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第4章 取締役及び代表取締役 第21条 任期
(任期) 第21条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 |
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には、取締役の任期までは登記されていませんので、会社設立後に任期を知りたいと思った場合には、定款を見なければなりません。
株式会社の取締役の任期は原則2年ですが、株式譲渡制限会社では、定款に取締役の任期を最長10年まで延長すると規定することができます。
逆に、株式譲渡制限・公開会社を問わず、2年未満(たとえば1年の任期)に短縮することもできます。
(参考)
2 補欠または増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。 |
この規定については、こちらをご参照ください。