TOPページ > 取締役の互選

取締役の互選

取締役の互選(ごせん)とは、取締役会を設置していない株式会社(取締役会非設置会社)等において、取締役が2名以上いる場合の代表取締役の選定方法のこと。取締役の過半数の賛成によって選定されます。

なお、取締役の互選によって代表取締役を選定する場合には、定款に次のような規定を置く必要があります。

 

第◎条  当会社に取締役を複数置く場合には、代表取締役1名を置き、取締役の互選により定める。

 

* 「選定」と「選任」の違いについて
代表取締役を「選定」すると書いておりますが、「選定」と「選任」は似ているようで意味が異なります。

「選定」は、特定多数の者の中から選ぶ場合で、「選任」は不特定多数の者の中から選ぶ場合に使用します。

取締役を選ぶ場合には、選択肢は広く、誰でもいいわけですから「選任」するといい、代表取締役を選ぶ場合には、特定の取締役(たとえば、A、B、C)の中から「選定」することになります。

「選定」は、「選任」された者の中からさらに選出される場合に使われるのです。

 

矢印33 互選書の作成(代表取締役選定)から登記の申請代行、登記簿謄本の取得代行まで
   司法書士報酬11,000円、登録免許税1万円(資本金1億円以下)で承ります。

 

 

役員変更手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

矢印33 登記用語集へ戻る

 

TOPページご相談はこちらからよくある質問ー依頼方法・費用業務案内登記の費用と司法書士の報酬・手数料所長のブログ・SNS所長のプロフィール起業家に会いに行くお客様の声起業家交流会創業・起業サポート事務所案内登記用語集プライバシーポリシー