[ テーマ: 本・映画の中の会社設立 ]
2020年7月15日15:06:00
以前、カフェ、立ち呑み屋、バー等、飲食店を始めるための本を読み漁ったことがあり…
今度は、スパゲティ屋を始めるための本「誰も教えてくれない「スパゲティ屋」の始め方・儲け方―出店計画から開業後まで、生き残るための鉄則がわかる安心開業ガイド!」を読んでみました。
べつに、スパゲティ屋を開業したいというわけではなく、それぞれの業界の裏の事情(?)を知っておきたいという好奇心から読んでみただけですど。
それに、何か司法書士事務所の経営に役に立つことがあるかもしれませんし。
スパゲティ屋を始めるにあたり、真っ先に考えるのは調理師免許ではないでしょうか。
実は、スパゲティ屋をはじめ、飲食店を開業するには、調理師の資格は必要ありません。
「食品衛生責任者」の資格があれば可能ということは一般には知られていないことかもしれません。
なお、司法書士がその資格取得の代行などに関わることはありませんのでご注意を。
立地条件について、一般的なラーメン店やファストフード店と大きく違う点は、二等地の方がいいということ。
中心となる客は女性が多く、雰囲気重視、落ち着いて過ごしたいという理由で来店することが多いからというのが理由らしい。
駅近は便利で良さそうですが、ガラス越しに通行量の多い道路に面している場所よりも、かえって2階だったり、路地を一本入った場所で開業するのが良いというのは司法書士事務所なども共通して言えることですね。
飲食店の経営を左右するのは、家賃と人件費なのだそう。
とくに家賃。
一般に家賃の基準は、売り上げの10%以内がよいとか、3日で支払える額がよいといわれているのだとか。
集客可能な人数、稼働率、1日の客数、営業日数…考える材料はいろいろあります。
お客さまが色から受ける印象というのは想像以上に大きいものらしい。
ラーメン店が看板の色を赤から緑に変えただけで売上が20%も下がることもあるというから無視できません。
色には、温かみのある暖色系と冷たく感じる寒色系があり、飲食店は暖色系を使うことが多いが、スパゲティ屋は落ち着いた雰囲気で女性が利用することが多いせいか、緑色を用いることが多いという。
ちなみに、司法書士などの士業(ただし、ホームページ)は、「信用・信頼感を表す青」「安心・安全を表す緑」「親しみやすさを感じさせるオレンジ」がよく使われているのだとか。
弊事務所はホームページは紺、ブログはオレンジを使用しています。
この本を読んだ影響を受けて、ランチには東中野の名店「モーゼ」に行ってきました。
食事に来たのですが、そういう本を読んだ直後なので、妙にキョロキョロしてしまいます。
このお店、入口は緑色が使われていました。
食べたのは、このお店のキラーコンテンツ「あさしめ納豆(あさり、しめじ、納豆)」。
久しぶりすぎて普通に注文してしまったのですが、ほかのお客さんの多くが「特盛」を注文していたのが印象的でした。
あっという間に食べ終えたのに、特盛のお客さんはまだ半分程度残っていて、かなりうらやましかった。
次回は必ず特盛に(笑)
法人形態で飲食店を開業される方へ
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 本・映画の中の会社設立 ]
2019年5月31日11:04:00
仕事が若干落ち着いたので、昨夜、録画していた映画「ドライブ・アングリー (字幕版)」を見ました。
ちょっとオカルト的な要素が入ったアクション映画で、劇場公開時は3Dで上映されたのですが、ふつうにテレビで見ても、カーアクションをはじめ、アクションシーンは見応えがありました。
それはそれとして、最初のほうで職業柄(?)、気になるシーンがあり、それがずっと最後まで謎として頭の中から消えませんでした。
それは―
ニコラス・ケイジ演じるミルトンを追う、ウィリアム・フィクナーが演じる謎の男の登場シーン。
「あんたは?」と聞かれて、謎の男は、
「監査役だ」と答える。
夜中、ボーッと見ていたので、見間違いかと思ってちょっと戻して見たところ、やはり、字幕は「監査役」となっています。
現在5月後半、これから6月にかけて3月末決算の株式会社で定時株主総会が開催され、役員変更の登記手続きに追われている関係でどうしても「監査役」ということばには敏感になってしまいます。
それに、「あなたは誰ですか?」と尋ねれて、「監査役だ」という答える場面は実生活でもそうないので、とても新鮮に映り、謎の映画に目が釘付けになりました。
その後も、
同じように「監査役だ」と自己紹介するシーンがあり、ますます本編よりも「監査役」と主役のミルトンとの関係のほうが気になり始め…
というのも、「監査役」というのは、「取締役」とか「代表取締役」といった会社の役員に付けられる肩書きで、どんな仕事をするのかについては、会社法第381条第1項に、次のように規定されています。
「監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。」
つまり、監査役は、
・ 取締役が法令、定款(ていかん)、株主総会や取締役会で決定した事項を守っているか
・ 会社の利益のために忠実にはたらいているか
をチェックするのが仕事です。
監査役が取締役の職務の執行を監査するということは、ミルトンと監査役の謎の男は同じ会社の役員なのか…ミルトンは取締役なのか…
2人の関係性がよくわからないまま、ラストを向かえます。
そのままエンドロール。
「・・・」
「監査役」は誤訳だったのでしょうか??
