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誰の印鑑証明書が必要ですか

株式会社を設立をご依頼いただく場合には、個人の印鑑証明書をお持ちください。

印鑑証明書は定款の認証時及び会社の設立登記申請時において、3か月以内に発行されたものでなければなりませんので、注意してください。

印鑑証明書の最終的な提出先は、(1)公証役場、(2)法務局です。

 

 

誰のものを何通ご提出いただくかについては、次のようにお考えください。

なお、重複する(発起人であり、役員でもある)場合には、1通で結構です。

■ 発起人全員の印鑑証明書各1通

公証役場に提出します。

定款の認証の際に必要になりますので、認証の日から3か月以内に発行されたものでなければなりませんのでご注意ください。

■ 役員の印鑑証明書

法務局に提出します。

登記の申請の際に必要になりますので、申請の日から3か月以内に発行されたものでなければなりませんのでご注意ください。

(1)取締役を設置する会社 … 設立時代表取締役の印鑑証明書1通

(2)取締役を設置しない会社 … 設立時取締役の印鑑証明書各1通

 

(例)発起人Aさん、取締役Aさん1名のもっともシンプルな会社の場合

取締役会を設置しない会社となりますから、発起人として1通、設立時代表取締役として1通ですが、重複するので1通ご用意ください。

 

 

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