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清算人の員数・資格

1 清算人の員数

清算人の員数に関する制限はありません。

会社の定款に清算人の員数に関する規定がなければ、その会社の規模や清算事務の内容などの事情に応じて会社で決めることになります。

特別な事情がなければ1人でも足ります。
一般には、これまでの(代表)取締役がそのまま(代表)清算人となるケースが多いようです。

 

2 清算人会の設置の要否

特例有限会社の場合には、清算人会を設置することはできません。

(株式会社の場合)
複数の清算人を置いたからといって、「清算人」を設置する必要はありません。
清算人会を設置する場合には、清算人は最低3名必要となりますが、3名以上の清算人を置くからといって、清算人会を設置する必要はありません。

取締役会を置く・置かないと同じように任意です。

 

2 清算人の資格

法人が清算人になることはできず、自然人に限ります。

また、監査役が清算人を兼ねることもできません。
また会社法331条1項の欠格事由に該当する者も清算人にはなることができません。

会社法331条1項
次に掲げる者は、取締役(清算人)となることができない。
一  法人
二  成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三  この法律若しくは中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定に違反し、又は証券取引法第百九十七条 、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の罪、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条 、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成十二年法律第百二十九号)第六十五条 、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条 、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法 (平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条 、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四  前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)



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