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清算中の特例有限会社の役員について

特例有限会社が解散すると、取締役と代表取締役はその地位を失い退任します。

この場合でも、監査役は退任しない点に注意してください(監査役を置いている有限会社の場合に限ります)。

監査役は、解散前と同様の権限をもつ機関として(監査役が辞任しない限り)そのまま残ります。

 

解散によって、取締役と代表取締役は退任することになりますが、それらに代わって今度は清算人、代表清算人が就任することになります。

清算人は必ず置かなければなりませんが、(有限会社の場合には)代表清算人は任意の機関であり置かなくても差し支えありません。

一般的には、清算人を1人置いて代表清算人は置かないとするのが多いパターンです。


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