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新たに監査役を置く場合の登記手続き

取締役会を置かない株式会社においては、監査役を置くか置かないかは自由に決めることができます。

経験上、取締役1名で設立するような規模の株式会社では、監査役を置かないケースが多いようです。

そのような監査役を置かないで設立した株式会社でも、後から監査役を設置することは可能なのですが、その場合には、単純に取締役を1名追加するようなケースとは異なり、事前に定款を変更して監査役を設置する決議が必要となります(監査役設置会社に関する事項」として登記されます)。

 

手続きの流れとしては、

 1 株主総会で、定款に監査役を設置する旨の規定を盛り込む

矢印25 
 2 株主総会で、監査役を選任する

 矢印25 

 3 選任された者が監査役に就任することを承諾する

 矢印25 

 4 「監査役設置会社に関する事項の設置」「監査役の変更」の登記を申請する

 

 

新たに監査役を設置する際の登記費用

これまで監査役を設置していなかった株式会社が初めて監査役を設置する場合の登記を申請する場合、申請する登記は、「監査役設置会社に関する事項の設定」と「監査役の変更」の2つ。

登記の費用は、

1 登録免許税
 ・ 監査役設置会社に関する事項の設定  3万円
 ・ 監査役の変更  1万円(資本金が1億円を超える場合、3万円)

2 司法書士報酬
 ・ 書類の作成、登記の申請代行手続きすべて込みで、 3万3,000円

3 その他の費用
 ・ 登記申請にかかる送料、登記簿謄本(1通600円)

これら、1から3の合計したものです。

 

 

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