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私道部分の土地がある場合の登録免許税の扱い
不動産の相続登記を行う際には、登録免許税が必要になります。
登録免許税は、原則としてその不動産の最新の「固定資産税評価額」に、(相続登記の場合は)1000分の4を掛けて計算します。
相続登記の登録免許税の基本的な計算方法
通常、不動産の評価額は市区町村が発行する固定資産税課税明細書などで確認できます。
たとえば、ある土地の評価額が1,000万円の場合、登録免許税は以下のように計算されます。
1,000万円 × 0.004(1000分の4)= 4万円
これが一般的な相続登記における登録免許税の算出方法です。
公衆用道路(私道)が含まれている場合
相続対象の不動産の中に「私道」として利用されている土地がある場合、登記簿上の地目が「公衆用道路」となっていることがあります。
このような土地は、固定資産税が非課税となっているケースが多く、市町村から評価額の通知がされていないこともあります。
しかし、ここで注意が必要なのは、 固定資産税が非課税であっても、登記の際には登録免許税が課されるという点です。
登録免許税の算定方法(東京法務局管内の例)
固定資産税評価額がついていない場合、登録免許税の計算にあたっては、近傍の宅地の評価額を参考にして、その土地の性質や使用状況を考慮した価格を法務局が算定します。
- 私道(公衆用道路)に隣接している宅地の評価額を参考にする
- その宅地の価格に、持分に応じた割合をかけて課税価格を算出
- その課税価格に対して100分の3(0.03)を掛けて登録免許税額を計算
近傍宅地の選定や評価額の計算については、司法書士が独自に判断するわけではありません。
実務上は、管轄の法務局に相談して確認を受ける必要があります。
まとめ:非課税でも登録免許税は必要
「固定資産税がかからない=登録免許税もかからない」と思い込んでしまう方も多いですが、それは誤解です。
特に私道部分など、固定資産評価が付されていない土地が含まれる場合には、法務局の確認を経たうえで、近傍地を参考にした評価をもとに課税価格が決められます。