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取締役会を設置する場合の手続き
取締役会を置いていない株式会社でも、株主総会を開催して定款を変更することで取締役会を設置することができます。
(参考)取締役会を置くか置かないか
取締役会を設置するにあたり、検討しなければならないこと
1.取締役の人数が3名に満たない場合には、新たに取締役を選任しなければなりません(取締役会を設置した会社では、取締役を3名以上置かなければなりません)。
2.取締役会の設置にともない、新たに代表取締役を選定して、各自代表でなくなった場合、つまり、代表を選んだ結果、代表ではない取締役がいる場合には、その変更登記をしなければなりません。
3.監査役を置いていない場合には、新たに監査役を選任しなければなりません(ただし、会計参与を設置している場合など、置かなくてもよい場合もあります)。
取締役を設置する場合の登記費用(監査役のない会社の場合)
1.登録免許税 7万円
(内訳)
取締役会設置会社に関する事項の設定 3万円
監査役設置会社に関する事項の設定その他定款変更 3万円
役員の変更 1万円
2.司法書士報酬
書類の作成、登記の申請代行手続きすべて込みで、 3万3000円(税込)
3.その他の費用(実費)
登記申請にかかる送料、登記簿謄本(1通600円)など
実費の内訳
登記費用は、1から3の合計額です。
取締役会・監査役を廃止する場合
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