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(このページは2021年7月14日に更新されました)
抵当権抹消登記
抵当権とは何ですか?
1.抵当権とは・・・
担保の目的物である土地や建物などの不動産を債務者(借り入れをしている人)に使用させたまま、万が一弁済がされない場合に、債権者(金融機関)が他に優先して債務者等から弁済を受ける権利のことです。
住宅ローンの借入を行った際に土地・建物に金融機関が設定しています。
将来、債務者が借入金を弁済すれば、抵当権は消滅します(抵当権の「登記」は消さない限り、自動的に消えるということはありません)。
2.住宅ローン等の返済が終わると
不動産に登記された抵当権は効力を失いますので、登記された抵当権を抹消する手続きが必要になります。
住宅ローンを完済しても自動的に抵当権が抹消されるわけではない点にご注意ください。
3.もし抵当権の登記を抹消しなかったら
抵当権の登記が残ったままでは、いくら効力が無くなっているとはいえ、その不動産を買う人はいませんから、売却の妨げになるおそれがあります。
また、新たな融資を受ける際に障害になるおそれがあります。
4.抵当権の登記の抹消はいつまでに
抵当権の抹消は、いつまでにしなければならないということはありません。
抹消登記の期限はありませんが、抹消しないまま長期間経過してしまうと、金融機関側の代表取締役が変わってしまい、「金融機関が交付した委任状」を作成した代表取締役と現在の代表取締役が別人ということが起こります。
それでも抹消登記の申請は可能ですが、申請書に記載する事項が増えますので、ご自身で申請するのは面倒かもしれません(平成5年7月30日付法務省民三第5320号民事局長通達)。
抵当権抹消登記手続きの流れ
弊事務所に抵当権抹消のご依頼をいただいた場合の手続の流れは次のとおりです。
(1)金融機関から送られてきた書類をご用意ください。
(2)また、抵当権がつけられている不動産の登記簿がお手もとにございましたら、(1)とあわせてご用意いただけると助かります。
お持ちでなければ、こちらで取得いたします。
(3)弊事務所で登記に必要な書類(登記の委任状など)を作成し、捺印いただきます。
(4)登記費用をお振込みください。
(5)抵当権抹消の登記の申請をいたします(お客さまは法務局に行く必要はございません。すべて代行いたします。)
(6)約1週間で登記が完了しますので、登記完了証や登記簿謄本をお渡しいたします。
抵当権を抹消するために必要な書類
抵当権の抹消登記を申請する際に必要となる書類は、
1 解除証書(名称は異なる場合もあります)
・・・抵当権者(主に金融機関)から送られてきます。
2 登記済証(権利証)・登記識別情報
・・・登記済証は、抵当権設定契約書に登記済のスタンプが押されていたりします。
登記識別情報は抵当権1コにつき、A4の紙1枚です。
これも抵当権者から送られてきます。
3 登記の委任状
・・・司法書士に依頼して抹消手続をされるのであれば、抹消される側(金融機関など)、抹消する側(不動産の所有者など)両方の委任状が必要となります。
抹消される側の委任状は、1、2同様、抵当権者から送られてきます。
その他、状況により書類を追加、変更することがあります。
抵当権抹消登記の費用
登録免許税・・・不動産1個につき、1,000円
(ただし、20個を超える場合には、20,000円)
(例)土地と建物についている抵当権を抹消するには、土地と建物は別の不動産なので
1,000円 × 2個(土地、建物) = 2,000円
司法書士報酬・・・不動産1個 8,800円(税込)
(同じ法務局管轄内で1個増える毎に+4,400円)
管轄が異なる場合には、お問合せください。
抵当権の抹消手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。