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会社設立 株式会社か合同会社か 2
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合同会社(LLC)という会社形態をご存知でしょうか?
合同会社(LLC)というのは、
(1)出資者の全員が出資額以上の責任を負わない有限責任社員でありながら、
オーナーの責任が出資額までに限定されているため、リスクが高くても新事業にトライすることが可能です。
(2)意思決定方法や利益分配方法を総社員の同意で自由に決めることができる会社形態です。
例えば、高度なノウハウをもった人をオーナーとして迎え入れ、成果が出た場合の利益配分を、出資した金額とは無関係にその人物の貢献度や能力に応じて配分することも可能です(ここが株式会社とは大きく違う点です)。
そのほか、合同会社は小規模な会社に最適な会社組織といわれています。
もちろん、会社規模が大きくなれば、株式会社に組織変更することも可能ですから、小さくはじめるには最適だといえます。
さらに、設立時の費用の面においても大きな特徴があります。
合同会社(LLC)の設立にあたっては、株式会社と異なり、公証人による定款の認証(約5万円)手続きの必要がありません。 だからその分の費用はかかりません。
ただし、株式会社、合同会社のどちらの場合も定款に4万円の印紙を貼る必要があります(電子定款にすれば印紙代は不要です)。
また費用の最大の違いは、登録免許税も最低6万円と株式会社(最低15万円)よりも低く設定されているということ。
合同会社にすれば設立登記のコストを抑えることが可能です。
株式会社にするか、合同会社にする、決めかねている場合には、いつでもご相談ください。
03‐5876‐8291 または、司法書士西尾へ直通090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。