気になって、Wikipedeiaを確認したところ、キャスト欄には、ウィリアム・フィクナーは「監査役」として掲載されていました。
が、しかし、ストーリー欄には、「監察官」となっており、どうやらこっちが正しいようです。
他にもいろいろ映画サイトを見たのですが、一部では「追跡者」「FBIを名乗る男」と紹介されているものの、「監査役」となっているものは多く、劇場公開時の字幕も「監査役」だったのかもしれません。
謎が残るサスペンス映画でした。
追伸―
最近、インド映画「ムトゥ踊るマハラジャ」を見ました。
劇場公開時から、5,6回見ているのですが、何度見ても飽きません。
見るたびに新しい発見があるのですが…今回は、
この字幕がどこまで正確なのかわかりませんが、インドの不動産にも「登記」手続きがあるんだな、と。
これまでサラッと流していましたが、司法書士を続けているとこんなところでひっかかってしまいます。。。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
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2019年5月14日15:25:00
事務所がある東中野から歌舞伎町へはわりと近く…時々、歌舞伎町付近で交流会なども開催している関係で、何となくこんな本を読んでみた。
「歌舞伎町シノギの人々」…「極道の妻たち」の家田荘子さんの本で、歌舞伎町で、まっとうな道でシノぐ人、風俗や水商売でシノぐ人、キャッチや金貸しなど、隙間でシノぐ人、裏世界でシノぐ人、悪どいことをしてシノぐ人、次々と新しいことを考え出してはシノぐ人の生活を綴った本。
せっかくなので、この本によく登場する風林会館の1階、パリジェンヌに持ち込んで、臨場感を感じつつ、読んでみました。
この中で、家田さんがあるホステスから、歌舞伎町で大成功しているママさんを紹介され、インタビューをする件があり…
紹介されたのは韓国人で、歌舞伎町に韓国クラブをオープンし、繁盛させ、すぐに2店舗目もオープンさせたというやり手のママさん。
2店舗で100名の従業員を抱え、連日、お客で溢れていたそうです。
そのうち、ママさんは100名いるホステスさんからさらにお金を生む方法を考えついたといいます。
その100名のホステスさんは、毎日美容院に行くのだそうですが、その美容室にかかる費用をもったいないと感じ、それなら、と歌舞伎町の裏に自分の美容室までつくったというのです。
もちろん、毎日いっぱいになったそうです。
ところで―
お店をオープンさせる(会社を設立する)際の定款に定める事業目的は、
・ バー、クラブ、キャバレー及びスナックの経営
となります。
通常は、その後に、「前号に附帯関連する一切の事業」の決まり文句を付け足します。
なお、「ナイトクラブ、クラブ、キャバレー、ラウンジ、パブ、スナック、バー、レストラン」など、いろいろ業種がありますが、正直、私のほうではその正確な違いはわかりません。
その辺りは司法書士ではなく、行政書士の分野になります。
また、設立の時点で、美容室をオープンさせることまでは考えていないとすれば、その後、お店(会社)は軌道にのり、「美容室」の経営にまで手を広げるのなら、定款の事業目的にそれを追加しなければなりません。
追加するとすれば、その文言はシンプルに、
・ 美容室の経営
となりますが、将来のことも考えて、
・ 美容室、ネイルサロン及びエステティックサロンの経営
とするのもいいかもしれません。
この手続きをするのには、株主総会を開催して、定款変更の(特別)決議を経て登記をする必要があります。
その場合、項目を1つ追加することになりますが、もともとの事業目的が、
1.バー、クラブ、キャバレー及びスナックの経営
2.前号に附帯関連する一切の事業
としており、そこに「美容室、ネイルサロン及びエステティックサロンの経営」を2番目として追加する場合には1つ注意しなければならないことがあります。
1.バー、クラブ、キャバレー及びスナックの経営
2.美容室、ネイルサロン及びエステティックサロンの経営
3.前号に附帯関連する一切の事業
と単に追加するだけでは足りず、3.の「前号」を「前各号」に修正しなければならない点です。
つまり、
1.バー、クラブ、キャバレー及びスナックの経営
2.美容室、ネイルサロン及びエステティックサロンの経営
3.前各号に附帯関連する一切の事業
としなければなりません。
「前号」のままだと、その1つ前しか含まれないからです。
「前各号」にすることで、それより前の項目全部を指すことになります。
ちなみに、会社設立後に何度でも事業目的を変更することができますし、事業目的を増やす場合には、いくつ増やしても、又は削除しても登記費用は変わりません。
一律、登録免許税として3万円を納めることになります。
なお、飲食店を経営する会社はそのままにして、別途、新たに美容室を経営する会社を設立することもできます。
税金面でメリット・デメリットがあると思うので、税理士さんに相談して決めていただくことにはなると思いますが。。。
なんてことを考えながら読み終えてお店を出たら…
この本の冒頭に紹介されていた、歌舞伎町街頭防犯カメラを発見。
平成14年に50台セットされたそうですが、とくにこのカメラは高性能で、100メートルほど先の人がもっているタバコの箱の番号さえ読み取れるのだとか。
何も悪いことはしていないのに、なぜかドキドキしてしまうため、きっと挙動不審な姿が撮られていることでしょう。。。
目的変更は、追加、削除、変更の数に関係なく、登録免許税 3万円、司法書士報酬 2万円(税別)で承ります。
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