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合同会社の本店移転手続き
合同会社の本店移転手続きも基本的な考え方は、株式会社の場合と同じです。
株式会社の場合と大きく異なるのは、どこで、「本店移転」をすることを決めるかという点です。
同一の登記所の管轄内の同一市町村内に移転する場合
(1)定款の規定が最小行政区画
総社員の同意で移転先(最小行政区画まで)及び移転日を決定します。所在場所については、業務執行社員の過半数で決定します。
(2)定款で所在場所まで決めている
総社員の同意で移転先(住所まで)、移転日、定款変更を決定します。
同一の登記所の管轄内の他の市区町村に移転する場合
(1)定款の規定が最小行政区画
総社員の同意で移転先(最小行政区画まで)及び移転日を決定します。所在場所については、業務執行社員の過半数で決定します。
(2)定款で所在場所まで決めている
総社員の同意で移転先(住所まで)、移転日、定款変更を決定します。
他の登記所の管内に移転する場合
東京都中央区日本橋 |
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東京都中野区中野 |
(1)定款の規定が最小行政区画
総社員の同意で移転先(最小行政区画まで)及び移転日を決定します。所在場所については、業務執行社員の過半数で決定します。
(2)定款で所在場所まで決めている
総社員の同意で移転先(住所まで)、移転日、定款変更を決定します。
本店移転登記費用
本店移転登記にかかる費用については、株式会社の場合と同じです。
合同会社の本店移転の具体例
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。