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遺言執行者からの相続登記の依頼について
遺言に、「○○の不動産は、Aに相続させる」の記載があり、その際、遺言執行者Bを指定してある場合の相続登記手続きについて、
相続登記の委任状は、(指定された相続人Aではなく、)遺言執行者Bが作成すればいいですか?
というご質問を受けることがあります。
結論からいえば、「遺言執行者が作成した委任状により相続登記の申請をすることはできません」。
登記実務上、このような遺言がある場合については、被相続人の死亡により直ちに遺産が相続人に承継されるため、遺言執行の余地はなく、遺言執行者に相続登記を申請する権限はないから、などと説明されています。
そのため、相続登記を申請するには、相続人Aから委任状をいただくことになります。