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取締役を追加した場合の取締役の任期

あとから取締役を追加(増員)した場合、その時点ですでにいた取締役と増員された取締役の任期について、間違って理解されている方が多いような印象を受けます。

 

ここから先は、御社の定款を見ながら読みすすめていただけるとご理解いただけるかと思います。

 

まず、定款の規定に関してですが…

多くの定款には、役員に関する規定の中で、次のように規定されています。

 株式会社の定款のサンプル(第21条)

 

(任期)
第○条 取締役の任期は、選任後●年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2 補欠または増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。

 

第1項については、こちらをご参照ください。

 【役員変更】取締役の任期は2年というが正確には…

 

第2項が問題なのですが、読んでおわかりのとおり、「増員」の取締役の任期は、選任された時にすでにいた取締役の任期と同じだと規定されています。

たとえば、任期が10年と規定さており、取締役Aが就任して9年目に、取締役Bを1名増員した場合―

取締役Bの任期は、就任から10年とはならず、Aが10年で任期が満了する際、一緒にBの任期も満了するということです。

 

簡単にいうと、取締役の任期は、最も古くからいる取締役の任期に引っ張られることになります。

これが一般的な定款に書かれていることです。

例外的に、定款に上記のような規定がなかったり、否定する規定になっていたり、株主総会で選任する際に特別に条件をつけている場合には、それにしたがうことになります。

 

なお、監査役については、「補欠」として選任された監査役は取締役と同様の取り扱いですが、「増員」された監査役は取り扱いは異なります。

上記の第2項のような規定をおけるのは、退任した監査役の補欠として選任された監査役のみであり、増員された監査役を含みません。

 

 

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