TOPページ > 定款に業務執行社員の任期の規定がある合同会社
合同会社の業務執行社員には任期はない
合同会社の業務執行社員には、株式会社のような「任期」は、原則としてありません。
例外的に、定款に「任期」の規定を設けることは可能です。
定款に業務執行社員の任期に関する規定を設けた場合の変更登記について
これについては、「平成20年11月21日民商3037号法務省民事局商事課長通知」によって、次のような取り扱いがされています。
『定款に業務執行社員の任期に関する規定がある合同会社において、当該定款規定による業務執行社員の任期満了後、直ちに当該業務執行社員が業務執行社員に再度指定された場合には、会社法第915条1項に基づく業務執行社員に係る変更の登記をする必要はない。』
株式会社であれば、「重任」の登記をする必要がある場面でも、合同会社の場合には重任の登記はする必要がありません。
会社の所在地が東京以外であっても、司法書士が法務局に現地の法務局に出向く必要はなく、オンライン申請で行うため全国対応可能です。
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