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被相続人に父と祖父がいるときは?
被相続人(亡くなった方)に配偶者(たとえば妻)がいるが子がいない場合で、父と祖父の両方がいる場合の相続人は誰になるのでしょうか?
まず、配偶者は常に相続人です。
その他の相続人の順位は、第1順位は子、第2順位は直系尊属(父母、祖父母)、第3順位は兄弟姉妹の順になります。
「法定相続人の順位」ページ参照
今回のケースでは、まず配偶者が相続人になる点は問題ありませんが、気になるのは、父と祖父。どちらも直系尊属です・・・。
この場合、父と祖父のように親等が異なる者の間では、親等が被相続人に近い者、つまり父のみが相続人となります(民法第889条第1項第1)。
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