TOPページ > 有限会社の取締役の任期は10年?

有限会社の取締役の任期について

こんな質問をいただきました。

(質問)

現在有限会社を設立して16年が経過しておりまして、先日知人より取締役の任期は10年で登記し直さなければならないと聞きました。

定款をみても任期年数等も何も記載がありませんが登記しなければならないのでしょうか?
また、出来れば費用等もどのくらい掛るものなのでしょうか?

何卒宜しくお願い致します。

 

 

(回答)

16年経過していても登記をしなおすという手続きは不要です。

有限会社の取締役には原則、任期について法律上規定がありませんから、何年経過しても任期が満了になるということはありません

例外として、定款に任期を定めた場合には、任期満了によって取締役は退任することになります。

対象の有限会社は、定款に任期の規定がないということですから、原則どおり、任期はなく、16年経過していても任期満了に伴う変更登記は必要ありません。

おそらく、知人の方は、株式会社の取締役の任期と勘違いされているものと思われます。

 役員の任期~株式会社、有限会社、合同会社、一般社団法人の違い

 

 

もし、定款に「任期の規定」があった場合―

役員変更登記にかかる費用は、次の3つを合算した金額となります。

・ 登録免許税 … 1万円(資本金1億円を超える場合3万円)

・ 司法書士報酬 … 1万1千円(税込)
この費用には、相談、書類作成、登記申請、完了後謄本取得の費用が含まれて下ります

・ その他実費 … 送料、謄本代等詳細は、こちら

 

 

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有限会社の役員変更手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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