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相続登記の登録免許税は何を基準に計算するのか

相続登記を申請する際、不動産の固定資産の価格に応じた登録免許税(いわゆる印紙代)を納めなければなりません。

その額を計算するために、不動産の「固定資産評価証明書」が必要になります。

 固定資産評価証明書の入手方法についてはこちら

この価格は、死亡時のものではなく、登記を申請する日現在の最新の価格となります。

なお、証明書は、毎年4月1日に新しいものに切り替わりますので、とくに、3月から4月に申請する場合にはご注意ください。

 

登録免許税の計算方法

登録免許税は次の計算で求められます。

課税価格 × 0.4%(4/1000)

単純に不動産の価格に0.4%をかけた金額ではなく、次のような調整を行ないます。

(1)固定資産の価格のうち、1,000円未満を切り捨てます。

これを課税価格と呼んでいます。なお、1,000円未満の場合には、課税価格は1,000円とします。

(2)この計算で出た金額の100円未満を切り捨てます。

これが登録免許税です。

なお、算出した結果が1,000円未満のときは、登録免許税は1,000円となります。

 

その他の注意点

1.不動産が2つ以上(土地と家屋など)がある場合には、その固定資産評価額を合算して計算します。

2.不動産の一部を所有している(持分がある)場合には、固定資産評価額に持分割合をかけて計算します。

3.土地が「公衆用道路」で非課税になっている場合でも、登録免許税は非課税とはなりません

近傍宅地(管轄法務局に相談)の価格から1㎡あたりの金額を計算し、その額に公衆用道路の面積をかけ、さらに100分の30をかけた金額がその土地の課税価格の基準となります。

その額と他の不動産の固定資産評価額を合算して登録免許税を計算します。

 

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