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株券の廃止(株券不発行)
「株券の発行」に関する考え方が、会社法施行の前後で180度変わりました。
(会社法施行前)
<原則> 株券は発行する
<例外> 定款で定めれば、株券を発行しないことができる
(会社法施行後)現在
<原則> 株券は発行しない
<例外> 定款で定めれば、株券を発行することができる
現在は、株券を発行しないことが原則となり、発行コストを削減することが可能となりました。
会社法施行前から存在する株式会社につきましては、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に「株券を発行する旨の定め」として、
「当会社の株式については、株券を発行する
平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年5月1日登記」
のような形で、会社法施行時に登記されています。
会社法施行によって、自動的に株券不発行に移行するわけではない点にご注意ください。
株券不発行にするには、株券を発行する旨の定めを廃止する登記を申請することになります。
株券を発行する旨の定めの廃止の登記の手続・費用など
1.株券を発行する旨の定めを廃止する手続
(1)株主総会で定款変更
株主総会を開いて、「株券を発行する旨の定めを廃止」する定款の変更を決議する必要があります。
特別決議によって行います。
(2)株主等に公告・通知
株券を発行する旨の定めを廃止する場合、実際に株券を発行しているかどうかにより、手続が変わります。
―(ア)株券を発行している会社
その定めを廃止する2週間前までに、定款で定めた方法により公告し、それに加えて株主と株主名簿に登録された質権者に個別に通知しなければなりません。
<通知する事項>
株券を廃止すること、廃止の効力発生日に株券が無効になること
―(イ)株券を発行していない会社
通知のみで足ります(定款に定める公告でも可)。
2.登記申請手続
<必要書類>
① 株主総会議事録(株主リスト付)
②-(1) 株券を発行している会社
公告をしたことを証する書面(官報または新聞など)
②-(2)株券を発行していない会社
株券を発行していないことを証する書面
→ 具体的には株主名簿等の書類を添付し、株券を発行していないことを確認します。
株主名簿等の作成等については弊事務所にお問合せください。
③ 登記申請書、委任状
< 費 用 >
登録免許税 ・・・ 30,000円
司法書士報酬 ・・・ 22,000円(税込)
公告費用 ・・・ 実費(文字数等によります)
その他、申請時の送料、謄本取得等の実費(600円)がかかります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。