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特例有限会社を株式会社に移行する手続き
有限会社から株式会社に移行したいという方へ
株式会社に変更するために、資本金を1000万円に増資したり、役員を増やす必要はありません。
現在の会社資料(定款等)と代表取締役になる方の印鑑証明書をご用意ください。
その他の書類作成から、法務局への登記申請まで、すべて弊所で代行いたします。
* 株式会社に変更するにあたり、新規に役員になる方の印鑑証明書その他の証明書が必要になる場合もあります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
(1)定款の変更
社名(商号)を従来の「有限会社」から「株式会社」に変更するための株主総会の定款変更の決議が必要です。
(2)役員について
株式会社に変更する時点で、役員の「任期」の規定が適用されます。
そのため、株式会社に移行する日時点で、有限会社の役員として就任した日から移行後の定款に定めた役員の任期の満了日が過ぎてしまっている場合には、その役員は移行の登記の日をもって任期満了退任することになりますので、新しい役員(もちろん、同じ人物でも可)を選任しなければなりません。
(3)特例有限会社の解散登記、商号変更後の株式会社の設立登記を申請
この手続きは、会社法が施行される前の「組織変更」ではありません。
ちょっと乱暴な言い方をすれば、①社名(商号)を変えて、②これまでの有限会社の登記を消して、③株式会社の登記をつくるようなイメージです。
ですから、ここでいう「特例有限会社の解散の登記」は、通常の解散、清算の登記とは別の手続きですし、「株式会社の設立の登記」も、通常の起業時の会社設立登記とは別のものですので、誤解しないでください。
特例有限会社のままで存続するメリット
現在、制度が変わり、有限会社を設立することができなくなりました。
今後は、有限会社は廃業するか株式会社に移行するなどして、どんどん数が減少していきます。
このまま特例有限会社で継続していくのか、株式会社に移行するかで迷うかもしれません。
以前は、株式会社に組織変更するには、資本金を1000万円用意しなければならないという問題や、取締役を3名、監査役1名にしなければならないという問題があって、やりたくてもできない会社が少なくありませんでした。
しかし、現在では、資本金の規制もなく(“猶予期間”というものもありません)、取締役も1名でも、簡単に株式会社に変えることが可能となりました。
では、簡単に変えられるようになって、特例有限会社のままでいるメリットはあるのでしょうか。
特例有限会社のままで存続するメリットとしては、私は3つあると考えています。
①決算公告義務がない
通常の株式会社には決算公告が義務付けられています。
②取締役、監査役の任期に制限がない
通常の株式会社では、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年が原則(株式譲渡制限会社であれば、取締役・監査役の任期を最大10年) ですが、有限会社の場合には任期に制限がありませんから役員に変更がない限り変更登記が不要のため、登記費用がかかりませんし、登記をし忘れるということもありません。
③社名変更に伴う費用が不要
株式会社にすることで、社名が変わり、看板、名刺、印鑑、封筒、ホームページ、あらゆるものを変更する必要があります。
そのほかにも、周囲に伝統がある会社だとアピールすることができる、というのもメリットかもしれません。
登記費用
定款認証
新たに設立するわけではありませんから、定款の認証を受ける必要はありません
登録免許税
旧有限会社の株式会社への移行における有限会社の解散登記分 30,000円
旧有限会社の株式会社への移行における株式会社の設立登記分 最低30,000円
資本金×0.15% もしくは 3万円のいずれか高い方
司法書士報酬
70,000円(税込 2019年10月1日現在)
印鑑3点セットの費用が含まれています
合計 130,000円
(注:資本金の額によりますので、130,000円を超える場合があります)
これ以外に、登記簿謄本1通600円、印鑑証明書1通450円の実費がかかります。
<特徴>
印鑑3点セットの費用込
・・・柘植製の実印・銀行印・角印の3点セットです。
印鑑をご自身でご用意される場合には、その旨お申し出いただければ、印鑑セットの実費分を差し引きます。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。