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特例確認有限会社の解散の事由の廃止

会社法の施行前に設立した会社の中には、経済産業大臣から確認を受けて、最低資本金(当時、有限会社300万円)規制の適用を受けない会社として、資本金300万円未満で設立した会社がありました。

そういう会社は確認有限会社と呼ばれています。

確認会社の定款には、

「資本の総額を300万円以上とする変更の登記若しくは株式会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の確認を取り消されたときに解散する」

という規定が定めなければならないとされていました。

そして、この規定は登記されています。

会社法が施行され、最低資本金制度は廃止されましたが、定款に定めたこの規定は廃止して定款を変更しない限り、ずっと生きています。

会社法の施行により、上述した資本の総額に関する規制が撤廃されたことから、特例確認有限会社は、定款の規定を廃止する定款変更ができるようになりました。

 

 

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