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取締役の互選
取締役の互選(ごせん)とは、取締役会を設置していない株式会社(取締役会非設置会社)等において、取締役が2名以上いる場合の代表取締役の選定方法のこと。取締役の過半数の賛成によって選定されます。
なお、取締役の互選によって代表取締役を選定する場合には、定款に次のような規定を置く必要があります。
第◎条 当会社に取締役を複数置く場合には、代表取締役1名を置き、取締役の互選により定める。 |
* 「選定」と「選任」の違いについて
代表取締役を「選定」すると書いておりますが、「選定」と「選任」は似ているようで意味が異なります。
「選定」は、特定多数の者の中から選ぶ場合で、「選任」は不特定多数の者の中から選ぶ場合に使用します。
取締役を選ぶ場合には、選択肢は広く、誰でもいいわけですから「選任」するといい、代表取締役を選ぶ場合には、特定の取締役(たとえば、A、B、C)の中から「選定」することになります。
「選定」は、「選任」された者の中からさらに選出される場合に使われるのです。
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