TOPページ > 受給資格者創業支援助成金
受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者がその受給期間中に、自らが創業(個人事業または法人どちらでも可)し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部について助成します。
《この制度は廃止されました》
(1)受給できる事業主
■受給資格に係る被保険者期間が5年以上ある受給資格者が個人事業または、法人を設立したものであること。
■創業する受給資格者が専ら業務に従事していること。
■個人事業または法人の代表者であって、法人の場合は創業する受給資格者本人が出資していること。
■法人等の設立日以後3ヶ月以上、事業を営んでいること。
■設立日(個人事業の場合は開業日)から1年以内に、雇用保険の一般被保険者を雇い入れること。(パート・正社員等は問いません)
■法人等を設立する前に、公共職業安定所に「法人等設立事前届」を提出したもの。
(2)助成対象となる経費
■法人等設立の準備にかかる経費
・事業計画の作成費用等
・金融機関への出資金払込手数料 等
■運営等経費
・事務所、店舗等の賃借料
・電気工事、設備工事、内外装工事費に係る経費
・厨房機器、空調等の設備費
・フランチャイズ加盟金
・パソコン、車両等動産のリース料 等
■職業能力開発経費
・講習、研修会等の受講費用
■雇用改善の改善に要した経費
・労働者の募集
・就業規則作成に係る経費 等
(3)支給金額
・創業に要する経費・・・助成対象となる創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1(限度額150万円)
<注意!>
・法人等の設立日から3ヶ月以内にサービスの提供、物品の引き渡しがあったもの
・法人等の設立事前届の提出日以降第1回目の支給申請日までに支払いが完了していること
・上乗せ分・・・(創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合)
50万円
(4)助成されるための手続き
希望されるお客さまには、助成金の専門家、社会保険労務士をご紹介いたします(紹介料は不要です)。
■提出期限
雇用保険の受給期間中に事業を開始しようと決断したら、事業を開始する前に事前に申請
■手続き先
公共職業安定所
■提出書類
事前届・・・「法人等設立事前届」
助成金支給申請・・・「受給資格者創業支援助成金支給申請書」
(5)Q&A
Q:助成金申請時に添付する「契約書」「領収書」についてどんな点に注意しておけば良いですか?
A:チェックポイントは下記の4つです。
①契約年月日が「法人等設立事前届」の提出日以降であること
②領収書の宛先が事業を起こした本人または事業所名でること
*「上様」が対象になりません!
③但し書きや請求書など、品目等が明確であること
④支払先から正式に発行されている書類であって、支払った金額がわかること
Q:営業用として車両を購入しましたが、ガソリン代やオイル交換代は助成対象になりますか?
A:ガソリン代やオイル交換代は、消耗品になるため、助成対象になりません。
* 上記は、当事務所と提携している松山純子社会保険労務士事務所の松山純子先生に作成していただいております。