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合同会社の本店移転手続き

合同会社の本店移転手続きも基本的な考え方は、株式会社の場合と同じです。

矢印9 株式会社の本店移転手続き

株式会社の場合と大きく異なるのは、どこで、「本店移転」をすることを決めるかという点です。

 

同一の登記所の管轄内の同一市町村内に移転する場合

(1)定款の規定が最小行政区画
総社員の同意で移転先(最小行政区画まで)及び移転日を決定します。所在場所については、業務執行社員の過半数で決定します。

(2)定款で所在場所まで決めている
総社員の同意で移転先(住所まで)、移転日、定款変更を決定します。 

 

 

同一の登記所の管轄内の他の市区町村に移転する場合

(1)定款の規定が最小行政区画
総社員の同意で移転先(最小行政区画まで)及び移転日を決定します。所在場所については、業務執行社員の過半数で決定します。

(2)定款で所在場所まで決めている
総社員の同意で移転先(住所まで)、移転日、定款変更を決定します。

 

 

他の登記所の管内に移転する場合

東京都中央区日本橋
一丁目2番3号 

矢印16

東京都中野区中野
三丁目2番1号

(1)定款の規定が最小行政区画
総社員の同意で移転先(最小行政区画まで)及び移転日を決定します。所在場所については、業務執行社員の過半数で決定します。

(2)定款で所在場所まで決めている
総社員の同意で移転先(住所まで)、移転日、定款変更を決定します。

 

 

本店移転登記費用

本店移転登記にかかる費用については、株式会社の場合と同じです。

矢印9 株式会社の本店移転手続き

 

合同会社の本店移転の具体例

 管轄法務局が変わる合同会社の本店移転の具体例①

 

 

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