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株式会社の役員には任期があります
役員の変更登記を忘れると過料が発生したり解散させられるおそれがあります!
役員に変更がなくても任期が満了する度に登記をしなければなりません。
株式会社の取締役、監査役の任期は、登記されているわけではなく、御社に保管されている「定款」に定められております。
* 有限会社、合同会社には任期はありません。
具体的には、 定款に
(任期)
第●条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠または増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。
などと規定されており、赤文字の部分が会社ごとに異なります。
ところで、ひと口に役員の任期が10年と言っても、単純に就任してから10年というわけではありません。
「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時」というのは具体的にいつのことなのかわかりにくいところです。
任期満了時期も登記されているわけではありませんし、任期が来たら法務局から連絡が来るわけではありません。
しかも、役員の任期満了後、2週間以内に変更登記を申請しないと、100万円以下の過料(罰金のようなもの)の通知が来たり、12年以上放置していると法務局が職権で会社を解散させたりするというからたまりません。
御社の役員の任期満了の時期を無料で診断いたします
御社の定款、登記簿謄本をお送りいただければ、役員の任期満了の時期を無料で診断いたします。
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ご利用いただいた方の反応 | |
ご回答本当にありがとうございました。 本当に感謝しております。 今度何かございましたら、必ず西尾先生にお願いします。 ありがとうございました。 | |
とてもわかりやすく、助かりました! このたびはご親切にお教えいただき、心から感謝しております。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 |
なお、お電話によるお問い合わせや定款、登記簿謄本などの資料のないお問い合わせには、正確にお答えすることができませんので診断はできません。
また、診断を受けたからといって、役員変更登記を強要するものではありませんのでご安心ください。