

司法書士は、登記手続きをするにあたり、「人、物、意思」の確認を徹底的に叩き込まれております。

今回は、登記簿上の人物が目の前の人かどうかが確認ができず…そのうえ、目の前の方から不動産を贈与する意思も確認できません。

この状態では、とても登記手続きの代行の仕事の依頼をいただくわけにはいかず…残念ながら、本日の贈与手続き(贈与による所有権移転登記)はお受けできないということで、お断りさせていただきました。

 

せっかくご依頼をいただいたのですが、あと味の悪い結果となり…関係者には申し訳ないことをしましたが、確認ができない以上、こちらとしては不動産の名義を変更することはできず。。。