第4章 取締役及び代表取締役 第21条 任期
| (任期) 第21条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 |
取締役の任期は原則2年ですが、株式譲渡制限会社では、定款に取締役の任期を最長10年まで延長すると規定することができます。
逆に、株式譲渡制限・公開会社を問わず、2年未満(たとえば1年の任期)に短縮することもできます。
| (任期) 第21条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 |
取締役の任期は原則2年ですが、株式譲渡制限会社では、定款に取締役の任期を最長10年まで延長すると規定することができます。
逆に、株式譲渡制限・公開会社を問わず、2年未満(たとえば1年の任期)に短縮することもできます。