TOPページ > 相続相談廃棄などで戸籍謄本がそろわない場合

廃棄等で戸籍謄本がそろわない場合は?

相続登記を申請する場合、登記申請書に、基本的に被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本をすべて添付することになります(遺言の場合を除きます)。

その際、時期、またはその市区町村により、除籍謄本を役所に請求しても、廃棄や戦災による焼失、消失その他の理由で交付が受けられないことがあります。

 

戦災で戸籍が焼失

 

その場合には、市区町村長による「廃棄処分(または戦災による消失など)により除籍謄本を提供できない」旨の証明書(告知書)の交付を受けてください。

それに加えて、相続人全員の「他に相続人はいない」旨の上申書を作成し(相続登記のご依頼をいただいた方には、こちらで作成いたします)、相続人全員の実印を押して(印鑑証明書付)提出することで、相続登記を申請することができます。

なお、遺産分割協議書を作成される前であれば、この上申書に代えて、協議書に「被相続人○○の相続人は後記(前記)の通りであり、他に相続人はいない」などの文言を盛り込むことも可能です。

ちなみに、この上申書は相続人全員によって作成されたものであることが必要であり、仮に相続人のうちの1人から「私が一切の責任を持つ」旨の上申書を提出しても、認められません。

 

 

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